○宮津与謝消防組合消防職員の再任用の手続等に関する要綱
平成26年10月24日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び宮津与謝消防組合消防職員の再任用に関する条例(平成26年条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、任命権者が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用の手続等について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 再任用の対象とする者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 再任用しようとする年度の前年度に宮津与謝消防組合消防職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号)第2条及び第3条の規定により退職した者
(2) 再任用しようとする年度の前年度に宮津与謝消防組合消防職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者
(3) 条例第2条の規定に該当する者
(任期等)
第3条 再任用の任期は、1年を超えない範囲内とする。
3 再任用又は再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前とする。
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)附則第7条の3第1項第4号に規定する特定警察職員等(以下「特定警察職員等」という。)である職員以外の職員 | 昭和28年4月2日から昭和30年4月1日まで | 61年 |
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日まで | 62年 | |
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日まで | 63年 | |
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日まで | 64年 | |
特定警察職員等 | 昭和34年4月2日から昭和36年4月1日まで | 61年 |
昭和36年4月2日から昭和38年4月1日まで | 62年 | |
昭和38年4月2日から昭和40年4月1日まで | 63年 | |
昭和40年4月2日から昭和42年4月1日まで | 64年 |
(申出等)
第4条 再任用又は再任用の任期の更新を希望する者(以下「再任用希望者」という。)は、再任用希望(更新)申出書(以下「申出書」という。)及び健康診断書を管理者が別に定める期日までに、総務課長に提出するものとする。
2 総務課長は、申出書に基づき、再任用希望者に対して面接を実施し、従前の勤務実績、本人の意欲・能力、健康状態等を確認するものとする。
3 総務課長は、申出書の内容及び面接結果に基づき、管理者が別に定める期日までに、任命権者に内申するものとする。
4 第1項の健康診断書は、再任用希望者が再任用を予定している年度の前年度において定期健康診断を受診している場合には、当該健康診断書の写しをもって、これに替えることができる。
5 再任用希望者が、特別の理由により、健康診断書若しくはその写しを提出できない場合又は健康診断の結果に基づき、精密検査が必要とされた場合には、医師の就労診断書を提出しなければならない。
(職員の同意)
第5条 条例第3条第2項の職員の同意は、申出書の提出により得たものとする。
(再任用職員選考委員会)
第6条 再任用又は再任用の任期の更新の選考採用決定を行うため、再任用職員選考委員会を置く。
2 再任用職員選考委員会は、宮津与謝消防組合消防職員採用選考規程(昭和57年訓令甲第1号)第2条に定める委員をもって充てる。
3 再任用職員の選考採用決定に当たっては、従前の勤務実績、公務内で勤務するために必要な意欲・能力、健康状態等を総合的に勘案するものとする。
(申出の取下げ等)
第7条 再任用希望者が申出を取り下げる場合は、書面により速やかに総務課長に提出しなければならない。
(勤務条件等)
第8条 再任用職員の勤務時間、休暇等は、宮津与謝消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)及び宮津与謝消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第2号)の定めるところによる。
2 再任用職員の職務の級は、3級とする。ただし、任命権者が、職務執行体制を確保する観点から必要と認める場合は、この限りでない。
3 再任用職員の給与については、前項に定めるもののほか、宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和55年条例第13号)、宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する規則(昭和55年規則第5号)、宮津与謝消防組合消防職員通勤手当支給規則(昭和55年規則第9号)、宮津与謝消防組合消防職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和55年条例第15号)、宮津与謝消防組合消防職員の管理職手当に関する規則(昭和62年規則第3号)、宮津与謝消防組合の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年規則第5号)及び宮津与謝消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和55年規則第11号)の定めるところによる。
4 再任用職員に係る旅費、分限、懲戒、服務、安全衛生及び公務災害補償については、定年前の職員と同様の取扱いとする。
5 再任用職員に係る社会保険については、勤務形態に応じ、必要な社会保険に加入するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、再任用職員の取扱いについて必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第2号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。