○宮津与謝消防組合火災予防査察規程
令和5年2月1日
訓令甲第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 査察
第1節 査察の基本(第3条・第4条)
第2節 査察計画(第5条・第6条)
第3章 立入検査
第1節 立入検査の基本(第7条~第11条)
第2節 立入検査の結果等(第12条~第15条)
第3節 資料提出、報告徴収及び収去(第16条~第19条)
第4章 違反処理
第1節 違反処理の基本(第20条~第27条)
第2節 警告(第28条)
第3節 事前手続(第29条)
第4節 命令(第30条~第32条)
第5節 認定及び許可の取消し(第33条・第34条)
第6節 告発(第35条~第37条)
第7節 過料事件の通知(第38条~第40条)
第8節 代執行等(第41条~第43条)
第9節 警告書等の送達(第44条)
第10節 免状返納命令等に係る措置(第45条・第46条)
第5章 その他(第47条~第49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び宮津与謝消防組合火災予防条例(昭和55年条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、火災等の災害の防止のために行う査察に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 査察 立入検査等による消防法令違反又は火災危険等の発見から、違反の是正又は火災危険等の排除を促すまでの一連の作用をいう。
(2) 立入検査 法第4条及び法第16条の5に規定する行政調査をいう。
(3) 防火対象物 法第2条第2項に規定するものをいう。
(4) 消防対象物 法第2条第3項に規定するものをいう。
(5) 危険物施設 法第11条に規定する許可を受けた施設をいう。
(6) 査察対象物 査察を行う消防対象物をいう。
(7) 関係者 法第2条第4項に規定する者をいう。
(8) 査察員 査察の業務に従事する消防職員(以下「職員」という。)をいう。
(9) 違反処理 警告、命令、認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行によって、違反の是正又は火災の発生危険、延焼拡大危険若しくは火災による人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための法的措置又はこれに準ずる行政上の措置をいう。
(10) 警告 違反事実又は火災危険が認められる事実について、関係者又は火災の予防に危険であると認める行為者(以下「関係者等」という。)に対し、これに従わない場合は、命令、告発等の法的措置をもって対処することの意思表示をいう。
(11) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。
(12) 聴聞 手続法第13条第1項第1号の規定により、不利益処分に関して、審理の場において意見陳述及び質問等の機会を与え、意見を聴くことをいう。
(13) 弁明の機会の付与 手続法第13条第1項第2号の規定により、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。
(14) 命令 法の規定に基づき、関係者等に対し、公権力の行使として具体的な火災危険の排除や消防法令違反の是正について義務を課す意思表示をいう。
(15) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第8条の2の3第1項の規定による免除の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(16) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(17) 告発 告訴権者及び違反者以外の第三者が、捜査機関に対し、違反事実を申告して、罰則を求める意思表示をいう。
(18) 過料事件の通知 法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者に対し、過料に処せられるよう管轄地方裁判所に通知することをいう。
(19) 代執行 法令又は行政処分に基づく作為義務のうち他人が代わって行うことのできる作為義務を義務者が履行しないとき又は履行遅滞や履行見込みがないときに、その状態を放置することが著しく公益に反すると認められ、かつ、他人が代わって履行する以外にその履行を実現することが困難である場合に、行政庁又は第三者が義務者のなすべき行為を行い、これに要した費用を義務者から徴収することをいう。
(20) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、行政庁が義務を命ずる者を確知し得ない場合に、職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置を採らせることをいう。
第2章 査察
第1節 査察の基本
(査察の執行)
第3条 消防署長は、この規程の定めるところにより、査察員を有効に活用し、その緊急度及び優先度に応じ、効率的かつ効果的に査察を執行しなければならない。
(査察員の派遣)
第4条 消防署長は、必要があると認めるときは、予防課長に査察員の派遣を要請することができるものとする。
2 予防課長は、前項の要請があり、必要があると認めるときは、所属職員を派遣するものとする。
第2節 査察計画
(査察方針及び計画)
第5条 消防長は、査察を適正かつ効果的に実施するための方針(以下「査察方針」という。)を定めるものとする。
2 消防署長は、前項の査察方針に基づき、査察実施計画を策定し、消防長に報告するものとする。
3 消防長は、火災の発生状況又は社会情勢等により必要があると認めたときは、前項の査察実施計画を変更できるものとする。
(執行状況の報告)
第6条 消防署長は、査察の執行状況について、定期に消防長に報告するものとする。
2 消防長は、特に必要があると認めるときは、消防署長に査察の執行状況について報告を求め、又は査察に関し必要な指示をするものとする。
第3章 立入検査
第1節 立入検査の基本
(立入検査の種類)
第7条 立入検査の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定期検査 第5条第2項の査察実施計画に基づき行う立入検査
(2) 特別検査 消防長又は消防署長が、火災予防のために必要があると認めたときに、査察対象物を指定して行う立入検査
(3) 確認検査 消防法令違反の是正状況の確認を行う立入検査
(立入検査における遵守事項)
第8条 査察員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 態度を厳正にして言動に注意し、公正かつ合理的に実施すること。
(2) 関係者又は関係者の代理人の立会いを求めること。
(3) 消防用設備等の操作を必要とする場合は、立会者に操作を求めること。
(4) 消防法令違反の是正を指導する場合は、理由を説明し法的根拠を明らかにすること。
(5) 個人の自由及び権利を不当に侵害することのないよう特に注意するとともに、関係者等の民事的紛争に関与しないこと。
(立入検査事項)
第9条 立入検査は、次に掲げるものの位置、構造、設備及び管理の状況等の全部又は一部について調査を行うものとする。
(1) 建築物その他の工作物
(2) 防火管理者、防災管理者、危険物保安監督者その他の防火管理上若しくは防災管理上必要な業務又は危険物の保安に関する業務に従事する者の選任及び業務の遂行
(3) 消防計画及び予防規程
(4) 防火対象物、消防用設備等又は危険物施設の定期点検等
(5) 避難施設及び防火設備等
(6) 防炎物品
(7) 火を使用する設備及び器具
(8) 電気設備及び器具
(9) 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質
