○宮津与謝消防組合非常招集規程

令和2年3月24日

消本訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、宮津与謝消防組合消防職員(以下「職員」という。)の非常招集に関し必要な事項を定めるものとする。

(非常招集の発令)

第2条 消防長は、宮津与謝消防組合が管轄する区域(以下「管内」という。)で災害等が発生し又は発生するおそれがある場合において、緊急に消防力を増強する必要があると認めたときは、職員を非常招集するものとする。

(非常招集の種別及び発令の基準)

第3条 非常招集の種別及び発令の基準は次のとおりとし、別表のとおり職員を招集するものとする。

1 災害招集

火災、救急、救助又はその他の事案において、消防長が通常警備体制からさらに消防体制を増強する必要があると認めたとき。

2 風水害等招集

京都府丹後地域に気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく大雨、大雪、暴風、暴風雪の特別警報(以下「特別警報」という。)又は大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪の警報(以下「警報」という。)若しくは同法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)による土砂災害警戒情報が発表され、消防長が通常警備体制からさらに消防体制を増強する必要があると認めたとき。

(1) 1号動員 警報が発表されたとき又は大型台風が接近しているとき若しくは管内のいずれかの市町において災害警戒本部又は災害対策本部が設置されたとき。

(2) 2号動員 土砂災害警戒情報が発表され相当の被害が発生するおそれがあるとき又は管内河川の水位観測所の水位がはん濫注意水位(警戒水位)に達するおそれがあるとき。

(3) 3号動員 特別警報が発表されたとき又は警報発表中に状況が悪化し中小河川がはん濫するなど、相当の被害が発生しはじめたとき。

3 地震・津波招集

管内で強い揺れの地震が発生したとき又は気象業務法に基づく大津波警報、津波警報又は津波注意報が発表され、消防長が通常警備体制からさらに消防体制を増強する必要があると認めたとき。

(1) 1号動員 管内で震度4の地震が発生したとき又は津波注意報が発表されたとき。

(2) 2号動員 管内で震度5弱又は5強の地震が発生したとき若しくは津波警報が発表されたとき。

(3) 3号動員 管内で震度6弱以上の地震が発生したとき又は大津波警報が発表されたとき。

4 特別招集

その他消防長が通常警備体制からさらに消防体制を増強する必要があると認めたときは、非常招集の種別に関わらず必要な職員を招集することができる。

(職員の参集)

第4条 職員は、非常招集命令を受けたときは、病気その他やむを得ない事由がない限り、特に指定された場合を除いて、勤務する署所に参集しなければならない。

(参集の特例)

第5条 職員は、管内で非常事態が発生したことを知ったときは、その状況を判断し、勤務する署所又は災害現場に参集するものとする。この場合において、非常招集命令は参集したときに発令されたものとみなす。

(非常招集の解除)

第6条 消防長は、次により非常招集を解除するものとする。

(1) 特別警報、警報又は土砂災害警戒情報が解除されたとき。

(2) 管内市町の災害警戒本部又は災害対策本部が閉鎖され警戒体制が解除されたとき。

(3) 災害等に対する応急対策等の措置が終了したとき。

(4) 災害等が発生するおそれがなくなったとき。

(5) 状況等を判断し、消防長が認めたとき。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

【災害招集】

動員区分

消防本部

消防署

1号動員

警防課長及び消防長が指名する職員

署長、現場管轄分署長及び署長が指名する職員

2号動員

管理職員及び消防長が指名する職員

管理職員及び署長が指名する職員

3号動員

全職員

全職員

【風水害等招集】

動員区分

消防本部

消防署

1号動員

総務課長、警防課長、予防課長及び消防長が指名する職員

署長及び署長が指名する職員

※ 消防長が認めた場合「現に勤務している職員」以外は、自宅待機とすることができる。

2号動員

管理職員及び消防長が指名する職員

管理職員及び署長が指名する職員

3号動員

全職員

全職員

【地震・津波招集】

動員区分

消防本部

消防署

1号動員

総務課長、警防課長、予防課長及び消防長が指名する職員

署長及び署長が指名する職員

2号動員

管理職員及び消防長が指名する職員

管理職員及び署長が指名する職員

3号動員

全職員

全職員

宮津与謝消防組合非常招集規程

令和2年3月24日 消防本部訓令甲第5号

(令和2年4月1日施行)