○宮津与謝消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(給料等)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、定型的・補助的な業務で規則で定めるものとする。

3 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第4条 宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和55年条例第13号。以下「給与条例」という。)第7条及び第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第5条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第6条 給与条例第17条第1項及び第3項から第6項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第7条 給与条例第23条から第23条の3まで(第23条第1項後段を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当に関し必要な事項は、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第7条の2 給与条例第24条(同条第1項後段を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当に関し必要な事項は、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第8条 第6条の規定により準用する給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出にあたっては、給与条例第26条の規定を準用する。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出にあたっては、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第9条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(報酬)

第10条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、当該報酬の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額を下回る場合については、当該最低賃金額以上の額として管理者が別に定める額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。ただし、当該報酬の額が最低賃金法第3条に規定する最低賃金額を下回る場合については、当該最低賃金額以上の額として管理者が別に定める額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第3条の規定を適用して得た額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第11条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間又は割り振られた1週間の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が週38時間45分に達するまでの間の勤務に対するこの項の規定の適用については、「100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)」とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 給与条例第23条から第23条の3まで(第23条第1項後段を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規則で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第23条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における規則で定める算出方法により求められる報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当に関し必要な事項は、規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第12条の2 給与条例第24条(同条第1項後段を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれの基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における規則で定める算出方法により求められる報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当に関し必要な事項は、規則で定める。

(報酬の支給)

第13条 給与条例第7条及び第8条の規定は、月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて、勤務した日の属する月の翌月10日に報酬を支給する。ただし、支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第14条 第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第10条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから祝日法による休日等及び年末年始の休日等に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第10条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第10条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第10条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(3) 時間額による報酬 前項第3号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第15条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(給与からの控除)

第16条 給与条例第2条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)

第17条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第14条第1項に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。

2 通勤に係る費用弁償の額については、給与条例第14条の規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)

第18条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用を弁償する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、宮津与謝消防組合職員の旅費に関する条例(昭和55年条例第17号)の例による。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(宮津与謝消防組合特別職職員の報酬に関する条例の一部改正)

2 宮津与謝消防組合特別職職員の報酬に関する条例(昭和55年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の一部改正)

3 宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和55年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮津与謝消防組合消防職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 宮津与謝消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮津与謝消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

5 宮津与謝消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成22年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮津与謝消防組合消防職員の分限に関する条例の一部改正)

6 宮津与謝消防組合消防職員の分限に関する条例(昭和55年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮津与謝消防組合消防職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

7 宮津与謝消防組合消防職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和55年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮津与謝消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

8 宮津与謝消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮津与謝消防組合議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

9 宮津与謝消防組合議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和55年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例)

10 令和2年12月に支給する期末手当について第7条第1項及び第12条第1項において準用する給与条例第23条第2項の規定を適用する場合については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の130」とする。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の適用除外)

11 令和4年6月に支給する期末手当の額から、第7条第1項及び第12条第1項の規定により準用する宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例のうち宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第3号)附則第2項に規定する調整額を減じる規定は、適用しない。

(令和2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

4 第3条の規定による改正後の宮津与謝消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

6 第3条の規定による改正後の宮津与謝消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の宮津与謝消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第3条の規定による改正後の宮津与謝消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

7 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和5年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定(第23条第2項、第3項及び第24条第2項の改正規定に限る。)及び第3条の規定(別表の改正規定を除く。) 令和6年4月1日

4 第3条の規定(別表の改正規定に限る。)による改正後の宮津与謝消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

7 第3条の規定(別表の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の宮津与謝消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の宮津与謝消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第3条の規定による改正後の宮津与謝消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

8 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和6年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

4 第4条の規定による改正後の宮津与謝消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

6 第4条の規定による改正後の宮津与謝消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合においては、第4条の規定による改正前の宮津与謝消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第4条の規定による改正後の宮津与謝消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

7 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

別表(第3条関係)

給料表

号給

給料月額


1

188,000

2

189,700

3

191,300

4

192,900

5

194,500

6

196,200

7

197,800

8

199,400

9

201,000

10

202,700

11

204,400

12

206,100

13

207,400

14

209,000

15

210,600

16

212,100

17

213,600

18

215,200

19

215,200

宮津与謝消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月20日 条例第1号

(令和6年12月25日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年2月20日 条例第1号
令和2年11月30日 条例第3号
令和4年5月23日 条例第3号
令和4年12月23日 条例第6号
令和5年12月22日 条例第7号
令和6年12月25日 条例第4号