○宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する規則
昭和55年10月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和55年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(死亡した職員の給与)
第2条 消防職員(以下「職員」という。)が死亡した場合の給与は、次に掲げる遺族に支給する。
(1) 配偶者(届け出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、祖父母及び兄弟姉妹で、第2号に該当しない者
(1) 職員の厚生に関する計画の実施に参加するものと認めたとき。
(2) 出張命令は行わないが、職務に関連のある研修を受講するものと認めたとき。
(3) その他管理者が特に認めたとき。
3 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その月の総時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数が生じたときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。
(給料等の日割計算等)
第4条 職員が休職を命ぜられ、又は停職処分を受けた場合若しくは育児休業を始め、又は休職の有効期間の終了により復職し、又は停職若しくは育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料、扶養手当、特殊勤務手当及び管理職手当(以下「給料等」という。)は、条例第8条第4項に定める日割計算により支給する。
2 その月の初日から引き続いて休職又は停職若しくは育児休業の職員が給料等の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料等をその際支給する。
(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(1) 条例第16条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等が属する週において、職員が勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替(宮津与謝消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定に基づき勤務日を週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。次項第1号イにおいて同じ。)又は半日勤務の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)(以下「週休日の振替等」という。)により勤務時間が割り振られたときにおいては、次に掲げる時間とする。
ア 当該週の勤務時間が所定労働時間(勤務時間条例第2条第1項に規定する時間をいう。以下同じ。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの、条例第17条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が所定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制等の勤務に従事する職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間を超える場合においては所定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)
(2) 交替制等勤務職員について、所定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前号に該当する場合を除いて、次に掲げる時間とする。
ア 当該週の勤務時間が所定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が所定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち所定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
(休日勤務手当)
第6条 条例第18条の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第18条前段の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間(第9条第2項において「時間外勤務代休時間」という。)を指定された日又は次項の管理者が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。
3 条例第18条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で管理者が指定する日とする。
(時間外勤務等の時間計算)
第7条 その月の時間外勤務等総時間数は、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の区分ごとに集計し、それぞれの集計において、1時間未満の端数を生じた場合の取り扱いは、給与の減額の場合の例による。
(時間外勤務等の特例)
第8条 職員が公務により出張している場合には、その期間中は、時間外勤務手当、休日勤務手当は支給しない。ただし、出張目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきこと、又は休日に勤務すべきことをあらかじめ指示して出張を命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、この限りでない。
(時間外勤務手当等の支給)
第9条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、その月の分を翌月における給料等支給の日までに支給する。
2 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月に」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月に」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行し、改正後の第5条第2項の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 令和5年一部改正条例附則第13条第4項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第4条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する規則第5条第2項第3号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同号の規定を適用する。