林野火災注意報・警報
1 林野火災注意報・林野火災警報について
・林野火災注意報 林野火災の予防上、注意を要する気象状況となった場合に発令されます。
・林野火災警報 林野火災の予防上、危険な気象状況となった場合に発令されます。
2 林野火災注意報・警報の発令基準について
・林野火災注意報の発令指標 以下のいずれかの条件に該当する場合に発令されます。
⑴ 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
⑵ 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表されている場合
・林野火災警報の発令指標 林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表されている場合に発令さ
れます。
3 林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
・注意報発令時 管内全域において「火の使用の制限」に従うよう努めなければなりません。(努力義務)
・警報発令時 管内全域において「火の使用の制限」に従わなければなりません。(罰則のある義務)
・火の使用制限の内容
⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと。
⑵ 煙火を消費しないこと。
⑶ 屋外で火遊び又はたき火をしないこと。
⑷ 屋外において、引火性又は爆発性の物質その他可燃物の付近で喫煙しないこと。
⑸ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認め、消防長が指定した区域内において喫
煙をしないこと。
⑹ 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。
4 「火の使用の制限」に従わなかった場合について
・注意報の場合 警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務です。
・警報の場合 「火の使用の制限」に違反した者は、消防法により30万円以下の罰金又は拘留に処され
ます。
5 発令状況の周知・広報について
林野火災注意報・警報が発令された場合は、宮津市、伊根町、与謝野町及び消防本部から以下の方法などで周知します。
・消防車両を活用した巡回広報
・SNS(電子媒体)での周知
・防災行政無線による放送

