○宮津与謝消防組合救急業務規程

令和4年3月30日

消本訓令甲第2号

宮津与謝消防組合救急業務規程(昭和56年消本訓令甲第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急小隊等(第3条~第8条)

第3章 救急活動(第9条~第23条)

第4章 医療機関等(第24条・第25条)

第5章 救急自動車等の取扱い(第26条~第28条)

第6章 救急業務計画等(第29条・第30条)

第7章 報告(第31条・第32条)

第8章 応急手当の普及啓発(第33条)

第9章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9項に規定する救急業務及び宮津与謝消防組合警防活動規程(令和2年消本訓令甲第2号。以下「警防活動規程」という。)第39条に規定する救急活動について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 法第2条第9項に規定する救急業務をいう。

(2) 救急事故 法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。)に規定する救急業務の対象である事故及び疾病をいう。

(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車で救急業務実施基準(昭和39年3月3日自消甲教発第6号通知)に規定する要件を備えているものをいう。

(4) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。

(5) 救急救命処置 救命士法第2条第1項に規定する処置をいう。

(6) 感染防止対策マニュアル 救急隊の感染防止対策マニュアル(平成31年3月31日消防救第49号通知)をいう。

第2章 救急小隊等

(教育訓練計画等)

第3条 署長は、救急業務に必要な学術及び技能を習得させるための訓練を計画し、救急業務に従事する職員(以下「職員」という。)の教育を行うよう努めるものとする。

2 署長は、必要に応じて救急活動に関する事後検証を行うよう努めるものとする。

(訓練の実施)

第4条 職員は、救急知識、救急処置技術及び資器材の取扱いなど救急業務能力の向上を図るため、常に訓練を行うものとする。

(指導救命士)

第5条 消防長は、職員に対する専門的知識及び技術の向上に向けた教育並びに事後検証を円滑に行うため、京都府高度救急業務推進協議会の認定を受けた指導的立場の救急救命士(以下「指導救命士」という。)を置くものとする。

2 指導救命士は、職員に対する指導や助言を行うとともに、第4条に規定する訓練の企画運営及び事後検証に参画するものとする。

3 指導救命士の運用について必要な事項は、別に定める。

(隊員の心得)

第6条 職員は、次に掲げる事項を心掛けなければならない。

(1) 救急業務に関する関係法令を遵守すること。

(2) 救急業務の特殊性を自覚し、救急知識の習得及び救急技術の向上に努めること。

(3) 常に身体及び服装の清潔保持に努めること。

(4) 傷病者及び関係者には、親切丁寧に対応し不快の念を抱かせないように注意すること。

(5) 救急資器材の保全に努めるとともに、その使用に際しては適正を期すること。

(感染防止対策)

第7条 職員は、感染防止対策マニュアルにより感染防止対策に万全を期するものとする。

(救急資器材)

第8条 消防長は、救急自動車に救急業務実施基準の別表第一及び別表第二に定める救急資器材を備えるよう努めるものとする。

第3章 救急活動

(救急小隊長)

第9条 警防活動規程第6条に定める救急小隊小隊長(以下「隊長」という。)は、上司の命を受け、救急小隊隊員(以下「隊員」という。)を指揮監督し、救急業務を円滑に行うよう努めるものとする。

(口頭指導)

第10条 隊長は、出場途上の救急自動車等から救急現場付近に在る者に対し、応急手当への協力を求め、その方法を指導するよう努めるものとする。

(現場活動)

第11条 救急小隊は、救急業務に関する関係法令のほか、丹後メディカルコントロール協議会が定める救急救命処置等業務プロトコール(以下「プロトコール」という。)を遵守しなければならない。

2 隊長は、救急事故の現場に到着したときは、直ちに傷病者の状況等を把握し、必要に応じて救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に定める応急処置を施したのち、第13条で規定する医療機関を選定し、搬送するものとする。ただし、傷病者若しくはその関係者が、別の医療機関へ搬送することを希望したとき又はやむを得ない事情があると認めるときはこの限りでない。

3 隊長は、効果的な救急活動を行うため、速やかに現場の状況を把握するとともに、二次災害発生防止の措置を講じなければならない。

4 隊長は、自隊のみで行うことが困難であると判断したときは、速やかに応援を要請するものとする。

5 隊員は、隊長を補佐し、救急活動が円滑に行えるように努めなければならない。

6 傷病者が医師の管理下にある場合において当該医師の指示があるときは、その指示に従い応急処置を行うものとする。

7 救急現場における安全管理については、警防活動規程第13条及び第25条に定めるところによる。

(救急救命士の活動)

第12条 救急救命士は、救命士法及びプロトコールの定めるところにより救急救命処置を行うものとする。

2 救急救命士が救急救命処置を行うときは、京都救命指示センターの医師に具体的指示を求めなければならない。ただし、ドクターヘリ等消防機関の要請により現場へ医師が臨場したときは、救命士法及びプロトコールの定めるところにより具体的指示を求めることができるものとする。

3 災害による通信途絶、地理的要因による通信不能時に、傷病者の切迫性から、救急救命士が医師の具体的指示なしにやむを得ず救急救命処置を実施したときは、丹後メディカルコントロール協議会において事後検証を受けるものとする。

(医療機関の選定)

第13条 傷病者の搬送にあたっては、法第35条の5第1項の規定により京都府が策定した京都府傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準(平成22年12月27日2消防第735号通知。以下「実施基準」という。)を遵守しなければならない。

