○宮津与謝消防組合警防活動規程
令和2年3月24日
消本訓令甲第2号
宮津与謝消防組合警防活動規程(平成22年本部訓令甲第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 通信指令(第4条)
第3章 消防隊等の編成(第5条~第8条)
第4章 出場(第9条~第19条)
第5章 現場活動
第1節 指揮基準(第20条~第22条)
第2節 警防活動の一般的事項(第23条~第29条)
第3節 火災防御活動(第30条~第37条)
第4節 救助活動(第38条)
第5節 救急活動(第39条~第40条の2)
第6節 その他の災害活動(第41条)
第6章 警防活動の即報(第42条)
第7章 警戒(第43条~第48条)
第8章 非常災害警備(第49条~第53条)
第9章 非常招集(第54条)
第10章 雑則(第55条~第59条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、水防法(昭和24年法律第193号)及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)等の規定に基づき、宮津与謝消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和55年条例第4号。)第2条の消防本部及び消防署(以下「宮津与謝消防組合」という。)の警防体制及び警防活動について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 警防活動 火災、風水害、地震及びその他の災害又は事故(以下「災害」という。)により、被害が発生し、又は発生するおそれがあるとき、その被害を最小限に防止するために行う消火活動、救助活動、救急活動、水防活動及びその他の防御活動の総称をいう。
(2) 救助活動 救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)第2条第1項に規定する活動をいう。
(3) 救急活動 法第2条第9項に規定する活動をいう。
(4) 水防活動 風水害による被害を最小限に防止するため、緊急に行う活動をいう。
(5) 非常災害 大火災、地震、洪水、台風その他の災害による非常事態が発生し、特別の警戒防御を必要とするものをいう。
(6) 通報 災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合に、即時に当該災害について消防機関へ報知される通信をいう。
(7) 指令センター 京都府中・北部地域消防指令センターをいう。
(8) 簡易指令室 宮津与謝消防組合に設置する簡易指令台(指令センターの指令台と同等の119番事案の管制処理操作が行える指令装置で、当該センターのバックアップとして設置するもの)により、指令管制をするものをいう。
(9) 指令 指令センターから警防活動に必要な措置命令を発する通信をいう。
(10) 鎮圧 火災の勢いが弱まり、延焼のおそれがなくなった状態をいう。
(11) 残火処理 鎮圧した火災の残り火を消す再燃防止活動をいう。
(12) 鎮火 残火処理後に再燃のおそれがないと認めた状態をいう。
(13) その他の災害 火災及び人命救助を要する災害以外で、放置すれば火災の発生又は財産の被害が予想されるため、危険排除その他の防護作業を必要とする災害をいう。
(警防責任)
第3条 消防長は、警防体制及び警防活動を統括する。
2 警防課長は、効果的な警防活動を実施するための警防体制を確立するとともに、警防課職員を指揮監督し、消防署長(以下「署長」という。)の行う警防活動の有効的な運用に努めなければならない。
3 署長は、この規程に定めるところにより所属職員を指揮監督し、管内の警防活動の万全を期さなければならない。
4 職員は、日頃から担当する任務に応じて地理水利、建物等の状況に精通するとともに、警防活動に関する知識、技能の向上、体力の練成に努めるものとする。
第2章 通信指令
(簡易指令室の業務)
第4条 指揮指令課長(指揮指令課長が不在の場合は、あらかじめ指揮指令課長が指名した者)は、災害における警防活動に必要な連絡調整など簡易指令室で行う業務のすべてを統括するものとする。
2 前項の業務に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
第3章 消防隊等の編成
(消防隊等の配置及び隊名等)
第5条 消防小隊、救急小隊、救助小隊及び化学小隊(以下「消防隊等」という。)の配置及び隊名等は、別表第1のとおりとする。
2 指揮隊の配置は、宮津与謝消防署(以下「本署」という。)とする。
(消防隊等の編成)
第6条 消防隊等の編成の基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 消防隊等は、小隊長及び所要の隊員をもって編成し、災害の状況に応じた消防自動車(消防ポンプ自動車、救助工作車、救急自動車、化学消防車等)を運用する。
(2) 指揮隊は、指揮隊長及び所要の隊員をもって編成し、指揮車を運用する。
2 前項第1号の場合において、消防小隊小隊長は、消防司令補以上の階級にある者で署長があらかじめ指名したものを充てる。
3 第1項第1号の場合において、救急小隊小隊長は、消防士長以上の階級にある者で、当務隊長が指名したものを充てる。
