○宮津与謝消防組合議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和55年10月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条及び第70条の規定に基づき、宮津与謝消防組合議会議員(以下「議員」という。)その他非常勤の職員の公務上の災害(法第1条に規定する災害をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 この条例で「職員」とは、議員、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、附属機関の委員その他の構成員、非常勤の調査員及び嘱託員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)次の各号に掲げる者以外のものをいう。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者

(2) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和52年京都府条例第30号)の適用を受ける者

(3) 宮津市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年宮津市条例第16号)、伊根町消防団員等公務災害補償条例(昭和42年伊根町条例第5号)及び与謝野町消防団員等公務災害補償条例(平成18年与謝野町条例第208号)のいずれかの適用を受ける者

(通勤)

第3条 この条例で「通勤」とは、職員が勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。

(1) 住居と勤務場所との間の往復

(2) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の管理者の定める就業の場所から勤務場所への移動

2 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(実施機関)

第4条 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる機関(以下「実施機関」という。)は、この条例で定める補償を実施する。

(1) 議員 議長

(2) 委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 管理者

(3) その他の職員 任命権者

2 実施機関は、職員について公務又は通勤により生じたと認められる災害が発生した場合には、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。

3 実施機関は、前項の規定による災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定をしようとするときは、宮津与謝消防組合公務災害補償等認定委員会(以下「認定委員会」という。)の意見をきかなければならない。

(認定委員会)

第5条 組合に認定委員会を置く。

2 認定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(補償基礎額)

第6条 この条例で「補償基礎額」とは、次の各号に定める者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 議員 議長が管理者と協議して定める額

(2) 委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 管理者が定める額

(3) 給与(給料、通勤手当、時間外勤務手当をいう。以下同じ。)又は報酬が月額で定められている職員 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日の属する月においてその者について定められていた給与月額又は報酬月額を30で除して得た額

(4) 報酬が日額で定められている職員 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日において、その者について定められていた報酬日額

(5) 前4号に掲げる者以外の職員又は第2号の方法によって計算した補償基礎額が著しく均衡を欠くと認められる職員 実施機関が管理者と協議して定める額

(補償の種類、範囲、金額、支給方法等)

第7条 補償の種類、範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項については、法第2条第1項に規定する職員の例による。

2 前項の場合において、前条に規定する補償基礎額を法第2条第4項に規定する平均給与額とみなして適用するものとする。

(審査会)

第8条 組合に宮津与謝消防組合公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 実施機関の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、審査会に対し、審査を申し立てることができる。

3 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第2条第4号の規定は、平成18年3月1日から適用する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津与謝消防組合議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定は、平成18年4月1日以後に発生した公務上の災害又は通勤による災害について適用し、同日前に発生した公務上の災害又は通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

宮津与謝消防組合議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和55年10月1日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和55年10月1日 条例第21号
昭和56年10月5日 条例第4号
平成18年11月1日 条例第11号
平成19年3月1日 条例第1号
平成21年12月28日 条例第7号
令和2年2月20日 条例第1号