○宮津与謝消防組合火災予防条例施行規則
平成16年3月30日
規則第1号
宮津与謝消防組合火災予防条例施行規則(平成4年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び宮津与謝消防組合火災予防条例(昭和55年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(立入検査の証票)
第2条 法第4条第2項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票は、宮津与謝消防組合消防吏員の服制に関する規則(昭和55年規則第4号)別表に規定する消防手帳をもって充てる。
第3条 削除
(防火管理に関する講習課程修了証明)
第4条 消防長が行う令第3条第1項に規定する防火管理に関する講習の課程を修了した者で、その証明を必要とする者は、防火管理に関する講習課程修了証明申請書を消防長に提出するものとする。
2 消防長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、防火管理に関する講習課程修了証明書を当該申請者に交付する。
(消防計画の届出)
第5条 省令第3条第1項及び第51条の8第1項に規定する消防計画の届出書は、消防署長(以下「署長」という。)に提出するものとする。
(全体の消防計画の届出)
第5条の2 省令第4条第1項及び第51条の11の2第1項に規定する全体の消防計画の届出書は、署長に提出するものとする。
(訓練実施の通報)
第6条 省令第3条第11項及び第51条の8第4項に規定する訓練実施の通報は、訓練実施計画書を署長に提出して行うものとする。
(防火管理者及び防災管理者の選任又は解任の届出)
第7条 省令第3条の2第1項に規定する防火管理者の選任又は解任及び省令第51条の9前段に規定する防災管理者の選任又は解任の届出書は、署長に提出するものとする。
(統括防火管理者及び統括防災管理者の選任又は解任の届出)
第7条の2 省令第4条の2第1項に規定する統括防火管理者の選任又は解任及び省令第51条の11の3に規定する統括防災管理者の選任又は解任の届出書は、署長に提出するものとする。
(防火責任者の選任)
第8条 令第1条の2第3項に規定する防火対象物の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、防火管理上必要があると認めるときは、防火管理者を補佐させるため、防火責任者を置くことができる。
(防火対象物の点検基準等)
第9条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が条例第3章第1節の規定に適合していること。
(2) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが条例第3章第2節の規定に適合していること。
2 前項の基準に係る法第8条の2の2第1項の規定による点検の結果についての報告は、省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に防火対象物点検票を添付して行うものとする。
(自衛消防組織設置の届出)
第10条 省令第4条の2の15第2項に規定する自衛消防組織の設置の届出書は、署長に提出するものとする。
(工事整備対象設備等着工届)
第11条 省令第33条の18に規定する工事整備対象設備等着工届出書は、署長に提出するものとする。
(1) 消防用設備等(法第17条第1項に規定する消防用設備等をいう。以下同じ。)又は特殊消防用設備等(法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等をいう。以下同じ。)の工事概要書
(2) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図及び配管図又は配線図
(3) 建築物等の付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図及び仕上表
(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出)
第12条 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)第1条の5に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書は、署長に提出するものとする。
(必要な知識及び技能を有する者の指定)
第13条 条例第3条第3項第3号(条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条、第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)、第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第14条第2項、第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)及び第18条第1項第13号の規定による必要な知識及び技能を有する者の指定は、告示して行うものとする。
第15条 条例第31条の2第2項第1号(第33条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第34条第2項第1号に規定する標識(条例第31条の2第2項第1号に規定する移動タンクに設けるものを除く。)及び掲示板は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 標識及び掲示板は、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の板であること。
(2) 標識並びに危険物の類、品名及び最大数量を掲示した掲示板の色は、地を白地、文字を黒色とすること。
