○宮津与謝消防組合災害等に係る情報等の照会・問合せ対応規程

令和2年3月24日

消本訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、宮津与謝消防組合管内で発生した災害等について消防職員が業務の遂行上収集若しくは知り得た情報等に関する照会又は問合せ(以下「照会等」という。)に係る対応について、宮津与謝消防組合情報公開条例(平成18年条例第6号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(照会等の種別)

第2条 照会等の種別は、次のとおりとする。

(1) 犯罪捜査機関からの照会

 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づく捜査関係資料の照会

 電話及び口頭による照会

(2) 裁判所からの照会

 刑事訴訟法第279条の規定に基づく照会

 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第186条の規定に基づく調査嘱託

 民事訴訟法第226条の規定に基づく文書送付嘱託

 電話及び口頭による照会

(3) 弁護士からの照会

 弁護士法(昭和24年法律第205号)第23条の2の規定に基づく照会

 電話及び口頭による照会

(4) 保険会社等民間機関からの照会

(5) 報道機関からの取材のための電話及び口頭による照会

(6) 住民からの電話及び口頭による問合せ

(7) その他の照会及び問合せ

(対応要領)

第3条 前条の照会等に対する対応については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとし、照会等にかかる事務の主管課は総務課とする。なお、照会にかかる公文書等の作成は担当課が対応するものとする。

(1) 犯罪捜査機関からの照会

 刑事訴訟法に基づく文書による照会に対しては、照会された事項で活動報告書等に記載されている内容についてのみ文章により回答するものとする。

 電話及び口頭による照会等に対しては照会者の所属、氏名及び連絡先を確認の上、調査に基づいた客観的な事実のみを回答するものとする。この場合において、照会内容等が不審と思われる場合及び回答の可否が判断できない場合は、即答を避け、内容を協議した後に回答するものとする。

(2) 裁判所からの照会

 刑事訴訟法及び民事訴訟法に基づく文書による照会に対しては、照会された事項についてのみ文書により回答するものとする。

 電話及び口頭による照会に対しては、原則として文書による照会を求めるものとする。ただし、緊急を要すると思われる場合においては、照会者の所属、氏名及び連絡先を確認の上、調査に基づいた客観的な事実のみを回答するものとする。この場合において、照会内容等が不審と思われる場合及び回答の可否が判断できない場合は、即答を避け、内容を協議した後に回答するものとする。

(3) 弁護士からの照会

 弁護士個人からの照会に対しては、原則として弁護士法に基づく弁護士会を通じた文書による照会を求めるものとする。

 弁護士法に基づく文書による照会に対しては、照会された事項で活動報告書等に記載されている内容についてのみ文書により回答するものとする。

 電話及び口頭による照会等に対しては、原則として応じないものとする。

 回答に当たっては、民事的な争いに関与することのないよう留意し対応するものとする。

(4) 保険会社等民間機関からの火災及び救急・救助事案の事後における照会の回答は、原則として文書による照会を求めるものとして、回答範囲は別表の住民からの問合せによるものに準じて行うものとする。なお、保険会社等がり災者(傷病者)の個人情報開示に関する委任状を持参しても、個人に関する情報については回答しないものとする。

(5) 報道機関からの取材に関する照会については、速報性と併せて公共性を有しており、消防本部からの住民への正確な災害情報の提供が報道機関を通じてなされる場合も多く、特に大地震や風水害・土砂災害などは報道によって二次災害が回避される可能性があることから、住民の生命、健康、生活又は財産を保護するために公にすることが必要と認められる情報については、積極的にこれを公開するものとするが、報道による社会的影響の大きさに留意し、適正に回答するものとする。

 客観的な事実のみを回答するものとし、推定事項は回答しないものとする。

 回答できない情報については、明確にその理由を示し理解を求めるものとする。

 災害情報の速報は、様式第1号により指令係が行うものとする。ただし、災害現場においては署長、中隊長又は現場最高指揮者が行うものとし、職員が個別に対応することは認められない。なお、事案発生中は、回答に「何時何分現在」を付加するものとする。

 火災及び救急・救助事案の事後における照会の回答は消防署等の担当者が行うものとし、回答範囲は原則として別表によるものとするが、これによらないもの又は回答の可否が判断できない場合は、必要に応じて個別に協議するものとする。(様式第2号活用)

 照会等に対しては照会者の所属、氏名及び連絡先を確認の上、調査に基づいた客観的な事実のみを回答するものとする。この場合において、照会内容等が不審と思われる場合は、即答を避け、内容を協議した後に回答するものとする。

(6) 住民からの問合せに関しては、災害の発生について消防機関は住民の生命、健康、生活又は財産を保護するため、必要な限度において住民に対して正確な情報を提供する義務があるが、その際においても、個人情報の保護については特に留意し慎重に対応しなければならない。

 火災及び救急・救助事案の事後における照会の回答は消防署等の担当者が行うものとし、回答範囲は別表によるものとする。ただし、照会者がり災者の家族及び親族等として確認できた場合はこの限りでない。(様式第2号活用)

 回答できない情報については、明確にその理由を示し理解を求めるものとする。

(7) その他の照会等に関しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にかんがみ、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を害することのないよう留意し、前各号に準じて回答するものとする。

(情報の公表)

第4条 公表する情報の内容は、複数の照会に対して平等で統一されたものでなければならないため、個別に収集した情報は問合せ等に対して提供しないものとする。

2 社会的影響の大きな情報の公表は、総務課長又は本部課長が行うものとする。ただし、公表の担当者が不在その他の事由により当該担当者による情報の公表ができないときは、当該担当者の次席の職員が対応するものとし、対応後は直ちにその内容を本部次長又は総務課長に報告するものとする。