(10) 危険物及び指定可燃物等
(11) 消防用設備等及び特殊消防用設備等
(12) 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要があると認める事項
(立入検査の事前通知)
第10条 消防署長は、立入検査を実施するときは、事前に関係者へ通知するものとする。ただし、次に掲げるときはこの限りでない。
(1) 避難の支障となる物件の存置、自動火災報知設備のベル停止その他の消防法令違反が疑われる場合で、事前に通知することにより、当該違反が一時的に是正され、防火対象物の実態を正確に把握できないおそれがあるとき。
(2) 消防法令違反に係る通報があったとき。
(3) 事前の通知を行うべき関係者の特定が困難であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事前の通知を行う必要がないと認めるとき。
(立入検査の拒否等)
第11条 査察員は、関係者が正当な理由がなく立入検査を拒み、妨げ、又は忌避(以下「拒否等」という。)したときは、関係者に対して立入検査の要旨を十分説明するとともに、拒否等の理由を確認し、立入検査を中止し消防署長に報告するものとする。
2 消防署長は、前項の規定による拒否等が繰り返され、立入検査の実施が困難と判断する場合は、立入検査実施通知書により関係者に対して通知するものとする。
3 消防署長は、前項の規定により通知したにもかかわらず、関係者が正当な理由がなく立入検査を拒否等したときは、立入検査実施再通知書により関係者に通知するものとする。
第2節 立入検査の結果等
(立入検査結果の通知及び報告)
第12条 消防署長は、立入検査を行った場合において消防法令違反を認めたときは、その結果を関係者に対し立入検査結果通知書により通知するものとする。ただし、口頭による是正指導により、直ちに消防法令違反が是正された場合は、この限りでない。
2 消防署長は、前項の規定により通知するときは、提出期限を定めて、関係者に改修(計画)報告書の提出を求めるものとする。
3 査察員は、立入検査を行ったときは、速やかに結果を消防署長へ報告しなければならない。
(是正の指導等)
第13条 消防署長は、関係者に対し、前条第1項の規定により通知した消防法令違反について、是正されるまで指導その他必要な措置を行わなければならない。
(防火対象物の消防用設備等の状況の公表)
第14条 消防長は、消防法令違反のうち防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)が必要と認められるものについては、条例第47条の2の規定に基づき、公表を行うものとする。
(関係行政機関との連携)
第15条 消防長又は消防署長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 消防長又は消防署長は、他法令違反が存する対象物の是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がないときに、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長又は消防署長は、違反処理につき関係機関より協力を求められた場合は、必要に応じ協力するものとする。
第3節 資料提出、報告徴収及び収去
(資料の提出)
第16条 消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があると認めるときは、関係者に対して任意により資料の提出を求めるものとする。
2 消防長又は消防署長は、前項の規定により資料が提出されず、法第4条及び法第16条の5の規定に基づき関係者に対して資料の提出を命ずるときは、資料提出命令書により行うものとする。
3 前2項の規定により資料を提出させる場合は、当該資料の所有権の放棄又は資料の返却のいずれかの意思を明らかにさせるため、資料提出書にその旨を記入の上提出させるものとする。
(資料の受領及び保管)
第17条 消防長又は消防署長は、前条の規定により関係者から資料の提出があったときに、当該資料の所有権を放棄する旨の意思表示があったときは提出資料受領書を、所有権を放棄しない旨の意思表示があったときは提出資料保管書を交付するものとする。
2 消防長又は消防署長は、前条の規定により関係者から資料の提出があったときは、提出資料処理経過簿に必要事項を記入し、紛失し、又は毀損しないよう保管するものとする。
3 第1項の規定により提出資料保管書を交付した資料を保管する必要がなくなったときは、当該提出資料保管書と引換えに当該資料を関係者に返還するものとする。
(報告の徴収)
第18条 消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があると認めるときは、関係者に対して任意により報告を求めるものとする。
2 消防長又は消防署長は、前項による報告がされず、法第4条及び法第16条の5の規定に基づき関係者に対して報告を求めるときは、報告徴収書により行うものとする。
3 前2項の規定により報告させる場合は、報告書により提出させ、当該提出者に報告徴収受領書を交付するものとする。
(危険物の収去)
第19条 法第16条の5第1項の規定に基づき危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、宮津与謝消防組合危険物の規制に関する規則(平成30年規則第1号)第25条の規定により行うものとする。
第4章 違反処理
第1節 違反処理の基本
(違反処理の区分)
第20条 違反処理は、次に掲げる区分による。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行
(違反処理の主体)
第21条 違反処理は、消防長又は消防署長が行う。ただし、次に掲げる事項については、消防長が行う。
(1) 法第3章に係る違反処理
(2) 法第17条の3の3に規定する総務省令で定める資格を有する者の資格喪失に係る報告及び違反者に対する違反の通知
(3) 法第17条の7第2項に規定する消防設備士免状返納命令に係る知事への違反事案の報告及び違反者に対する違反事項の通知
2 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による違反処理は、消防長及び消防署長以外の消防吏員も行うことができる。
(違反処理の応援)
第22条 消防署長は、違反処理のため必要があると認める場合は、予防課長に対し応援を要請することができるものとする。
2 予防課長は、前項の要請があったとき又は必要があると認めるときは、所属職員を応援に当たらせるものとする。
(違反処理上の基本的留意事項)
第23条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うものであること。
(2) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者等に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。
(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
(違反処理基準)
第24条 違反処理は、別表に掲げる違反処理基準により処理しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係るときは、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
3 違反処理基準に従って違反処理することが適切でない合理的理由が存すると認められる場合は、措置を留保することができる。
(違反の調査等)
