○宮津与謝消防組合表彰取扱要綱
平成20年3月17日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宮津与謝消防組合消防職員表彰規程(昭和61年告示第4号。以下「消防職員表彰規程」という。)及び宮津与謝消防組合功労表彰規程(平成20年告示第3号。以下「功労表彰規程」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(表彰具申)
第3条 所属長(消防本部の課長及び消防署長)は、消防職員表彰規程第3条第2項及び第3項並びに功労表彰規程第2条第2項及び第3項に該当すると認められるときに、消防長に様式第1号又は第2号により具申しなければならない。
(取扱手続)
第4条 消防長は、前条により所属長から具申を受けたときは、その内容を審査し、管理者の承認を得なければならない。
(表彰の決定)
第5条 表彰を決定したときは、関係者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
この要綱は、訓令の日から施行する。