○宮津与謝消防組合消防職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則
昭和57年4月15日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき消防職員(以下「職員」という。)の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置について必要な事項を定めるものとする。
(勤務条件に関する措置の要求)
第2条 要求を行う職員(以下「要求者」という。)は、法第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求書(以下「要求書」という。)正副各1通に記名押印し、関係資料を添えて公平委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、審査の係属中においても、資料を提出することを妨げない。
3 要求書に記載した事項に変更を生じた場合には、要求者は、その旨を速やかに書面をもって委員会に届け出なければならない。
第3条 委員会は、要求書が提出された場合には、その記載事項、添付書類その他の事項について調査し、その要求を受理するかどうかを速やかに決定しなければならない。
2 前項に規定する調査の結果、要求書に不備の点のあるときは、委員会は、要求者にその不備を補正させることができる。この場合において要求者が所定の期間内に不備を補正しなかったときは、委員会はその要求を却下することができる。
3 委員会は、第1項の決定を行う前に関係当事者に対して、要求事項について交渉を行うよう勤めるものとする。
(要求の受理及び却下の通知)
第4条 委員会は、要求を受理した場合には、その旨を要求者及び当局に通知し、却下した場合には、その旨を要求者に通知しなければならない。
(事案の審査)
第5条 委員会は、事案の審査のため必要があるときは、要求者その他事案に関係がある者から意見を聴し、又はこれらの者に対し資料の提出を求め、若しくは出頭を求めてその陳述を聞き、その他の必要な事実調査を行うものとする。
(要求の取下)
第6条 要求者は、委員会がその要求した事案について判定を行うまでの間は、いつでも要求の全部又は一部を取下げることができる。
(事案の審査の打切り)
第7条 委員会は、次の場合においては、事案の審査を打切ることができる。
(1) 要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することが不可能となった場合
(2) 関係当事者間における交渉により事案が解決した場合
(3) 事案の理由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認められる場合
(判定)
第8条 委員会は、事案の審査を終了したときは、速やかに判定を行い、これを書面に作成し、要求者及び当局に送達しなければならない。
(勧告)
第9条 委員会は、判定の結果、必要があると認める場合においては、当局に対し書面をもって必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写しを要求者に送達するものとする。
(その他必要な事項)
第10条 この規則に定めるもののほか、勤務条件に関する措置の要求に関する審査の手続等について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。