第25条 職員は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長又は消防署長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長又は消防署長は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
3 職員は、前項の調査により関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書を作成しなければならない。
4 職員は、第2項の調査により、違反事実の確認又は特定及び証拠保全が必要であると認めた場合は、実況見分調書を作成しなければならない。
6 第2項の規定により調査を命じられた職員は、調査した結果を違反調査報告書により消防長又は消防署長に報告しなければならない。この場合において、必要に応じ質問調書、実況見分調書、写真説明書その他の関係資料を添付するものとする。ただし、警告報告書により消防署長に報告する場合は、この限りでない。
(違反処理結果の確認等)
第26条 消防長又は消防署長は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理経過簿に記録しておかなければならない。
(報告及び通知)
第27条 消防署長は、違反処理を行った場合及び当該違反処理が完了したときは、消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、違反処理を行った場合及び当該違反処理が完了したときは、消防署長に通知するものとする。
第2節 警告
(警告)
第28条 消防長又は消防署長は、調査した違反内容が違反処理基準の警告に該当した場合には、警告書を交付し警告を行うものとする。
2 消防長又は消防署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合は、事後速やかに警告書を発行するものとする。
3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による違反で、違反処理基準の警告に該当する場合は、立入検査その他の業務の遂行中において発見した消防吏員が警告書を交付し警告を行うものとする。ただし、警告書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合は、事後速やかに警告書を発行するものとする。
第3節 事前手続
(事前手続)
第29条 この規程において、聴聞が必要な不利益処分とは次に掲げるものをいう。
(1) 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に基づく認定の取消し
(2) 法第12条の2第1項に基づく許可又は法第13条の24に基づく資格の取消し
2 この規程において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分とは次に掲げるものをいう。
(1) 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合(緊急を要する場合又は法令により処分要件が明確な場合は除く。)を含む。)に基づく命令
(2) 法第12条の2第1項及び第2項並びに法第14条の2第3項に基づく命令
第4節 命令
(命令)
第30条 消防長又は消防署長は、調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置を採るべきものに該当した場合には、命令書を交付し命令を行うものとする。
2 消防長又は消防署長は、緊急に措置を採る必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合は、事後速やかに命令書を発行するものとする。
3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置を採るべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書を交付し命令を行うものとする。
4 消防吏員は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合は、事後速やかに命令書を発行するものとする。
5 消防長又は消防署長は、命令事項の進捗状況を随時把握し、履行期限を経過しても是正されない場合は、必要に応じ、催告書により履行を求めるものとする。
6 消防長又は消防署長は、前各項の命令の内容が履行された場合は、その履行状況を確認し、速やかに命令解除通知書を交付するものとする。
(命令の通知)
第31条 消防長は、法第11条の5第2項の規定に基づき、他の市町村長等が許可した移動タンク貯蔵所に対し命令を行った場合は、当該貯蔵所の許可を行った市町村長等に命令を行った旨を通知しなければならない。
(公示)
第32条 消防署長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2第3項、法第17条の4第1項若しくは第2項、法第36条第1項において準用する法第8条第3項若しくは第4項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2第3項の規定による命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所へ標識の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。
2 消防長は、法第11条の5第1項若しくは第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項若しくは第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項若しくは第4項又は法第16条の6第1項の規定による命令を行った場合は、当該命令に係る危険物施設又は当該危険物施設のある場所へ標識の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。
3 前2項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
第5節 認定及び許可の取消し
(認定の取消し)
第33条 消防署長は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に基づく認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し)
第34条 消防長は、法第12条の2第1項の規定による許可の取消しを行う場合は、許可取消書を交付することにより行うものとする。
第6節 告発
(告発)
第35条 消防長又は消防署長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき。
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(告発の手続)
第36条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。
2 告発を行う場合は、告発書に次に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。
(1) 立入検査結果通知書の写し
(2) 警告書及び命令書の写し
(3) 図面及び写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
(事前報告)
第37条 消防署長が告発をするときは、必要に応じて事前に消防長に報告するものとする。
第7節 過料事件の通知
(過料事件の通知)
第38条 消防署長は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。
(過料事件の手続)
