○宮津与謝消防組合表彰取扱要綱

平成20年3月17日

訓令甲第1号

(消防長の行う表彰)

第2条 消防長は、消防職員表彰規程又は功労表彰規程による管理者表彰に至らない消防職員又は個人及び団体並びに事業所に対して表彰することができる。

(表彰具申)

第3条 所属長(消防本部の課長及び消防署長)は、消防職員表彰規程第3条第2項及び第3項並びに功労表彰規程第2条第2項及び第3項に該当すると認められるときに、消防長に様式第1号又は第2号により具申しなければならない。

(取扱手続)

第4条 消防長は、前条により所属長から具申を受けたときは、その内容を審査し、管理者の承認を得なければならない。

(表彰の決定)

第5条 表彰を決定したときは、関係者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この要綱は、訓令の日から施行する。

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宮津与謝消防組合表彰取扱要綱

平成20年3月17日 訓令甲第1号

(平成20年3月17日施行)