○宮津与謝消防組合職員の旅費に関する条例
昭和55年10月1日
条例第17号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のために旅行する職員(常勤の特別職の職員及び消防職員をいう。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務部署を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 派遣又は転任により、職員がその派遣又は転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職者等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員が当該職員の任命権者以外の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行をする職員(以下「旅行者」という。)は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(普通旅費の種類)
第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び赴任旅費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 赴任旅費は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、旅程等に応じて支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 削除
第10条 旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを管理者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
第2章 旅費
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
4 前3項に規定する運賃及び急行料金並びに座席指定料金によることが当該旅行において特別の事情又はその必要性により困難である場合には、任命権者が管理者と協議して定める運賃及び急行料金並びに座席指定料金によることができる。
(船賃)
第13条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(「はしけ賃」及び「桟橋賃」を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第16条 日当の額は、1日につき1,100円を定額とする。
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。
4 前3項の規定にかかわらず、公用の自動車等による出張の場合には、日当は支給しない。
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は、1夜につき10,900円を定額とする。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(赴任旅費)
第18条 赴任旅費は、管理者がその都度赴任に要する費用を勘案して、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める移転料の範囲内において支給する。
(1) 定期的に運行する交通機関を利用する場合には、これに要する鉄道賃、船賃又は車賃の実費
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊を必要とする場合には、第17条に規定する宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料
(特殊旅行の旅費)
第20条 次に掲げる旅行については、管理者は、この条例により計算した旅費額の範囲内で、その旅費額を減じて支給することができる。
(1) 研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(2) その職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行
(外国旅行の旅費)
第21条 外国旅行の場合における旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律の例により管理者が定める旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職者等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧勤務部署までの前職務相当の旅費
(遺族の旅費)
第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧勤務部署までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
第3章 雑則
(旅費の調整)
第24条 任命権者は、旅行者が公用車等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
(規則への委任)
第25条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
2 改正後の宮津与謝消防組合職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正前の宮津与謝消防組合職員の旅費に関する条例の規定に基づいて、平成2年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた旅費額は、改正後の条例の規定による旅費額の内払とみなす。
附則(平成7年条例第3号)抄
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の宮津与謝消防組合消防職員の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以降の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の宮津与謝消防組合職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第5項及び第4条第3項の規定並びに改正後の条例の規定中座席指定料金に関する部分は、この条例の施行の日以後に出発予定の旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了予定の旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了予定の旅行については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第24条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定による改正後の宮津与謝消防組合職員の旅費に関する条例及び宮津与謝消防組合非常勤の特別職職員の費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定による改正後の宮津与謝消防組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定による改正後の宮津与謝消防組合職員の旅費に関する条例、宮津与謝消防組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び宮津与謝消防組合非常勤の特別職職員の費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。