4 第1項第2号の場合において、指揮隊長は消防司令の階級にある者で署長があらかじめ指名したものを充てる。
5 指揮隊長が不在の場合は、本署当務隊長として消防司令の階級にある者で署長があらかじめ指名したものを充てる。この場合において、本署当務隊長として消防司令の階級にある者が不在のときは、当務者の中から署長が指名した者を充てることができる。
6 宮津分署、加悦谷分署及び橋北分署(以下「分署」という。)の当務隊長は、消防小隊小隊長を充てる。この場合において、小隊長として消防司令補の階級にある者が不在のときは、当務者の中から署長が指名した者を充てることができる。
7 前項の規定にかかわらず、署長が指名して分署の分署長を当務隊長に充てることができる。
第7条 削除
(消防本部職員の応援)
第8条 警防課長は、署長からの求めにより消防隊等の編成に支障があり、更に消防隊等を構成することが必要と判断したときは、速やかに署長の指揮下に属するよう勤務時間中の消防本部職員に命令することができる。
第4章 出場
(出場の原則)
第9条 出場は、別表第2に定める災害出場区分表に基づき、指令センターの指令により出場する。
2 本署及び分署(以下「署所」という。)に通報等あった場合は、その旨をただちに指令センターに連絡しなければならない。
(境界付近への出場)
第10条 隣接する消防本部境界付近での災害に出場した場合は、隣接する該当消防本部へ必要な情報を提供するものとする。
(出場区分)
第11条 災害出場を次のとおりとする。
(1) 第1出場 災害を覚知した場合に即時に行う出場をいう。
(2) 第2出場 消防隊等の増強を必要とする場合に行う出場をいう。
(出場種別)
第12条 出場種別は、次のとおりとする。
(1) 火災出場 火災防御活動を行うことを目的に出場することをいう。
(2) 救助出場 救助活動を行うことを目的に出場することをいう。
(3) 救急出場 救急活動を行うことを目的に出場することをいう。
(4) 特殊災害出場 化学、生物、放射性物質、核及び爆発物による災害(以下「CBRNE」という。)等の活動を行うことを目的に出場することをいう。
(5) 警戒出場 火災危険の排除活動等を行うことを目的に出場することをいう。
(6) 調査出場 前各号に掲げるもの以外の活動を行うことを目的に出場することをいう。
(出場時の注意)
第13条 警防活動に出場する指揮隊長及び小隊長(以下「指揮隊長等」という。)は、事故防止に細心の注意を払うとともに、隊員相互の連絡を密にし、統制ある行動をとるものとする。
2 指揮隊長等は、指令を確実に受信するとともに、他の消防隊等の交信にも十分注意を払い、出場途上においても災害状況の把握に努めるものとする。
(優先出場)
第14条 消防隊等は、警戒、調査その他の業務(以下「警戒等」という。)を実施中であっても出場指令を受けたときは、優先して出場しなければならない。
2 消防隊等は、警戒等に出場する場合、常に警防活動に支障のない装備及び態勢を整えておかなければならない。
第15条 削除
(自動車専用道路における現場活動要領)
第16条 消防隊等の小隊長は、自動車専用道路(京都縦貫自動車道・山陰近畿自動車道)において消火活動、救助活動又は救急活動等の活動について必要な事項は、別に定める。
(応援協定等)
第17条 災害等の状況に応じて締結している別表第4に掲げる相互応援協定等に基づき応援出場するものとする。
2 前項の規定のほか、他の行政機関等から応援又は協力要請を受けた場合において、消防長が応援出場等の必要があると認めたときは出場するものとする。
(受援)
第18条 地震、台風、水火災等の非常災害の場合において、署所及び当該構成市町の消防団の消防力をもって対応できないときは、他の消防機関等に対して、消防相互応援協定等に基づき応援を要請するものとする。
(緊急消防援助隊)
第19条 消防組織法に規定する緊急消防援助隊の応援活動、受援活動その他必要な事項は、別に定める。
第5章 現場活動
第1節 指揮基準
(現場指揮の基準)
第20条 現場において指揮権を有する者(以下「現場最高指揮者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 二つ以上の消防隊等が出場する警防活動においては、指揮隊長が指揮をとる。
ただし、指揮隊長が不在のときは、上席の小隊長が指揮をとることができる。
(2) 上席者が災害の現場に後着したときは、当該上席者が指揮をとることができる。
2 現場最高指揮者となる者は、速やかに指揮宣言を行わなければならない。
(現場指揮本部の活動要領)
第21条 現場最高指揮者は、災害の規模により必要があると認めるときは、現場指揮本部を設置するものとする。
2 前項の現場指揮本部において行う必要な事項は、別に定める。
(現場指揮本部の明示)
第22条 現場指揮本部を設置したときは、現場指揮本部標識により、その位置を明示しなければならない。
第2節 警防活動の一般的事項
(警防活動の基本)
第23条 警防活動は、原則として現場最高指揮者の命令により実施し、最も効率的な行動と装備の活用により、被害を最小限にとどめなければならない。
(出場各消防隊等の連携)
第24条 出場各消防隊等は、警防活動を行うにあたって相互の連携を密接にし、統制のある行動を展開しなければならない。
