情報公開制度

■ 情報公開制度について
  宮津与謝消防組合が保有する公文書を開示することにより、消防組合の諸活動及び消防行政に対する理解と信  頼を深めていただくことを目的に実施しています。

■ 制度を実施する機関
  消防組合、監査委員、公平委員会及び議会が実施機関(情報公開を行う機関)となります。

■ 開示の対象となる公文書
  永年保存文書及び平成18年4月1日以降に作成又は取得した公文書(図画、写真等を含む)。ただし、個 人   に関する情報などは開示できません。

■ 開示請求ができる人
  どなたでも請求できます。

■ 開示請求の方法
 「開示請求書」に住所、氏名、請求する公文書名等の必要事項を記入し、実施機関に提出していただきます。  郵便、ファックス、電子メール(soumu@miyayo119.jp)で請求することもできます。

■ 開示の方法
  開示請求があった日から原則15日以内に開示するかどうかを決定し、請求者に書面で通知します。開示は、  閲覧、写しの交付又は視聴により行います。

■ 開示の手数料など
  閲覧、視聴などは無料ですが、写しや郵送を希望される場合は実費が必要です。

■ 決定等に不服がある場合
  決定・不作為について不服がある場合は、決定通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内(不作為に  ついては、開示請求から相当期間が経過したとき)に、実施機関に対して審査請求をすることができます。
  実施機関は「宮津与謝消防組合情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聴いて、再度、開示するかどうかを  決定します。

 開示請求書