3 照会内容で対応に疑義が生じた場合は、その都度、総務課と協議して決定するものとする。

4 公表にかかる決裁のうち第2条第1号から第4号については、総務課の合議を必要とするものとする。なお、同条第5号から第7号にかかる公表については、各所属長の決裁を受けるものとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年消本訓令甲第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

照会事項別対応の基本方針

凡例 ○…回答する △…一部回答又は個別事案により回答 ×…回答しない

照会事項

経過・回答事例

照会機関等

119番受理(火災出場中)

火災調査開始(現場到着時)

火災調査終了(現場情報の確定)

備考

火災事案

覚知

火災種別

報道機関


住民

発生場所

報道機関

(※)

※通報処理段階では不確定段階のため「○○付近で発生」と回答する。

住民

(※)

覚知時間

報道機関


住民

消防の対応状況

報道機関

消防隊等の出場状況を回答する。

住民

通報者等

氏名

報道機関

×

×

×


住民

×

×

×

電話番号

報道機関

×

×

×


住民

×

×

×

火元者等

氏名

報道機関

×

×

(※)

※他の機関によって公表されている内容と同等の範囲のみ公表する。

住民

×

×

×

住所

報道機関

×

×

(※)

※他の機関によって公表されている内容と同等の範囲のみ公表する。

住民

×

×

×

電話番号

報道機関

×

×

×


住民

×

×

×

生年月日

報道機関

×

×

×


住民

×

×

×

年齢

報道機関

×

×

(※)

※他の機関によって公表されている内容と同等の範囲のみ公表する。

住民

×

×

×

出火行為者の氏名

報道機関

×

×

(※)

※農作業・ごみ焼却等、出火行為者が明らかな場合のみとし、犯罪が疑われる事案や該当者が未成年者等に留意し捜査機関と協議し回答する。

住民

×

×

×

構造・面積等

焼損建物の構造概要

報道機関

×

×

(※)

※目視で推定・確認できる事項(防火造2階建等)を回答する。

住民

×

×

×

焼損棟数

報道機関

×

×

(※)

※目視で推定・確認できる事項を回答する。

住民

×

×

×

焼損建物の概算面積

報道機関

×

×

(※)

※目視で推定・確認できる事項を回答する。

住民

×

×

×

林野等の概算面積

報道機関

×

×

(※)

※目視で推定・確認できる事項を回答する。

住民

×

×

×

焼損建物延べ面積

報道機関

×

×

×

個人の財産情報に係るため公表できない。

住民

×

×

×

焼損建物の間取り

報道機関

×

×

×

個人の財産情報に係るため公表できない。

住民

×

×

×

焼損建物内収容物

報道機関

×

×

×

個人の財産情報に係るため公表できない。

住民

×

×

×

原因等

火災等の発生原因

報道機関

×

×

(※)

※明らかな場合と特定されない場合がある。

住民

×

×

×

出火箇所

報道機関

×

×

(※)

※多数の目撃証言等により明らかな場合と、特定されない場合があるため、「○○付近と推定される」と回答する。

住民

×

×

×

死・負傷者等

人数

報道機関

×

×


住民

×

×

×

住所

報道機関

×

×

×

捜査機関によって身元が確認されるため

住民

×

×

×

氏名

報道機関

×

×

×

捜査機関によって身元が確認されるため

住民

×

×

×

生年月日

報道機関

×

×

(※)

※死者の場合捜査機関によって確認されるため、「老人等」判断できる範囲を回答する。

住民

×

×

×

性別

報道機関

×

×

(※)

※激しく焼損した場合、性別が確認できない場合がある。

住民

×

×

×

死・負傷の原因

報道機関

×

×

×

捜査機関及び医師により確定されるため

住民

×

×

×

負傷の程度

報道機関

×

×

×

捜査機関及び医師により確定されるため

住民

×

×

×

救急・救助事案

覚知

事故の種別

報道機関

通報受理時の事故種別を回答するが、自損や一般的な急病等は除く

住民

発生場所

報道機関

(※)

※通報処理段階では不確定段階のため「○○付近で発生」と回答する。

住民

(※)

覚知時間

報道機関


住民

消防の対応状況

報道機関

救急車・救助工作車の出場を回答する

住民

通報者等

氏名

報道機関

×

×

×


住民

×

×

×

電話番号

報道機関

×

×

×


住民

×

×

×

原因等

事故の原因

報道機関

×

×

×

捜査機関により特定されるため

住民

×

×

×

事故の概要

報道機関

×

×

(※)

※「車両2台による事故等」見分した状況を回答する

住民

×

×

×

死・負傷者等

人数

報道機関

×

×


住民

×

×

×

生年月日

報道機関

×

×

×(※)

※「少年、青年等」については回答する

住民

×

×

×

性別

報道機関

×

×


住民

×

×

×

直接の原因

報道機関

×

×

×

捜査機関により特定されるため

住民

×

×

×

負傷の程度

報道機関

×

×

×

入院機関で特定され、医師の判断によるため

住民

×

×

×

※ 事案により照会事項別対応の方針が変更される場合がある。

画像

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宮津与謝消防組合災害等に係る情報等の照会・問合せ対応規程

令和2年3月24日 消防本部訓令甲第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
令和2年3月24日 消防本部訓令甲第4号
令和5年3月31日 消防本部訓令甲第2号