(危険防止)
第25条 第6条に定める各消防隊等の長は、隊員の危険防止に細心の注意を払い、危険を察知したときは適切な措置を講ずるものとし、隊員自らも安全を確認して適切に行動しなければならない。
(消防隊等又は資機材等の要請)
第26条 現場最高指揮者は、警防活動にあたって消防隊等又は資機材等を増強する必要があるときは、速やかに消防隊等又は資機材等の種別及び数量を明確に示し、簡易指令室へ要請しなければならない。
(火災警戒区域の設定)
第27条 現場最高指揮者は、ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故現場の状況により、被害の発生及び拡大のおそれがあると認めたときは、法第23条の2の規定により火災警戒区域を設定して、その区域における火気の使用を禁止し、地域住民等に対するその区域からの退去命令、若しくはその区域への立入りの禁止又は制限等必要な措置を講じることができる。
(消防警戒区域等の設定)
第28条 火災の現場においては法第28条の規定により消防警戒区域を設定する場合及び水防上緊急の必要がある場所においては水防法第21条の規定により警戒区域を設定する場合には、次に掲げるところによる。
(1) 消防警戒区域又は警戒区域(以下「警戒区域等」という。)の範囲は、災害の規模及び拡大危険に対応したものであること。
(2) 警戒区域等の設定は、速やかに着手すること。
(3) 警戒区域等の設定に従事する隊員は、当該法令の規定により業務を行うほか、災害活動上支障となる物件の排除、避難誘導その他必要と認められる作業を行うこと。
2 法第36条第1項第7号の規定により、水災を除く他の災害の暴風、豪雨、豪雪、地震、津波、山崩れその他の異常な自然現象(地すべり、がけ崩れ等)及び爆発、有毒ガスの漏えい、放射性物質の大量放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故等において、消防警戒区域を設定する場合には、前項の規定を準用する。
(資機材等の調達)
第29条 災害現場における資機材等の調達(宮津与謝消防組合所有のものを除く。)は、現場最高指揮者の要請に基づき、消防長の命により調達するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合又は軽易なものの調達については、この限りでない。
2 前項ただし書により資機材等を調達した場合は、消防長に報告しなければならない。
第3節 火災防御活動
(火災防御活動の原則)
第30条 火災防御活動は、人命救助を優先し、消防小隊及び化学小隊(以下「消防小隊等」という。)並びに消防対象物の消防用設備等を最大限に活用して被害の軽減に努めなければならない。
2 消防小隊等の長は、現場最高指揮者の統率のもと、相互の連携を密にし、消防団と連携して火災防御活動に従事しなければならない。
3 前項の火災防御活動において行う必要な事項は、別に定める。
(防御線の設定)
第31条 現場最高指揮者は、火災が延焼拡大し、防御線が必要であると認めたときは、道路、公園、空地その他の地形及び耐火建築物等を利用して防御線を設定し、延焼拡大に努めるものとする。
(飛火警戒)
第32条 現場最高指揮者は、火災建物の規模、構造、風向及び風速等により、飛火のおそれがあるときは、消防小隊等を指定し、飛火警戒にあたらせるものとする。
2 飛火警戒にあたる消防小隊等は、警戒範囲内の住民に対して飛火警戒実施の広報を行い、緊急の必要があるときは現場最高指揮者の命を受け、法第29条第5項に規定する措置を行う等飛火による火災の発生を防止するものとする。
(消防小隊等の削減)
第33条 現場最高指揮者は、延焼を阻止し、又は火災を鎮圧したときは、火災の状況を考慮して火災活動に従事している消防小隊等の削減に努めなければならない。
(鎮圧及び鎮火の決定)
第34条 現場最高指揮者は、消防団と協議し、鎮圧及び鎮火の決定を行い、その旨を速やかに簡易指令室に通報しなければならない。
(鎮火の確認)
第35条 現場最高指揮者は、火災を鎮圧したときは、残火の点検を行い、鎮火の確認をしなければならない。
(現場保存)
第36条 現場最高指揮者は、現場の保存が必要なときは、消防団と協議し現場保存等に努めなければならない。
2 火災活動に従事する消防隊員は、火災原因等の調査に必要と認められる現場の保存及び証拠の保全に努めなければならない。
(現場引揚げ)
第37条 消防小隊等の現場引揚げは、現場最高指揮者の指示によるものとする。
2 小隊長は、現場引揚げにあたっては人員及び機械器具等の点検をしなければならない。
第4節 救助活動
(救助活動の原則)
第38条 救助活動は、他の警防活動に優先して行わなければならない。
2 各消防隊等の長は、災害状況を判断し、救助活動に必要な初動処置を的確に行わなければならない。
3 各消防隊等の長は、救助小隊が現場に到着していないときは、隊員の気力、体力、判断力及び技術力等を判断し、救助班を編成して救助活動を命じなければならない。この場合において、救助小隊が現場に到着したときは、適切に誘導し、現場の状況その他必要な事項を引き継ぐものとする。
4 各消防隊等の長は、救助活動に従事している隊員から援護を求められたとき又は援護の必要があると認めるときは、優先してこれを援護しなければならない。
