○宮津与謝消防組合功労表彰規程

平成20年3月17日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、宮津与謝消防組合(以下「組合」という。)の発展に顕著な功績又は消防行政の推進に多大の功労のあった個人及び団体並びに事業所(以下「個人等」という。)の表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰と一般表彰とする。

2 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときに、個人等に対して行う。

(1) 風水害、火災、地震等の災害に際し、水防活動、消火活動、人命救助等の現場活動に従事し、又は協力し、顕著な功績があったとき。

(2) 火災の早期発見及び人命救助など功績があったとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に認めたとき。

3 一般表彰は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときに、個人等に対して行う。

(1) 防災の普及・啓蒙活動に貢献したとき。

(2) 組合の公益に対する協力、尽力のあったとき。

(3) 多額の金品を寄付したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に認めたとき。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、管理者又は消防長が行う。

2 表彰は、表彰状又は感謝状及び記念品を授与して行うことができる。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、必要に応じて随時行う。

(表彰の取消し)

第5条 表彰を受けるにふさわしくない行為があったときは、それが表彰後に生じた場合であっても表彰を取り消すことができる。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第6条 被表彰者が表彰前に死亡した場合、表彰状又は感謝状及び記念品は、遺族に贈呈する。

(表彰するものの選考)

第7条 功労表彰及び一般表彰するものは、所属長から具申のあったものの中から消防長が選考する。

2 消防長は、表彰するものの選考に当たり、特に必要と認めるときは、宮津与謝消防組合表彰選考委員会(以下「選考会」という。)を設置し、その意見を聞くことができる。

3 選考会の組織及び運営について必要な事項は、消防長が定める。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、告示の日から施行する。

宮津与謝消防組合功労表彰規程

平成20年3月17日 告示第3号

(平成20年3月17日施行)