○宮津与謝消防組合特別職職員の報酬に関する条例
昭和55年10月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、次の各号に掲げる特別職の職員に対する報酬及び支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理者
(2) 副管理者
(3) 監査委員
(4) 公平委員会の委員
(5) 前各号に掲げるもの以外の非常勤の委員等
(報酬の支給)
第3条 新たに特別職の職員となった者には、その日から報酬を支給する。
2 特別職の職員が退職又は罷免により特別職の職員でなくなったときは、その日まで報酬を支給する。
3 特別職の職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。
(委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 報酬額 |
(1) 管理者 | 年額 30,000円 |
(2) 副管理者 | 同 18,000円 |
(3) 識見を有するものの中から選出された監査委員 | 同 60,000円 |
(4) 議会の議員から選出された監査委員 | 同 48,000円 |
(5) 公平委員会の委員 | 同 3,000円 |
(6) 前各号に掲げるもの以外の非常勤の委員等 | 管理者が予算の範囲内で定める額 |