5 救助活動において行う必要な事項は、別に定める。
第5節 救急活動
(救急活動)
第39条 救急活動については、この規程に定めるもののほか、消防長が別に定める。
(多数傷病者事故における救急活動)
第40条 多数の傷病者が発生した災害の救急活動については、消防長が別に定める。
(救急活動の支援)
第40条の2 救急隊の現場活動において支援が必要と認めるときは、消防小隊を出場させることができる。
2 前項の規定において行う支援活動等に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
第6節 その他の災害活動
(その他の災害活動の原則)
第41条 水防活動又は地震・津波発生時の活動は、この規程に定めるもののほか宮津与謝消防組合構成市町の地域防災計画の定めるところによる。
2 その他の災害活動は、消防の目的に適合するもの及びこれと密接な関連のあるものについて行うことを原則とする。
3 前各項の規定において行う災害活動等に必要な事項は、別に定める。
第6章 警防活動の即報
(概要報告)
第42条 署長は、警防活動を行ったときは、火災概要即報、救急・救助概要即報又はその他出場概要即報を作成し、消防長に報告するものとする。
2 災害が火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付け消防災第267号)に規定する即報基準等に該当するときは、当該要領に基づき即報を作成するものとする。
第7章 警戒
(警戒活動の原則)
第43条 消防長又は署長は、気象その他警防に関する諸状況により災害発生の危険が大であると認めるときは、情報収集に努めるとともに警戒活動を実施し、災害の未然防止と被害の軽減に努めなければならない。
(警戒活動の種類)
第44条 警戒活動は、次の各号に定めるものとする。
(1) 火災警報発令時の警戒活動
(2) 火災気象通報時の警戒活動
(3) 法第23条の規定による火災警戒活動
(4) 特命による警戒活動
(火災警報発令時の警戒活動)
第45条 消防長又は署長は、火災警報が発令されたときは関係機関へ通報並びに広報活動等により広く住民に広報するほか、出場体制の強化、消防地水利調査の実施及び消防活動困難地域の警戒等を実施するものとする。
2 広報活動又は警戒活動の実施にあたっては、宮津与謝消防組合火災予防条例(昭和55年条例第26号)第29条に規定する事項の徹底を図るものとする。
(火災気象通報時の警戒活動)
第46条 当務隊長は、火災気象通報が通報され必要と認めたときは、警戒活動を行うことができる。
(法第23条の規定による火災警戒活動)
第47条 法第23条の規定によるたき火及び喫煙の制限を行うときは、区域内の住民に対する注意の喚起、出場体制の強化並びに警戒活動等を実施するものとする。
(特命による警戒活動)
第48条 消防長又は署長は、前3条に規定するもののほか、特に警戒が必要と認めたときは、特命による警戒活動を実施するものとする。
第8章 非常災害警備
(警防調査)
第49条 署長は、警防活動を円滑に行うために、次の各号に掲げる事項について、警防調査を行うものとする。
(1) 消防地理調査 警防活動上影響のある地形及び地物、道路、河川、橋梁並びに建築物の警防活動上必要な調査
(2) 消防水利調査 消防水利の基準(昭和59年消防庁告示第7号)第2条に定める水利その他消防の用に供し得る水利施設の状況の調査
(3) 警防活動上必要な調査 法第2条に規定する防火対象物及び消防対象物の調査
(4) その他署長が必要と認める調査
(非常災害警備の実施)
第50条 非常災害警備は、非常災害が発生することが予想される場合に実施するものとし、警備の実施及び解除は消防長が発令する。
2 署長は、管内に非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、非常災害警備実施の発令を待ついとまのない時は、直ちに非常災害警備を実施するとともに、消防長にその状況を報告しなければならない。
(警備本部の設置)
第51条 消防長は、非常災害における警備本部の確立及び消防活動の円滑を図るため必要と認めるときは、警備本部を設置する。
(警備本部の組織)
第52条 警備本部の組織は、次のとおりとする。
(1) 警備本部長は、消防長をもって充てる。
(2) 警備本部長補佐は、消防本部次長をもって充てる。
(3) 警備本部員は、総務課長、警防課長及び予防課長並びに消防長の指名する職員をもって充てる。
(警備本部の実施事項)
第53条 警備本部の実施事項は、別表第5のとおりとする。
第9章 非常招集
(非常招集の発令)
第54条 消防長は、災害が発生し、又はその発生が予想され緊急に消防力を増強する必要があると認めたときは、職員に対し非常招集(以下「招集」という。)を発令し、その必要がなくなったときは、これを解除する。
2 前項の規定により招集を発令する場合は、宮津与謝消防組合非常招集規程(令和2年消本訓令甲第5号)の定めるところによる。
第10章 雑則
(消防団との協調)
第55条 災害現場活動は、消防団と緊密な連絡協調を保持しなければならない。
(消防・警察・海上保安署の連携)
第56条 消防・警察・海上保安署は、緊急事態の発生又は発生が予測される場合は、相互に連携協力するものとする。
(情報等の照会・問合せ)
