○宮津与謝消防組合消防職員からの苦情相談に関する規則
平成28年3月31日
公平委規則第3号
(公平委員会に対する苦情相談)
第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 法第28条の4、第28条の5又は第28条の6の規定による採用に関する苦情相談
2 職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求、法第49条の2の規定による審査請求、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条の規定による審査請求等に関する事案に係る問題について、苦情相談を行うことができない。ただし、公平委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(事案の処理)
第3条 公平委員会は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、宮津与謝消防組合消防職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和57年公平委規則第2号)第3条第1項に規定する措置要求書の受理又は宮津与謝消防組合消防職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和57年公平委規則第1号)第7条の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。ただし、公平委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(調査)
第4条 公平委員会は、申出人、当該申出人の所属する任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
2 任命権者は、前項の規定により公平委員会から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。
(記録の作成)
第5条 公平委員会は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録するものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第6条 任命権者は、公平委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し公平委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(公平委員会及び任命権者の協力)
第7条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務についての情報の提供、助言その他必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するもののほか、公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、苦情相談に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。