○宮津与謝消防組合応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱

平成10年4月30日

消本訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民に対する応急手当の普及啓発活動について、普及講習の標準的な実施方法、応急手当指導員の認定要件等必要な事項を定め、もって住民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資することを目的とする。

(普及啓発活動の計画的推進)

第2条 消防長は、管轄区域内における人口、救急事象等を考慮して、応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、応急手当指導員の養成、普及啓発用資機材の配備などを図りつつ、住民に対する応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。

2 応急手当の普及啓発活動を推進するにあたっては、消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の開催、指導者の派遣等を行うとともに、デパート、旅館、ホテル、駅舎等多数の住民の出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて、主として当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う応急手当の普及指導に従事する指導者の養成について配慮するものとする。

(応急手当の普及項目)

第3条 住民に対する応急手当の普及項目については、応急手当の必要性(突然死を防ぐための迅速な通報等の必要性を含む。)のほか、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥ったとき、呼吸及び循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心とする。

(住民に対する普及講習の種類)

第4条 住民に対する標準的な講習は、次に掲げるとおりとする。

(1) 普通救命講習(Ⅰ・Ⅱ) 心肺蘇生法(成人)及び大出血時の止血法とし、対象者によっては、小児、乳児及び新生児に対する心肺蘇生法を加える。

(2) 上級救命講習 心肺蘇生法(成人、小児、乳児及び新生児)、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の手当及び搬送法とする。

(修了証の交付)

第5条 消防長は、応急手当指導員が指導する普通救命講習又は上級救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した修了証を交付するものとする。

2 消防長は、応急手当普及員から申請があった場合は、当該応急手当普及員が指導する普通救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した修了証を交付することができるものとする。

3 消防長は、修了証を交付したときは、交付を受けた者の氏名及び交付年月日等を記録しておかなければならない。なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。

(応急手当指導員の認定等)

第6条 普通救命講習又は上級救命講習の指導(住民の要請に応じて指導者を派遣し、普及指導する場合を含む。)については、応急手当指導員がこれにあたるものとする。

2 応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について、消防長が認定する。

(1) 次の又はに該当する者で、応急手当指導員講習Ⅰを修了した者。ただし、に該当する者で、応急手当指導員の資格認定を行う時点において、過去1年間に30時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事していると認める者については、応急手当指導員講習Ⅰを免除することができる。

 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(2) 前号以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し、消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める消防団員を含む。)又は消防職員であった者で、応急手当指導員講習Ⅱを修了した者

(3) 応急手当普及員の資格を有する者で、応急手当指導員講習Ⅲを修了した者

(4) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(応急手当指導員の養成)

第7条 消防長は、応急手当指導員の養成に努めるものとする。

2 消防長は、応急手当指導員養成講習を実施した場合は、当該講習の修了者が所属する消防本部(修了者が消防職員以外の者であるときは、当該修了者の住所地を管轄する消防本部)の消防長に対して、当該講習を修了した旨を通知するものとする。

(応急手当指導員養成講習の講師)

第8条 応急手当指導員養成講習の講師については、努めて医師、看護師、救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者で応急手当の指導に関して高度な技能と十分な経験を有するものをあてるものとする。

(応急手当指導員の認定証の交付)

第9条 消防長は、応急手当指導員として認定したときは、応急手当指導員名簿に登録したのち、応急手当指導員認定証を交付するものとする。なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。

(応急手当指導員の資格の有効期限)

第10条 応急手当指導員の認定(第6条第2項第4号に定める者に関するものを除く。)については、資格認定日から3年(資格認定時に消防機関に在職していた者については、消防機関を退職した日から3年)で失効するものとする。ただし、失効前に応急手当指導員再講習を受講した者についてはさらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(応急手当普及員の認定等)

第11条 応急手当普及員は、主として事業所又は防災組織等において当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導に従事するものとする。

2 応急手当普及員については、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について、消防長が認定する。

(1) 応急手当普及員講習Ⅰを修了した者

(2) 次のからのいずれかに該当する者で、応急手当普及員講習Ⅱを修了した者。ただし、又はに該当する者で、過去2年以内に消防機関に在職していた者で普及啓発の業務に従事していたと認める者については、応急手当普及員講習Ⅱを免除することができる。

 救急救命士の資格を有する者

 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(3) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(応急手当普及員の養成)

第12条 消防長は、応急手当普及員の養成を行うものとする。

2 応急手当普及員養成講習については、第8条の規定を準用する。

(応急手当普及員の認定証の交付)

第13条 消防長は、応急手当普及員として認定したときは、応急手当普及員名簿に登録したのち、応急手当普及員認定証を交付するものとする。なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。

(応急手当普及員の資格の有効期限)

第14条 応急手当普及員の認定(第11条第2項第3号に定める者に関するものを除く。)については、資格認定日から3年で失効するものとする。ただし、失効前に応急手当普及員再講習を受講した者についてはさらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(認定の取消し)

第15条 消防長は、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取り消すことができる。

(応急手当指導員等の責務)

第16条 応急手当指導員等は、住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技術及び指導方法等について常に研さんに努めるものとする。

2 消防長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識・技術の維持及び救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう、適宜再教育を行うよう配慮するものとする。

3 消防長は、事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行う場合に、応急手当普及員に対し講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行われるよう指導するものとする。

(普及啓発用資機材の整備)

第17条 消防長は、応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、訓練用自動体外式除細動器、指導用ビデオ等普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。

(感染防止上の配慮)

第18条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施にあたっては、応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項についても指導を行うものとする。また、心肺蘇生法の実技実習を行う場合には、蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の措置を行うものとする。

(関係機関との連携)

第19条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を効果的に行えるよう、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。

(その他の事項)

第20条 この要綱に定めるもののほか、講習の細目、時間及び様式等要綱の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、訓令の日から施行する。

(平成18年消本訓令甲第3号)

この要綱は、訓令の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成17年11月1日から適用する。

(平成18年消本訓令甲第7号)

この要綱は、平成19年1月1日から施行する。

宮津与謝消防組合応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱

平成10年4月30日 消防本部訓令甲第2号

(平成18年12月28日施行)