第57条 警防活動に係る情報等の照会・問合せ対応については、当該警防活動の関係者の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を害することのないように留意するものとする。
2 前項に定めるもののほか、警防活動の情報等の照会・問合せ対応に関し必要な事項は、宮津与謝消防組合災害等に係る情報等の照会・問合せ対応規程(令和2年消本訓令甲第4号)の定めるとおりとする。
(惨事ストレス対策)
第58条 署長は、警防活動隊の職員が悲惨な災害現場で警防災害活動を行ったことにより生じる強い心理的負担(以下「惨事ストレス」という。)を早期に発見し、軽減するため、当該警防災害活動を行った隊員に当該警防災害活動を行った日から1週間以内に惨事ストレスチェック表を提出させるものとする。
2 署長は、前項に規定する惨事ストレスチェック表において、4つ以上の項目に該当する職員がいるときは、当該職員の惨事ストレスの発症に配慮し、速やかに総務課長にその旨を報告するものとする。
3 前項の報告があった場合は、総務課長は当該職員の症状が改善されるよう、職場環境等について配慮するものとする。
(その他)
第59条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年消本訓令甲第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年消本訓令甲第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
消防隊等の配置及び隊名等
署所 | 隊名 | 運用による隊名 | |
本署 | 第1消防小隊 | 救助小隊、化学小隊 | |
第1救急小隊 | |||
宮津分署 | 第2消防小隊 | 第2救急小隊 | |
加悦谷分署 | 第3消防小隊 | 第3救急小隊 | |
橋北分署 | 第4消防小隊 | 第4救急小隊 |
別表第2(第9条関係)
災害出場区分表
出場区分 | 災害等の区分 | 出場体制 | 本署管轄 | 宮津分署管轄 | 加悦谷分署管轄 | 橋北分署管轄 | ||||
中分類 | 小分類 | A地区 | B地区 | C地区 | 宮津、由良、栗田、上宮津、文珠 | 旧加悦町、旧野田川町(本署B地区を除く) | 養老、日ヶ谷、伊根町 | |||
府中、須津、旧岩滝町 | 下山田、石川(一部を除く) | 日置、世屋 | ||||||||
火災 | 建物 | 第1出場 | 指揮車 本署ポンプ車 宮津ポンプ車 本署救急車 | 指揮車 本署ポンプ車 加悦谷ポンプ車 本署救急車 | 指揮車 本署ポンプ車 橋北ポンプ車 本署救急車 | 指揮車 宮津ポンプ車 本署ポンプ車 本署救急車 | 指揮車 加悦谷ポンプ車 本署ポンプ車 本署救急車 | 指揮車 橋北ポンプ車 本署ポンプ車 本署救急車 | ||
大規模、中高L、中高R | ||||||||||
第2出場 | 加悦谷ポンプ車 | 宮津ポンプ車 | 宮津ポンプ車 | 加悦谷ポンプ車 | 宮津ポンプ車 | 宮津ポンプ車 | ||||
車両 | 第1出場 | 指揮車 化学車 宮津ポンプ車 本署救急車 | 指揮車 化学車 加悦谷ポンプ車 本署救急車 | 指揮車 化学車 橋北ポンプ車 本署救急車 | 指揮車 宮津ポンプ車 化学車 本署救急車 | 指揮車 加悦谷ポンプ車 化学車 本署救急車 | 指揮車 橋北ポンプ車 化学車 本署救急車 | |||
トンネル | ||||||||||
第2出場 | 加悦谷ポンプ車 | 宮津ポンプ車 | 宮津ポンプ車 | 加悦谷ポンプ車 | 宮津ポンプ車 | 宮津ポンプ車 | ||||
林野 | 第1出場 | 指揮車 化学車 | 指揮車 化学車 | 指揮車 化学車 | 指揮車 宮津ポンプ車 | 指揮車 加悦谷ポンプ車 | 指揮車 橋北ポンプ車 | |||
第2出場 | 宮津ポンプ車 | 加悦谷ポンプ車 | 橋北ポンプ車 | 化学車 | 化学車 | 化学車 | ||||
危険物 | 第1出場 | 指揮車 化学車 宮津ポンプ車 本署救急車 | 指揮車 化学車 加悦谷ポンプ車 本署救急車 | 指揮車 化学車 橋北ポンプ車 本署救急車 | 指揮車 宮津ポンプ車 化学車 本署救急車 | 指揮車 加悦谷ポンプ車 化学車 本署救急車 | 指揮車 橋北ポンプ車 化学車 本署救急車 | |||
危険車両 | ||||||||||
第2出場 | 加悦谷ポンプ車 | 宮津ポンプ車 | 宮津ポンプ車 | 加悦谷ポンプ車 | 宮津ポンプ車 | 宮津ポンプ車 | ||||
高速 | 車両、危険車両、トンネル | 第1出場 | 指揮車 化学車 救助工作車 宮津ポンプ車 本署救急車 | 指揮車 宮津ポンプ車 化学車 救助工作車 本署救急車 | ||||||
第2出場 | 加悦谷ポンプ車 | 加悦谷ポンプ車 | ||||||||
その他 | 第1出場 | 指揮車 化学車 宮津ポンプ車 | 指揮車 宮津ポンプ車 化学車 | |||||||
第2出場 | 加悦谷ポンプ車 | 加悦谷ポンプ車 | ||||||||
応援 | 建物、車両、林野、危険物、高速、その他 | 第1出場 | ※要請内容に応じ、出場車両を決定するものとする。 | |||||||
