○宮津与謝消防組合防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津与謝消防組合防災センターの設置及び管理に関する条例(平成9年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請等)
第2条 条例第3条第1号の規定により、宮津与謝消防組合防災センター(以下「防災センター」という。)を利用しようとする者は、利用しようとする日の5日前までに、別に定める利用許可申請書を管理者に提出しなければならない。その内容を変更するときも、また同様とする。
2 管理者は、前項の申請書を受けたときは、申請内容を審査し、支障がないと認めるときは、別に定める利用許可書により許可するものとする。
(利用の取消し等)
第3条 管理者は、すでに許可した防災センターの利用について、条例第5条の規定に該当すると認めるときは、利用の許可の取消し又は利用を中止させることができる。
2 管理者は、前項の利用の許可を取消すとき、又は利用を中止させるときは、申請者に速やかにその旨を通知しなければならない。
3 第1項の取消し又は中止によって、申請者に生じた損害は補償しない。
(利用者の遵守事項)
第4条 防災センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。
(2) 利用を終了したときは、直ちに原状に復し、清掃すること。
(3) 火災予防に留意すること。
(4) その他、管理上指示したこと。
(損傷、滅失の届出)
第5条 利用者は、利用中に建物、設備及び器具等を損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を管理者に届出なければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。