○宮津与謝消防組合消防職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和55年10月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和55年条例第13号)第15条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 消防業務に従事する消防吏員の特殊勤務手当

(2) 災害活動従事職員の特殊勤務手当

(3) 救急業務従事職員の特殊勤務手当

(4) 緊急消防援助隊として派遣する職員の特殊勤務手当

(消防業務に従事する消防吏員の特殊勤務手当)

第3条 消防業務に従事する消防吏員の特殊勤務手当は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 交替制勤務(午前8時30分から翌日午前8時30分までの間における勤務をいう。) 1当務600円以内(8時間以下の勤務の場合は300円以内)

(2) 毎日勤務(午前8時30分から午後5時15分までの間における勤務をいう。) 1日300円以内

(災害活動従事職員の特殊勤務手当)

第4条 災害活動従事職員の特殊勤務手当は、職員が火災等の災害活動に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、1人1回300円以内とする。

(救急業務従事職員の特殊勤務手当)

第5条 救急業務従事職員の特殊勤務手当は、職員が救急業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、次のとおりとする。

(1) 救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。) 1人1回500円以内

(2) 前号以外の救急隊員 1人1回250円以内

(緊急消防援助隊として派遣する職員の特殊勤務手当)

第6条 緊急消防援助隊として派遣する職員の特殊勤務手当は、職員が消防庁長官の求め又は指示を受けて出動した緊急消防援助隊の活動に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、1人1日1,080円以内とする。ただし、著しく危険であると認める区域で従事した場合は、1人1日2,160円以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の特殊勤務手当に関する条例第3条第2項に定める隔日勤務従事職員の特殊勤務手当の額は、昭和61年4月1日以降の隔日勤務に従事したときから適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。

(平成6年条例第2号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の特殊勤務手当に関する条例第4条第2項及び第5条第2項に定める特殊勤務手当の額は、平成6年4月1日以降の業務に従事したときから適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。

(平成9年条例第2号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の特殊勤務手当に関する条例第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項及び同条第3項に定める特殊勤務手当の額は、平成9年4月1日以降の業務に従事したときから適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。

(令和3年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第2項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(手当の内払)

3 職員が改正前の宮津与謝消防組合消防職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づき支給を受けた特殊勤務手当は、改正後の条例附則第2項の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年5月8日から施行する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年条例第1号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

宮津与謝消防組合消防職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和55年10月1日 条例第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和55年10月1日 条例第15号
昭和61年2月25日 条例第2号
平成6年3月1日 条例第2号
平成9年3月11日 条例第2号
令和3年10月19日 条例第2号
令和5年5月8日 条例第5号
令和6年10月21日 条例第3号
令和8年2月19日 条例第1号