その他 | 船舶 | 第1出場 | 指揮車 化学車 本署救急車 | 指揮車 化学車 本署救急車 | 指揮車 化学車 本署救急車 | 指揮車 宮津ポンプ車 本署救急車 | 指揮車 加悦谷ポンプ車 本署救急車 | 指揮車 橋北ポンプ車 本署救急車 | ||
第2出場 | 宮津ポンプ車 | 加悦谷ポンプ車 | 橋北ポンプ車 | 化学車 | 化学車 | 化学車 | ||||
鉄道、航空機 | 第1出場 | 指揮車 化学車 宮津ポンプ車 本署救急車 | 指揮車 化学車 加悦谷ポンプ車 本署救急車 | 指揮車 化学車 橋北ポンプ車 本署救急車 | 指揮車 宮津ポンプ車 化学車 本署救急車 | 指揮車 加悦谷ポンプ車 化学車 本署救急車 | 指揮車 橋北ポンプ車 化学車 本署救急車 | |||
第2出場 | 加悦谷ポンプ車 | 宮津ポンプ車 | 宮津ポンプ車 | 加悦谷ポンプ車 | 宮津ポンプ車 | 宮津ポンプ車 | ||||
電気、工作物、その他 | 第1出場 | 指揮車 本署ポンプ車 | 指揮車 本署ポンプ車 | 指揮車 本署ポンプ車 | 指揮車 宮津ポンプ車 | 指揮車 加悦谷ポンプ車 | 指揮車 橋北ポンプ車 | |||
第2出場 | 宮津ポンプ車 | 加悦谷ポンプ車 | 橋北ポンプ車 | 本署ポンプ車 | 本署ポンプ車 | 本署ポンプ車 | ||||
救助 | 火災 | 第1出場 | 指揮車 宮津ポンプ車 救助工作車 本署救急車 | 指揮車 加悦谷ポンプ車 救助工作車 本署救急車 | 指揮車 橋北ポンプ車 救助工作車 本署救急車 | 指揮車 宮津ポンプ車 救助工作車 本署救急車 | 指揮車 加悦谷ポンプ車 救助工作車 本署救急車 | 指揮車 橋北ポンプ車 救助工作車 本署救急車 | ||
救急・救助 | ||||||||||
第2出場 | 本署ポンプ車 加悦谷救急車 | 本署ポンプ車 宮津救急車 | 本署ポンプ車 宮津救急車 | 本署ポンプ車 加悦谷救急車 | 本署ポンプ車 宮津救急車 | 本署ポンプ車 宮津救急車 | ||||
交通、機械、建物事故、自然災害、ガス・酸欠、破裂、捜索、鉄道、その他 | 第1出場 | 指揮車 救助工作車 本署救急車 | 指揮車 救助工作車 本署救急車 | 指揮車 救助工作車 本署救急車 | 指揮車 救助工作車 宮津救急車 宮津ポンプ車 | 指揮車 救助工作車 加悦谷救急車 加悦谷ポンプ車 | 指揮車 救助工作車 橋北救急車 橋北ポンプ車 | |||
救急・救助 | ||||||||||
第2出場 | 宮津ポンプ車 加悦谷救急車 | 加悦谷ポンプ車 宮津救急車 | 橋北ポンプ車 宮津救急車 | 加悦谷ポンプ車 本署救急車 | 宮津ポンプ車 本署救急車 | 宮津ポンプ車 本署救急車 | ||||
高速 | 第1出場 | 指揮車 救助工作車 本署救急車 宮津ポンプ車 | 指揮車 救助工作車 宮津ポンプ車 本署救急車 | |||||||
救急・救助 | ||||||||||
第2出場 | 加悦谷ポンプ車 橋北救急車 | 加悦谷ポンプ車 橋北救急車 | ||||||||
水難 | 第1出場 | 指揮車 救助工作車 本署救急車 搬送車 | 指揮車 救助工作車 本署救急車 搬送車 | 指揮車 救助工作車 本署救急車 搬送車 | 指揮車 救助工作車 宮津救急車 宮津ポンプ車 搬送車 | 指揮車 救助工作車 加悦谷救急車 加悦谷ポンプ車 搬送車 | 指揮車 救助工作車 橋北救急車 橋北ポンプ車 搬送車 | |||
救急・救助 | ||||||||||
第2出場 | 宮津ポンプ車 加悦谷救急車 | 加悦谷ポンプ車 宮津救急車 | 橋北ポンプ車 宮津救急車 | 加悦谷ポンプ車 本署救急車 | 宮津ポンプ車 本署救急車 | 宮津ポンプ車 本署救急車 | ||||
上記 | 応援 | 第1出場 | ※要請内容に応じ、出場車両を決定するものとする。 | |||||||
救急 | 急病、交通、一般、労災、運動、加害、自損、水難、火災、自然災害、その他 | 第1出場 | 直近救急車 | 直近救急車 | 直近救急車 | 直近救急車 | 直近救急車 | 直近救急車 | ||
第2出場 | 直近救急車 | 直近救急車 | 直近救急車 | 直近救急車 | 直近救急車 | 直近救急車 | ||||
CPA、CPA連携 | 第1出場 | 直近救急車 本署ポンプ車 | 直近救急車 本署ポンプ車 | 直近救急車 本署ポンプ車 | 直近救急車 | 直近救急車 | 直近救急車 | |||
第2出場 | 直近救急車 | 直近救急車 | 直近救急車 | 直近救急車 | 直近救急車 | 直近救急車 | ||||
PA連携 | 第1出場 | 直近救急車 本署ポンプ車 | 直近救急車 本署ポンプ車 | 直近救急車 本署ポンプ車 | 直近救急車 宮津ポンプ車 | 直近救急車 加悦谷ポンプ車 | 直近救急車 橋北ポンプ車 | |||
第2出場 | 直近救急車 | 直近救急車 | 直近救急車 | 直近救急車 | 直近救急車 | 直近救急車 | ||||
高速急病、高速交通、高速一般、高速その他 | 第1出場 | 本署救急車 指揮車 本署ポンプ車 | 宮津救急車 指揮車 本署ポンプ車 | |||||||
CPA、CPA連携、PA連携 | ||||||||||
第2出場 | 宮津救急車 | 本署救急車 | ||||||||
上記 | 応援 | 第1出場 | ※要請内容に応じ、出場車両を決定するものとする。 | |||||||