第39条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行う場合は、過料事件通知書に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料
(2) その他違反事実を証する資料
(事前報告)
第40条 消防署長は、過料事件の通知を行う場合は、必要に応じて事前に消防長に報告するものとする。
第8節 代執行等
2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次に掲げるとおりとする。
(1) 戒告書
(2) 代執行令書
(3) 代執行費用納付命令書
(4) 代執行執行責任者証
3 代執行に要した費用の徴収は、宮津与謝消防組合財務規則(平成5年規則第1号)の規定により行うものとする。
(証票の携帯)
第42条 消防長又は消防署長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求がある場合は、いつでもこれを提示しなければならない。
(略式の代執行)
第43条 消防長又は消防署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置を採らせるものとする。
第9節 警告書等の送達
(警告書等の交付手続)
第44条 この規程に定める警告書、命令書、特例認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行する場合は、原則として、当該関係者等に直接交付し、受領書に署名押印を求めるものとする。
2 関係者等が前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要があるときは、配達証明、内容証明の取扱い等により郵送するものとする。
3 関係者等の住所又は居所が明らかでないため前項の規定によることができない場合でその必要があると認めるときは、警告書等の内容を公示するものとする。
第10節 免状返納命令等に係る措置
(知事に対する違反事案の報告等)
第45条 消防長は、法第13条の2第5項に規定する危険物取扱者免状の返納命令の対象となる違反が発生した場合は、危険物取扱者違反処理報告書を作成し、違反者が交付を受けている危険物取扱者免状の写し及び違反時の状況を具体的かつ明確に記載した書類を添えて京都府知事に報告するものとする。
2 消防長は、法第17条の7第2項に規定する消防設備士免状の返納命令の対象となる違反が発生した場合は、消防設備士違反処理報告書を作成し、違反者が交付を受けている消防設備士免状の写し及び違反時の状況を具体的かつ明確に記載した書類を添えて京都府知事に報告するものとする。
3 前2項の規定による違反者に対しては、違反事項通知書を送付するものとする。
(登録講習機関への通報等)
第46条 消防長は、消防設備点検資格者(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「施行規則」という。)第31条の6第7項に規定する消防設備点検資格者をいう。)について、施行規則第31条の6第8項第4号における不適正点検を覚知した場合は、通報書を作成し、必要に応じて関係書証の写しを添えて、登録講習機関(施行規則第31条の6第7項に規定する登録講習機関をいう。)へ通報するものとする。
2 前項の規定による違反者に対しては、指導を行うものとする。
第5章 その他
(資質の向上)
第47条 査察員は、常に関係法令その他査察を実施するために必要な知識の修得を図り、査察能力の向上に努めなければならない。
2 消防長及び消防署長は、査察員の査察及び違反処理に関する知識及び技術の向上を図るため、必要な教育及び研修の実施に努めるものとする。
(査察台帳の管理等)
第48条 査察員は、新たに査察対象物を把握したときは、防火対象物台帳又は危険物製造所等施設台帳(以下「査察台帳」という。)を作成するとともに、電子的方式により記録しこれを管理しておかなければならない。
2 査察員は、査察を実施したときは、立入検査結果等必要な事項を査察台帳に記録するとともに、電子的方式により記録しこれを管理しておかなければならない。
(その他)
第49条 この規程に定めるもののほか、様式その他この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(宮津与謝消防組合消防本部違反処理規程の廃止)
2 宮津与謝消防組合消防本部違反処理規程(平成25年訓令甲第1号次項において「旧規程」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際、前項の規定による廃止前の旧規程の規定によりなされた処理、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処理、手続その他の行為とみなす。
別表(第24条関係)
区分 | 処理事項 | 適用要件 | 処理基準 | 備考 | |||||
1次措置 | 2次措置 | 3次措置 | 4次措置 | 5次措置 | |||||
1 | 屋外における火災予防上の危険な行為又は物件の存置等 | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 警告 | 禁止、停止若しくは制限又は消火準備の措置命令(法第3条第1項) | 告発(法第44条第1号、法第45条第3号) | 緊急の必要がある場合を除き、第1次措置不履行のもので、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第2次措置に移行 | |||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末の措置命令(法第3条第1項) | ||||||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理の措置命令(法第3条第1項) | ||||||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去の措置命令(法第3条第1項) | ||||||||
2 | イ | 立入検査の拒否、妨害、忌避(法第4条第1項、法第16条の5第1項) | 正当な理由がないにもかかわらず、拒否、妨害又は忌避したもの | 警告 | 告発(法第44条第2号) | ||||
ロ | 資料の提出、報告徴収等に係る措置(法第4条第1項、法第16条の5第1項) | 資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告せず又は虚偽の報告をしたもの | 提出命令、報告徴収(法第4条第1項、法第16条の5第1項) | 告発(法第44条第2号) | |||||
ハ | 危険物の収去の拒否、妨害、忌避(法第16条の5第1項) | 正当な理由がないにもかかわらず、拒否、妨害又は忌避したもの | 警告 | 告発(法第44条第2号) | |||||
3 | イ | 防火対象物における火災予防上の危険な行為等 | 1 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条第1項) | 使用停止命令等(法第5条の2第1項) | 告発(法第39条の2の2第1項、法第39条の3の2第1項、法第45条第1号) | 緊急の必要がある場合を除き、第1次措置不履行のもので、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第2次措置に移行 | |
2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条第1項) | ||||||||
3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | |||||||||
4 その他火災予防上必要があると認める場合 | |||||||||
