○宮津与謝消防組合消防職員表彰規程

昭和61年10月24日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、宮津与謝消防組合消防職員(以下「職員」という。)の表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 職員とは、宮津与謝消防組合消防職員定数条例(昭和55年条例第5号)第2条に規定する職員をいう。

(表彰の種類)

第3条 表彰は、功労表彰、業績表彰及び永年勤続表彰とする。

2 功労表彰は、職員が住民の生命、身体及び財産を火災その他の災害から保護するため身の危険を顧みず敢然として任務を遂行したとき、又は消防行政推進に抜群の功績があると認められるときに、その職員に対して行う。

3 業績表彰は、職員が次の各号のいずれかに該当し、前項の表彰に至らないと認められるときに、その職員に対して行う。

(1) 火災その他の災害の予防、警戒又は防ぎょ活動に功績があったとき。

(2) 人命を救助したとき。

(3) 火災を早期発見したとき。

(4) 職務に関し有益な研究若しくは調査をし、又は有益な発明若しくは発見をしたとき。

(5) 職務の遂行につき能率の向上又は合理化に特別の努力をし、顕著な成績をあげたとき。

(6) 職務の内外を問わず職員の名誉を高揚し、又は信用を増す行為があったとき。

4 永年勤続表彰は、職員が25年以上引き続き勤続し、成績良好と認められるときに、その職員に対して行う。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、管理者又は消防長が行う。

2 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年10月に行う。ただし、必要に応じ随時行うことができる。

(勤続期間の計算)

第6条 第3条第4項に規定する勤続年数については、休職又は停職の期間を除き、他の地方公共団体等に勤務又は出向していた期間及び昭和55年10月1日前に宮津市の職員として在職していた期間を通算する。

(表彰の取消し)

第7条 表彰を受けるにふさわしくない行為があったときは、それが表彰後に生じた場合であっても表彰を取り消すことができる。

(死亡した職員の表彰)

第8条 被表彰者となる職員が表彰前に死亡した場合は、表彰状及び記念品は、これを遺族に贈呈する。

(被表彰者の選考)

第9条 功労表彰及び業績表彰の被表彰者は、所属長から具申のあった者の中から消防長が選考する。

2 消防長は、被表彰者の選考に当たり、特に必要と認めるときは、宮津与謝消防組合表彰選考委員会(以下「選考会」という。)を設置し、その意見を聞くことができる。

3 選考会の組織及び運営について必要な事項は、消防長が定める。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、告示の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成20年告示第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

宮津与謝消防組合消防職員表彰規程

昭和61年10月24日 告示第4号

(平成20年3月17日施行)