転院 | 第1出場 | 直近救急車 | 直近救急車 | 直近救急車 | 直近救急車 | 直近救急車 | 直近救急車 | |||
第2出場 | 直近救急車 | 直近救急車 | 直近救急車 | 直近救急車 | 直近救急車 | 直近救急車 | ||||
医師搬送、資機材 | 第1出場 | 搬送車 | 搬送車 | 搬送車 | 搬送車 | 搬送車 | 搬送車 | |||
救急支援 | 第1出場 | 本署ポンプ車 | 本署ポンプ車 | 本署ポンプ車 | 宮津ポンプ車 | 加悦谷ポンプ車 | 橋北ポンプ車 | |||
ドクヘリ支援 | 第1出場 | 化学車 | 化学車 | 化学車 | 宮津ポンプ車 化学車 | 加悦谷ポンプ車 化学車 | 橋北ポンプ車 化学車 | |||
警戒 | 自火報、油漏れ、怪煙、ガス漏れ・異臭、火災危険、その他 | 第1出場 | 本署ポンプ車 | 本署ポンプ車 | 本署ポンプ車 | 宮津ポンプ車 | 加悦谷ポンプ車 | 橋北ポンプ車 | ||
自然災害 | がけ崩れ、風水害、高潮 | 第1出場 | 本署ポンプ車 | 本署ポンプ車 | 本署ポンプ車 | 宮津ポンプ車 | 加悦谷ポンプ車 | 橋北ポンプ車 | ||
トンネル通報 | 第1出場 | 指揮車 化学車 宮津ポンプ車 本署救急車 | 指揮車 化学車 本署救急車 | 指揮車 化学車 本署救急車 | 指揮車 宮津ポンプ車 化学車 本署救急車 | 指揮車 加悦谷ポンプ車 加悦谷救急車 | 指揮車 橋北ポンプ車 橋北救急車 | |||
安否確認 | ペンダント、その他 | 第1出場 | 本署ポンプ車 本署救急車 | 本署ポンプ車 本署救急車 | 本署ポンプ車 本署救急車 | 宮津ポンプ車 宮津救急車 | 加悦谷ポンプ車 加悦谷救急車 | 橋北ポンプ車 橋北救急車 | ||
警備 | 第1出場 | 指揮車 救助工作車 本署救急車 搬送車 | ||||||||
調査 | 自火報、油漏れ、たき火、事後聞知、捜索、その他 | 第1出場 | 本署ポンプ車 | 本署ポンプ車 | 本署ポンプ車 | 宮津ポンプ車 宮津救急車 | 加悦谷ポンプ車 加悦谷救急車 | 橋北ポンプ車 橋北救急車 | ||
自然災害 | がけ崩れ、風水害、高潮 | 第1出場 | 本署ポンプ車 | 本署ポンプ車 | 本署ポンプ車 | 宮津ポンプ車 宮津救急車 | 加悦谷ポンプ車 加悦谷救急車 | 橋北ポンプ車 橋北救急車 | ||
特殊災害 | CBRNE | 第1出場 | 指揮車 救助工作車 本署救急車 宮津ポンプ車 搬送車 | 指揮車 救助工作車 本署救急車 加悦谷ポンプ車 搬送車 | 指揮車 救助工作車 本署救急車 橋北ポンプ車 搬送車 | 指揮車 救助工作車 本署救急車 宮津ポンプ車 搬送車 | 指揮車 救助工作車 本署救急車 加悦谷ポンプ車 搬送車 | 指揮車 救助工作車 本署救急車 橋北ポンプ車 搬送車 | ||
第2出場 | 加悦谷ポンプ車 | 宮津ポンプ車 | 宮津ポンプ車 | 加悦谷ポンプ車 | 宮津ポンプ車 | 宮津ポンプ車 | ||||
集団救急、集団救急救助 | 第1出場 | 指揮車 本署救急車 救助工作車 宮津救急車 橋北ポンプ車 加悦谷救急車 | 指揮車 本署救急車 救助工作車 加悦谷救急車 橋北ポンプ車 宮津救急車 | 指揮車 本署救急車 救助工作車 橋北救急車 加悦谷ポンプ車 宮津救急車 | 指揮車 宮津救急車 救助工作車 本署救急車 橋北ポンプ車 加悦谷救急車 | 指揮車 加悦谷救急車 救助工作車 本署救急車 橋北ポンプ車 宮津救急車 | 指揮車 橋北救急車 救助工作車 本署救急車 加悦谷ポンプ車 宮津救急車 | |||
災害派遣、その他 | 第1出場 | ※要請内容に応じ、出場車両を決定するものとする。 |
第1出場 覚知と同時に出場
第2出場 現場の人命危険、気象条件、地理的条件等により、必要があると認められるときに出場
直近救急車 現場に最先着できる救急車
警備 京都府立医科大学附属北部医療センターのヘリポートに離着陸する消防(防災)ヘリの支援
集団救急 宮津与謝消防組合多数傷病者救急事故活動規程(令和4年消本訓令甲第3号)第3条に規定する多数傷病者救急事故
集団救急救助 救助が必要な集団救急
別表第3 削除
別表第4(第17条関係)
相互応援協定等一覧
応援協定等 | 応援協定締結消防本部等 | 協定等の内容 | 締結月日 | 備考 | |||
火災 | 救急 | 救助 | |||||
1 | 京都府広域消防相互応援協定 | 京都府内市町村及び消防組合 | ○ | ○ | ○ | 平成19年3月12日 | |
2 | 消防相互応援に関する覚書 | 京丹後市消防本部 | ○ | ○ | ○ | 平成16年4月1日 | |
3 | 消防相互応援に関する協定書 | 豊岡市消防本部 | ○ | ○ | ○ | 平成17年4月1日 | |
4 | 両丹都市消防相互応援協定 | 福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 | ○ | ○ | ○ | 平成21年2月1日 | |
5 | 京都縦貫自動車道(宮津天橋立インターチェンジから丹波インターチェンジまで)及び山陰近畿自動車道(一般国道312号)における消防相互応援協定 | 京都中部広域消防組合、綾部市、舞鶴市、京丹後市 | ○ | ○ | ○ | 平成28年10月30日 | |