ロ | 防火対象物における火災予防上の危険な行為等 | 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 警告 | 使用停止命令等(法第5条の2第1項) | 告発(法第39条の2の2第1項、法第45条第1号) | 緊急の必要がある場合を除き、第1次措置不履行のもので、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第2次措置に移行 | |||
ハ | 防火対象物における火災予防上の危険な行為等 | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 警告 | 禁止、停止若しくは制限又は消火準備の措置命令(法第5条の3第1項) | 使用停止命令等(法第5条の2第1項) | 告発(法第39条の2の2第1項、法第41条第1号、法第45条第1号、同法第3号) | 緊急の必要がある場合を除き、第1次措置不履行のもので、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第2次措置に移行 | ||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末の措置命令(法第5条の3第1項) | ||||||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理の措置命令(法第5条の3第1項) | ||||||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件 (上記の物件を除く。) | 物件の整理又は除去の措置命令(法第5条の3第1項) | ||||||||
4 | イ | 防火管理者選任違反(法第8条第1項) | 防火管理者の資格を有するものがいないもの | 警告 | 選任命令(法第8条第3項) | 使用停止命令等(法第5条の2第1項) | 告発(法第39条の2の2第1項、法第42条第1項第1号、法第45条第1号、同法第3号) | 1 届出はされていないが、選任され実質的に防火管理業務が行われている場合は、違反処理の対象外とできる。 2 第1次措置不履行のもので、防火対象物の全部又は一部に自動火災報知設備の設置義務を有するものなど、当該処分が相当と判断されるとき、第2次措置に移行 | |
ロ | 防火管理業務の適正履行義務違反(法第8条第1項) | 1 消防計画を作成し、これに基づく消防訓練等を実施しないもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 告発(法第39条の2の2第1項、法第41条第1項第2号、法第45条第1号、同法第3号) | 1 第1次措置不履行のもので、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第2次措置に移行 2 違反を指摘したにもかかわらず、繰り返し行うものを対象とする。 | ||||
2 消防用設備等の点検及び整備を実施していないもの | |||||||||
3 火気の使用又は取扱いに関する監督を怠っているもの | |||||||||
4 避難又は防火上必要な構造及び設備の管理を怠っているもの | |||||||||
5 劇場等の定員管理を怠っているもの | |||||||||
ハ | 防火管理者選解任届出違反(法第8条第2項) | 告発(法第44条第8号) | |||||||
5 | 共同防火管理協議事項の作定違反(法第8条の2第1項) | 協議事項の作定を怠っているもの | 警告 | 作定命令(法第8条の2第3項) | 使用停止命令等(法第5条の2第1項) | 告発(法第39条の2の2第1項、法第45条第1号) | 1 第1次措置不履行のもので、かつ収容人員300人以上のもの、第2次措置に移行 2 (5)項ロの用途に供されるものが過半のもので、防火管理が適正に行われているものを除く。 | ||
6 | 防火対象物定期点検の点検結果未報告等(法第8条の2の2) | 1 点検を定期的に実施せず、若しくはその結果報告を怠ったり、又は虚偽の報告を行ったもの | 警告 | 告発(法第44条第11号、法第45条第3号) | |||||
2 点検対象事項が点検基準に適合していると認められていないにもかかわらず表示をしているもの、又は紛らわしい表示をしているもの | 表示の除去又は消印を付すべきことを命令(法第8条の2の2第4項) | 告発(法第44条第17号) | |||||||
7 | 特例認定関係違反(法第8条の2の3) | 1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 特例認定の取消し(法第8条の2の3第6項) | 行政手続法に基づく聴聞の開催により意見陳述等の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第1次措置に移行 | |||||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項の規定の命令がされたもの | |||||||||
3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | |||||||||
4 特例認定を受けていないにも関わらず表示をしているもの、又は紛らわしい表示をしているもの | 表示の除去又は消印を付すべきことを命令(法第8条の2の3第8項) | 告発(法第44条第17号) | |||||||
8 | 自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5) | 自衛消防組織が未設置のもの | 警告 | 設置命令(法第8条の2の5第3項) | 使用停止命令等(法第5条の2第1項) | 告発(法第39条の2の2第1項、法第45条第1号) | |||
9 | 防炎対象物品の表示違反(法第8条の3第3項) | 1 防炎対象物品又はその材料の防炎性能に関する表示基準に違反するもの | 警告 | 告発(法第44条第3号、法第45条第3号) | |||||
2 防炎表示基準と紛らわしい表示をしたもの | |||||||||
10 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項) | 指定数量以上の危険物を無許可で貯蔵し、又は取り扱っているもの | 警告 | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6第1項) | 告発(法第41条第1項第3号、法第45条第2号) | 無許可貯蔵、取扱いに起因して火災等が発生若しくは拡大又は死傷者が伴ったものは第3次措置に移行を検討 | |||
11 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについての基準違反(法第10条第3項) | 1 許可又は届出に係る品名、数量又は指定数量の倍数以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱うことによって空地等の基準に適合しなくなる場合 | 警告 | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第43条第1項第1号、法第45条第3号) | 1 可燃性蒸気が発生又は滞留する場所において、火気を使用する等火災発生危険が著しく大きいものについては、第2次措置から入る。 2 基準遵守命令不履行のもので、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第3次措置に移行 | ||
2 貯蔵、取扱いに重大な違反(漏れ、飛散、火気使用等)があり、火災発生危険が著しいと認められるもの | |||||||||
