○宮津与謝消防組合防災センターの設置及び管理に関する条例
平成9年3月11日
条例第6号
(趣旨)
第1条 安全な地域づくりに向け、地域住民が防災の重要性を自覚し、防災に対する知識及び行動力の向上を図り、安全な地域づくりを推進するための活動の拠点として、宮津与謝消防組合防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 宮津与謝消防組合防災センター
(2) 位置 宮津市字須津413番地の26
(事業)
第3条 防災センターの事業は、次のとおりとする。
(1) 防災に関する講習、研修、会議等のための施設の提供
(2) 防災に関する資料の収集、整理、保存
(3) 防災に関する資料及び装置の展示
(4) 災害応急対応のための施設の供用
(5) その他管理者が必要と認める事業
(開館及び休館)
第4条 開館及び休館は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(利用の制限)
第5条 管理者は、次のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。
(1) 他の利用者に迷惑を掛け、又は掛けるおそれがあるとき。
(2) その他管理上支障があるとき。
(その他)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。