違反対象物に係る公表制度
近年、宿泊施設など不特定多数の方が利用する施設や社会福祉施設などで、多くの死者を伴う火災が発生しています。このような建物において、利用される方自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるよう、重大な消防法令違反がある場合、その建物の名称、所在地及び違反内容等を公表する制度です。
公表の対象となる建物等
⑴ 建物の用途
消防法上「特定防火対象物」として位置付けられている、飲食店、物品販売店、宿泊施設等の不特定多数の方が利用される建物や、病院、社会福祉施設等一人で避難することが難しい方が利用される建物を対象とします。
⑵ 違反事項
特定防火対象物において、消防法で設置が義務付けられているにも関わらず、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない消防法違反を対象とします。