12 | 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更し、火災等の災害発生のおそれのあるもの又は火災が発生した場合、延焼拡大の危険大なるもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) | 告発(法第42条第1項第2号、同項第4号、法第45条第3号) | 1 消防法第12条第1項違反が複合したもので、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第2次措置に移行 2 使用停止命令不履行のもので、行政手続法に基づく聴聞の開催により意見陳述等の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第3次措置に移行 | ||
13 | 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 1 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) | 告発(法第42条第1項第3号、同項第4号、法第45条第3号) | 1 緊急の必要がある場合を除き、第1次措置不履行のもので、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第2次措置に移行 2 仮使用承認を受けているもので第2次措置を行う場合、仮使用承認を撤回してから措置すること。 | ||
2 法第11条第5項のただし書の仮使用承認を受けずに使用しているもの | 使用停止命令不履行のもので、行政手続法に基づく聴聞の開催により意見陳述等の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第3次措置に移行 | ||||||||
14 | 製造所等の譲渡又は引渡しの届出違反(法第11条第6項) | 製造所等の譲渡又は引渡しを受けるも未届のもの | 警告 | 告発(法第44条第8号) | |||||
15 | 製造所等の危険物の品名、数量又は倍数変更の届出違反(法第11条の4第1項) | 製造所等で貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を無届により変更しているもの | 警告 | 告発(法第44条第8号) | |||||
16 | 製造所等の位置、構造又は設備の基準維持違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に不適合となったもので火災等の災害発生のおそれのあるもの、又は火災が発生した場合延焼拡大危険の大なるもの | 警告 | 改修等の措置命令(法第12条第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第45条第3号) | 1 配管等の腐食が著しく、放置すれば危険物の漏れが予想されるもの等、火災等の災害発生危険が大きいものについては、第2次措置から入る。 2 改修命令不履行のもので、火災等の災害発生危険が著しく大きく、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第3次措置に移行 3 使用停止命令不履行のもので、行政手続法に基づく聴聞の開催により意見陳述等の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第4次措置に移行 | |
17 | 製造所等の公共安全の維持又は災害発生防止のための緊急措置(法第12条の3第1項) | 内的、外的要因、適合不適合を問わず、公共の安全維持のうえで危険な状態となったもの | 使用の一時停止又は制限命令(法第12条の3第1項) | 告発(法第42条第1項第5号、法第45条第3号) | |||||
18 | 製造所等の用途廃止の届出違反(法第12条の6) | 製造所等の用途を廃止するも未届のもの | 警告 | 告発(法第44条第8号) | |||||
19 | イ | 危険物保安統括管理者の選任違反(法第12条の7第1項) | 危険物保安統括管理者を選任していないもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第2項第2号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第45条第3号) | 第1次措置不履行のもので、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第2次措置に移行 | ||
ロ | 危険物保安統括管理者の保安統括管理業務の適正履行義務違反(法第12条の7第1項) | 法令の規定に違反したもの又は保安統括管理業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあるとき | 警告 | 解任命令(法第13条の24第1項) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第2号、同項第4号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第45条第3号) | 1 本区分以外の法令の規定違反でも当該措置は可能であるが、法令の規定違反等により、火災等の災害発生危険を生じさせたものについて、行政手続法に基づく聴聞の開催により意見陳述等の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第2次措置に移行 2 消防法第12条の2第2項第2号に基づく措置は、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第1次措置から第3次措置へ移行 3 消防法第12条の2第2項第4号に基づく措置は、第2次措置不履行のもので、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第3次措置に移行 | ||
ハ | 危険物保安統括管理者の選解任届出違反(法第12条の7第2項) | 危険物保安統括管理者を選解任するも届出しないもの | 警告 | 告発(法第44条第8号) | |||||
20 | イ | 危険物保安監督者の選任違反(法第13条第1項) | 危険物保安監督者を選任していないもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第45条第3号) | 第1次措置不履行のもので、製造所等に危険物取扱者がいないものについて、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第2次措置に移行 | ||
ロ | 危険物保安監督者の保安監督業務の適正履行義務違反(法第13条第1項) | 法令の規定に違反したもの又は保安監督業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあるとき | 警告 | 解任命令(法第13条の24第1項) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号、同項第4号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第45条第3号) | 1 本区分以外の法令の規定違反でも当該措置は可能であるが、法令の規定違反等により、火災等の災害発生危険を生じさせたものについて、行政手続法に基づく聴聞の開催により意見陳述等の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第2次措置に移行 2 消防法第12条の2第2項第3号に基づく措置は、製造所等に危険物保安監督者以外の危険物取扱者がいないものについて、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第1次措置から第3次措置へ移行 3 消防法第12条の2第2項第4号に基づく措置は、第2次措置不履行のもので、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第3次措置に移行 | ||