(医療機関への引継ぎ)

第14条 隊長は、傷病者を医療機関に引継ぐときは、傷病者の状態、応急処置の内容、経過その他必要な事項を医師に告げるとともに、救急傷病者搬送書に必要な事項を記入し、医師の署名を受けるものとする。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第15条 隊長は、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだときは、容態の急変等に関する留意事項を十分に説明したうえで、これを搬送しないことができる。

2 前項の場合において、傷病者を搬送しないときは、傷病者又はその関係者に救急搬送辞退書の提出を求めるものとする。

(転院等依頼搬送の取扱い)

第16条 救急小隊は、医師から特定の医療機関への搬送又は実施基準第5節(3)に定めるかかりつけ医療機関へ搬送を依頼されたときは、搬送依頼書の提出を求めるものとする。

(医師の要請)

第17条 消防長は、入電内容、事故の状況及び傷病者の状態から現場で医師の診断及び医療処置が必要と認められるときは、現場へ医師の派遣を要請することができる。

2 消防長は、北部医療センター救急ワークステーション運営に係る覚書に基づき、現場へ北部医療センター医師の派遣を要請することができる。

(死亡者の取扱い)

第18条 救急隊は、傷病者が明らかに死亡していると認めるとき又は医師が死亡していると診断したときは、これを搬送しないものとする。

2 前項の場合において、傷病者を警察官に引継ぐときは、傷病者引継書により行うものとする。

(警察官の要請)

第19条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、救急事故の現場に警察官が必要と認めるときは、警察署に出場を要請するものとする。

(1) 傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められるとき

(2) 交通事故のとき

(3) その他隊長が現場の状況等から必要と判断したとき

2 救急小隊は、警察官が救急事故の現場に到着するまでの間、現場の保存及び証拠の保全に努めなければならない。

(関係者の同乗)

第20条 隊長は、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(感染症と疑われる者の取扱い)

第21条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症と疑われる傷病者を搬送したときは、隊員及び救急自動車の汚染に留意し直ちに第26条に規定する消毒を行い、この旨を署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、同法第27条に定める消毒を講ずるものとする。

(要保護者等の取扱い)

第22条 署長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送したときは、同法第19条に定める機関に通知するものとする。

(家族等への連絡)

第23条 隊長は、傷病者の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。

第4章 医療機関等

(医療機関との連絡)

第24条 消防長は、救急業務を円滑に行うことができるよう医療機関と常に密接な連絡を取るものとする。

2 消防長は、前項の規定により知り得た医療機関における空床の状況等の情報については、必要に応じて近接する他の消防本部と相互に情報を交換するよう努めるものとする。

(関係機関との連絡)

第25条 消防長は、保健所等救急に関する事務を行う関係機関と救急業務について情報を交換し、密接な連絡を取るものとする。

第5章 救急自動車等の取扱い

(消毒)

第26条 署長は、救急自動車及び救急自動車に積載する救急資器材について、次に掲げる消毒を行わなければならない。

(1) 定期消毒 毎月1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

2 前項の場合において、消毒を効果的に行うため、必要な消毒用資器材を備えるものとする。

(消毒の標示)

第27条 署長は、前条の規定による消毒を実施したときは、その旨を消毒実施表に記録し、救急車内の見やすい場所に標示しておくものとする。

(救急資器材の管理)

第28条 職員は、救急資器材の点検を行い、機能の保持に努めなければならない。

2 救急救命士が使用する薬剤の管理について必要な事項は、別に定める。

第6章 救急業務計画等

(救急調査)

第29条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次に掲げる調査を行うものとする。

(1) 管内の地勢及び交通状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項

(4) その他署長が必要と認める事項

(搬送証明)

第30条 署長は、傷病者又はその関係者から救急搬送証明願により、証明を求められたときは、宮津与謝消防組合手数料条例(平成12年条例第1号)第3条の規定により、救急搬送証明書を交付するものとする。

第7章 報告

(活動の記録)

第31条 救急小隊は、救急活動報告書に必要な事項を記録する。

2 救急救命士は、救命士法第46条に規定する救急救命処置録を記録したときは、指示を受けた医師の確認と署名を受ける。

3 前2項のほか、丹後メディカルコントロール協議会で事後検証を受けるときは、丹後メディカルコントロール協議会で定める検証票を作成する。

(事故報告)

第32条 隊長は、救急業務に関して、次に掲げる事項が発生したときは、直ちに署長に報告しなければならない。

(1) 隊員が死傷したとき。

(2) 救急自動車又は救急資器材が故障したことにより救急業務に支障をきたしたとき。

(3) その他即報を要すると認める重要事故が発生したとき。

第8章 応急手当の普及啓発

第33条 署長は、宮津与謝消防組合応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成10年消本訓令甲第2号)に基づき、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。

第9章 雑則

第34条 この規程に定めるもののほか、様式その他この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 宮津与謝消防組合救急業務規程(昭和56年消本訓令甲第1号)は廃止する。

(令和6年消本訓令甲第4号)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 宮津与謝消防組合応急手当の口頭指導に関する要綱(平成29年消本訓令甲第2号)は廃止する。

宮津与謝消防組合救急業務規程

令和4年3月30日 消防本部訓令甲第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第3章
沿革情報
令和4年3月30日 消防本部訓令甲第2号
令和6年3月25日 消防本部訓令甲第4号