6 | 京都縦貫自動車道(宮津天橋立インターチェンジから丹波インターチェンジまで)及び山陰近畿自動車道(一般国道312号)における消防相互応援協定に基づく覚書 | 京都中部広域消防組合、綾部市、舞鶴市、京丹後市 | ○ | ○ | ○ | 平成28年10月30日 | |
7 | 京都縦貫自動車道(宮津天橋立インターチェンジから丹波インターチェンジまで)及び山陰近畿自動車道(宮津天橋立インターチェンジから京丹後大宮インターチェンジまで)における消防及び救急業務に関する覚書 | 京都中部広域消防組合、綾部市、舞鶴市、京都府道路公社、京都府建設交通部 | ○ | ○ | ○ | 平成28年10月30日 | 相互協力 |
8 | 船舶火災の消火活動に関する宮津海上保安署と宮津与謝消防組合との協定書 | 宮津海上保安署 | ○ | 昭和60年7月22日 | 埠頭等に係留又は上架、入渠中の船舶及び河川における船舶の消火活動(消防が主に行う。) | ||
9 | 周産期医療に係る救急業務に関する覚書 | 京都市、舞鶴市、福知山市、宇治市、綾部市、京都中部広域消防組合、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、相楽中部消防組合、精華町、京丹後市 | ○ | 平成16年4月1日 | |||
10 | 中高層建物火災等に係る応援出場について | 福知山市消防長 | ○ | 平成13年12月14日 | |||
11 | 救急出場中における火災出場等に関する覚書 | 伊根町 | ○ | 平成20年9月1日 | 連携 | ||
12 | 与謝第一トンネルの消防、救急体制について(協議) | 福知山市消防本部 | ○ | ○ | 昭和55年7月25日 | 申し合わせ (トンネル内同時出場) | |
13 | ヘリコプター離発着場設置に係る土地使用賃借覚書 | 株式会社YAKIN大江山(日本冶金工業株式会社) | 平成15年4月1日 | 緊急消防援助隊航空隊受入れに伴う空地の確保 | |||
14 | 鉄道事故時の安全対策に関する覚書 | 丹後海陸交通株式会社(天橋立ケーブル) | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月20日 | 鉄道業者 (軌道法) 安全対策についての協議・取り決め事項 |
15 | 鉄道事故時の安全対策に関する覚書 | ①西日本旅客鉄道(株)、日本貨物鉄道(株)、近畿日本鉄道(株)、阪急電鉄(株)、京阪電気鉄道(株)、京福電気鉄道(株)、叡山鉄道(株)、京都丹後鉄道(株)、京都市交通局、 ②嵯峨野観光鉄道(株) ③東海旅客鉄道(株) ④鞍馬鋼索鉄道 ※消防長会との締結 | ○ | ○ | ○ | ①平成15年12月1日 ②平成18年8月1日 ③平成19年7月1日 ④平成21年6月1日 | 鉄道業者 (鉄道法) 安全対策についての協議・取り決め事項 |
16 | 北部医療センター救急ワークステーション運営に係る覚書 | 京都府立医科大学附属北部医療センター | ○ | ○ | ○ | 平成26年3月27日 | |
17 | 消防活動における無人航空機等による協力に関する協定書 | 丹後自動車振興(株)北京都ドローンスクール | ○ | ○ | ○ | 令和2年1月30日 | |
18 | 災害時における物資供給に関する協定書 | NPO法人コメリ災害対策センター | ○ | ○ | ○ | 令和3年2月1日 | |
19 | 災害時における石油類燃料の供給に関する協定書 | 京都府石油商業組合宮津支部 | ○ | ○ | ○ | 令和3年4月19日 | |
20 | 災害時における消防活動の協力に関する協定書 | 宮津生コンクリート協同組合 | ○ | ○ | 令和5年9月1日 | ||
21 | 災害時における消防活動の協力に関する協定書 | 宮津建設業協会 | ○ | ○ | 令和5年9月1日 |
別表第5(第53条関係)
警備本部の実施事項
業務内容 |
(1) 渉外事務に関すること。 (2) 消防協力者に関すること。 (3) 消防職員の労務管理に関すること。 (4) 消防職員の衛生管理に関すること。 (5) 自動車燃料の確保及び配分に関すること。 (6) 車両、食料その他必要な機器等の調達及び配分に関すること。 (7) 特命に関すること。 (8) 火災予防の対策に関すること。 (9) 防火対象物に対する防火管理の強化指導に関すること。 (10) 危険物、指定可燃物等の製造所等、危険物関係施設に対する安全措置の強化指導に関すること。 (11) 広報活動に関すること。 (12) 火災警報の発令及び伝達に関すること。 (13) 災害状況の調査、記録に関すること。 (14) 写真撮影に関すること。 (15) 消防職員の招集に関すること。 (16) 災害警備の発令及び解除に関すること。 (17) 災害防御の対策に関すること。 (18) 災害情報の収集及び連絡に関すること。 (19) 災害統計に関すること。 (20) 関係市町との相互応援の実施に関すること。 (21) 緊急消防援助隊に関すること。 (22) 災害活動の指令に関すること。 (23) 消防通信施設の整備保全に関すること。 (24) 消防通信の統制に関すること。 (25) 救助・救急対策に関すること。 (26) 医療機関等との連絡調整に関すること。 (27) 国民保護に関すること。 (28) その他消防活動に関すること。 |