ハ | 危険物保安監督者の選解任届出違反(法第13条第2項) | 危険物保安監督者を選解任するも届出しないもの | 警告 | 告発(法第44条第8号) | |||||
21 | 危険物取扱者の立会いのない無資格者に係る危険物取扱い違反(法第13条第3項) | 危険物製造所等において危険物を無資格者が危険物取扱者の立会いなしに取り扱っているもの | 警告 | 告発(法第42条第1項第7号) | |||||
22 | 危険物取扱者の義務違反(法第13条の2第5項) | 平成3年12月19日消防危第119号通知に定める危険物取扱者の違反行為に対する基礎点数表に掲げる違反行為をしたとき | 知事報告及び違反事項通知 | 本区分は、危険物取扱者たる資格に係る処分基準であり、他の警告、命令、許可の取消し又は告発と併せて処理することを妨げない。 | |||||
23 | イ | 予防規程の作成、変更、認可に係る違反(法第14条の2第1項) | 再度の指導にもかかわらず作成せず、未作成のため、危険物の保安に係る業務が履行されず、火災予防上支障があると認められ、又は出火危険のおそれが大なるもの | 警告 | 告発(法第42条第1項第8号、法第45条第3号) | ||||
ロ | 予防規程の変更命令に係る違反(法第14条の2第3項) | 施設等の変更に伴い、現に作成認可されている予防規程を変更しなければ、火災予防上必要な維持管理ができないもの | 変更命令(法第14条の2第3項) | 告発(法第42条第1項第8号、法第45条第3号) | 変更命令は、適用要件に該当し、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき | ||||
24 | イ | 屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査に係る違反(法第14条の3第1項) | 定期保安検査を受けなかったもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第45条第3号) | 1 第1次措置不履行のもので、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるときは、第2次措置に移行 2 使用停止命令不履行のもので、行政手続法に基づく聴聞の開催により意見陳述等の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第3次措置に移行 | |
ロ | 屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査の拒否、妨害、忌避(法第14条の3第1項) | 定期保安検査を正当な理由なしに拒否、妨害又は忌避したもの | 警告 | 告発(法第44条第4号) | |||||
25 | イ | 屋外タンク貯蔵所不等沈下等の保安検査に係る違反(法第14条の3第2項) | 不等沈下等を生じた場合の保安検査を受けなかったもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第45条第3号) | 1 第1次措置不履行のもので、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるときは、第2次措置に移行 2 使用停止命令不履行のもので、行政手続法に基づく聴聞の開催により意見陳述等の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第3次措置に移行 | |
ロ | 屋外タンク貯蔵所不等沈下等の保安検査の拒否、妨害、忌避(法第14条の3第2項) | 不等沈下等を生じた場合の保安検査を正当な理由なしに拒否、妨害又は忌避したもの | 警告 | 告発(法第44条第4号) | |||||
26 | イ | 製造所等の定期点検に係る違反(法第14条の3の2) | 製造所等の定期点検をしていないもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第45条第3号) | 1 第1次措置不履行のもので、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害発生のおそれがあるもの又は火災が発生した場合延焼拡大危険があるもので、それぞれ行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるときは、第2次措置に移行 2 使用停止命令不履行のもので、行政手続法に基づく聴聞の開催により意見陳述等の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第3次措置に移行 | |
ロ | 製造所等の定期点検記録作成、保存に係る違反(法第14条の3の2) | 製造所等の定期点検記録を作成し、保存していないもの | 警告 | 告発(法第44条第5号) | |||||
27 | 危険物の運搬容器、積載方法又は運搬方法の基準違反(法第16条) | 危険物の運搬に関する技術上の基準に重大な違反があり、災害発生のおそれが大なるもの | 警告 | 告発(法第43条第1項第2号、法第45条第3号) | |||||
28 | 移動タンク貯蔵所における危険物取扱者の無乗車移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所の運転者、移送行為に関して責任を有する関係者が、危険物取扱者を乗車させないで、危険物を移送しているもの | 警告 | 告発(法第43条第1項第3号、法第45条第3号) | 同条義務違反の責任主体は主として運転者であるが、関係者の指示があったと認めたときは、当該関係者も含む。 | ||||
29 | 移動タンク貯蔵所における危険物取扱者の免状不携帯(法第16条の2第3項) | 移動タンク貯蔵所に同乗(運転手兼任の場合を含む。)の危険物取扱者が免状を携帯しないで、危険物を移送しているもの | 警告 | 告発(法第44条第6号) | |||||
30 | 製造所等における危険物の流出事故等に対する応急措置義務違反(法第16条の3第1項) | 危険物の流出事故等に対し、引き続く危険物の流出、拡散の防止、除去等災害発生の防止のための措置をしていないもの | 警告 | 応急措置命令(法第16条の3第3・4項) | 告発(法第42条第1項第9号、法第45条第3号) | ||||
31 | 移動タンク貯蔵所の停止拒否又は危険物取扱者免状提示拒否(法第16条の5第2項) | 移送中の移動タンク貯蔵所の停止又は危険物取扱者の免状提示を求めたにもかかわらず、拒否したもの | 警告 | 告発(法第44条第7号) | |||||
32 | 消防用設備等の未設置及び維持管理違反(法第17条第1項) | 消防用設備等が設置等技術基準に従って設置され、又は維持されていないもの | 警告 | 設置命令又は維持命令(法第17条の4第1項) | 使用停止命令等(法第5条の2第1項) | 告発(法第39条の2の2第1項、法第41条第1項第5号、法第44条第12号、法第45条) | |||
33 | 特定防火対象物等の消防用設備等設置届出に係る検査の拒否、妨害、忌避(法第17条の3の2) | 正当な理由がないにもかかわらず、拒否、妨害又は忌避したもの | 警告 | 告発(法第44条第4号) | |||||
34 | 特定防火対象物等の消防用設備等設置届出違反(法第17条の3の2) | 正当な理由なしに設置の届出を怠ったもの | 警告 | 告発(法第44条第8号) | |||||
35 | 消防用設備等の点検結果の未報告等(法第17条の3の3) | 1 消防用設備等の点検を定期的に実施せず、若しくはその結果報告を怠ったり、又は虚偽の報告を行ったもの | 警告 | 告発(法第44条第11号、法第45条第3号) | 第2次措置に移行する前に資料提出命令又は報告徴収をするものとする | ||||
2 消防設備点検資格者が消防用設備等の点検を適正に行っていないもの | 指定講習機関及び違反事項通知 | ||||||||
36 | 消防設備士以外の者の業務禁止規定違反(法第17条の5) | 消防設備士の資格を有しないのに、工事又は整備を行ったもの | 警告 | 告発(法第42条第1項第10号) | |||||
37 | 消防設備士義務違反(法第17条の7第2項) | 平成12年3月24日消防予第67号通知に定める消防設備士の違反行為に対する基礎点数表に掲げる違反行為をしたとき | 知事報告及び違反事項通知 | 本区分は、消防設備士たる資格に係る処分基準であり、他の警告、命令、許可の取消し又は告発と併せて処理することを妨げない。 | |||||
38 | 消防用設備士の工事整備対象設備等着工届出義務違反(法第17条の14) | 甲種消防設備士に課せられた工事着工届出義務を怠ったもの | 警告 | 告発(法第44条第8号) | |||||
39 | 火災警報発令中の火の使用制限違反(法第22条第4項) | 条例第29条に規定する火の使用制限規定を履行せず、屋外において危険な状態で火を使用しているもの | 警告 | 告発(法第44条第18号) | |||||
40 | 指定区域内のたき火又は喫煙の制限違反(法第23条) | 告示指定により一定区域内での火気使用禁止をした地域で、その旨の標示があるにもかかわらず出火危険大なるたき火等を行っているもの | 警告 | 告発(法第44条第18号) | |||||
41 | イ | 防災管理者選任違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項) | 防災管理者の資格を有するものがいないもの | 警告 | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項) | 告発(法第42条第1項第1号、法第45条第3号) | 届出はされていないが、選任され実質的に防災管理業務が行われている場合は、違反処理の対象外とできる。 | ||
ロ | 防災管理業務の適正履行義務違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項) | 消防計画を作成し、これに基づく消防訓練等を実施しないもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | 告発(法第41条第1項第2号、法第45条第3号) | 1 第1次措置不履行のもので、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第2次措置に移行 2 違反を指摘したにもかかわらず、繰り返し行うものを対象とする。 | ||||
ハ | 防災管理者選解任届出違反(法第36条第1項において準用する法第8条第2項) | 告発(法第44条第8号) | |||||||
42 | 共同防災管理協議事項の作定違反(法第36条第1項において準用する法第8条の2第1項) | 協議事項の作定を怠っているもの | 警告 | 作定命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第3項) | |||||
43 | 防災管理点検の点検結果未報告等(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2) | 点検を定期的に実施せず、若しくはその結果報告を怠ったり、又は虚偽の報告を行ったもの | 警告 | 告発(法第44条第11号、法第45条第3号) | |||||
点検対象事項が点検基準に適合していると認められていないにもかかわらず表示をしているもの、又は紛らわしい表示をしているもの | 表示の除去又は消印を付すべきことを命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) | 告発(法第44条第17号) | |||||||
44 | 特例認定関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3) | 1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 特例認定の取消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項) | 行政手続法に基づく聴聞の開催により意見陳述等の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第1次措置に移行 | |||||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令がされたもの | |||||||||
3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | |||||||||
4 特例認定を受けていないにも関わらず表示をしているもの、又は紛らわしい表示をしているもの | 表示の除去又は消印を付すべきことを命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第4項) | 告発(法第44条第17号) | |||||||
5 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず表示をしているもの、又は紛らわしい表示をしているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||||
6 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにも関わらず表示をしているもの、又は紛らわしい表示をしているもの | |||||||||
45 | イ | 製造所等において故意に危険物を流出等させて火災危険を発生させた行為(法第39条の2第1・2項) | 製造所等から故意に危険物を流出させて火災危険を発生させ、不特定多数の者の生命、身体又は財産の侵害の脅威等公共の危険性を具体的に発生させたもの | 告発(法第39条の2第1・2項、法第45条第3号) | |||||
ロ | 製造所等において過失により危険物を流出等させて火災危険を発生させた行為(法第39条の3第1・2項) | 製造所等から業務上の注意を怠り、危険物を流出させて火災危険を発生させ、不特定多数の者の生命、身体又は財産の侵害の脅威等公共の危険性を具体的に発生させたもの | 告発(法第39条の3第1・2項、法第45条第3号) | ||||||
46 | 少量危険物(動植物油類を除く。)の貯蔵、取扱基準違反(条例第30条~第31条の8) | 1 条例に規定する位置、構造又は設備の技術上の基準に不適合で出火危険大なるもの | 警告 | 措置命令等(法第3条第1項、法第5条第1項、法第5条の3第1項) | 使用停止命令等(法第5条の2第1項) | 告発(法第39条の2の2第1項、法第39条の3の2第1項、法第41条第1項第1号、法第44条第1号、法第45条第1項、同項第3号、条例第49条第1・2号) | |||
2 貯蔵取扱いの場所でみだりに火気又は火源となるものを使用しており火災発生危険の大なるもの | |||||||||
47 | 1 条例に規定する位置、構造又は設備の技術上の基準に不適合で出火危険大なるもの | 警告 | 措置命令等(法第3条第1項、法第5条第1項、法第5条の3第1項) | 使用停止命令等(法第5条の2第1項) | 告発(法第39条の2の2第1項、法第39条の3の2第1項、法第41条第1項第1号、法第44条第1号、法第45条第1項、同項第3号、条例第49条第3号) | ||||
2 貯蔵取扱いの場所でみだりに火気又は火源となるものを使用しており火災発生危険の大なるもの |