(3) 防火に関する事項を掲示した掲示板は、危険物規則第18条第1項第4号及び第5号に規定する掲示板の例によること。この場合において、指定可燃物のうち、可燃性固体類等(条例第33条第2項第1号に規定する可燃性固体類等をいう。以下同じ。)及び廃棄物固形化燃料等(条例第34条第1項第5号に規定する廃棄物固形化燃料等をいう。以下同じ。)にあっては、危険物規則第18条第1項第4号ハ、綿花類等(条例第34条第1項に規定する綿花類等をいう。)のうち廃棄物固形化燃料等以外のものにあっては、同号ロの規定による表示を行うこと。
2 条例第31条の2第2項第1号に規定する移動タンクに設ける標識は、0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」(可燃性固体類等にあっては、「指定可燃物」)と表示したものとする。
(避雷設備に関する日本産業規格の指定)
第16条 条例第16条第1項の規定による日本産業規格の指定は、告示して行うものとする。
(劇場等における喫煙等の禁止場所の指定)
第18条 条例第23条第1項の規定による喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持ち込みを禁止する場所の指定は、告示し、又は当該指定に係る防火対象物の管理について権原を有する者に通知して行うものとする。
(1) 危険物政令別表第3に掲げる危険物及び条例別表第8の品名欄に掲げる物品のうち可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に定める可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に定める火薬類及び同法第2条第2項に定めるがん具煙火
(喫煙、たき火等の制限区域の指定)
第19条 条例第42条の4第1項の規定による喫煙又はたき火その他の裸火の使用を制限する区域の指定は、告示して行うものとする。
2 消防長は、前項の区域を指定したときは、当該区域に制札を掲げるものとする。
(指定催しの要件)
第19条の2 条例第42条の10第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件は、告示で定める。
(指定の通知等)
第19条の3 条例第42条の10第3項に規定する指定催しを主催する者に対する通知は、指定催しの指定通知書によるものとする。
2 条例第42条の10第3項に規定する公示は、告示により行うものとする。
(火災予防上必要な業務に関する計画)
第19条の4 条例第42条の11に規定する火災予防上必要な業務に関する計画は、火災予防上必要な業務に関する計画書に添付し、署長に提出するものとする。
2 条例第42条の11第2項の消防長が定める日は、指定催しの指定を行う日において、指定催しの規模及び実施日を勘案して消防長が定めるものとする。
(1) 法第8条第1項の規定により、防火管理者を定めなければならない防火対象物
(2) 法第17条第1項の規定により、消防用設備等(令第7条第3項第4号に掲げる非常警報器具、同条第4項第1号に掲げる避難器具並びに同項第2号に掲げる誘導灯及び誘導標識を除く。)を設置しなければならない防火対象物(法第17条第3項、第17条の2の5第1項及び第17条の3第1項、令第29条の4及び第32条の規定により当該消防用設備等の設置を要しないこととされる防火対象物を含む。)
2 条例第43条の規定による届出は、防火対象物使用・変更届出書を署長に提出して行うものとする。
(1) 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生じる設備・放電加工機設置届出書
(2) 急速充電設備・変電設備・燃料電池発電設備・内燃機関を原動力とする発電設備・蓄電池設備設置届出書
(3) ネオン管灯設備設置届出書
(水素ガスを充塡する気球の設置の届出)
第22条 条例第44条第15号に掲げる水素ガスを充塡する気球の設置の届出は、設置する日の3日前までに、水素ガスを充塡する気球の設置届出書を署長に提出して行うものとする。
(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書
(2) 煙火打上げ、仕掛け届出書
(3) 催物開催届出書
(4) 水道減・断水届出書
(5) 道路工事・占用届出書
(6) 露店等の開設届出書
(消火活動上必要な施設等の工事の届出)
第24条 条例第45条第6号に掲げる消火活動上必要な施設等の工事の届出は、工事に着手する日の5日前までに、消火活動上必要な施設等の工事届出書を署長に提出して行うものとする。
(洞道等の指定及び通信ケーブル敷設の届出)
第25条 条例第45条の2第1項の規定による洞道等の指定は、告示して行うものとする。
2 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通信ケーブル等の敷設の届出は、指定洞道等届出書を署長に提出して行うものとする。
3 前項の届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、前項の届出が条例第45条の2第2項の規定による場合は、変更を行う事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。
(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口その他の開口部の位置を記載した概略図
(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防火設備その他の主要な物件の概要を記載した書類等
(3) 次に掲げる事項を記載した指定洞道等の内部における安全管理対策に関する書類
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理、喫煙管理その他出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 維持管理等のために出入りする者の防火上必要な教育に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
(1) 災害を予防するための組織に関すること。
(2) 災害の予防措置に関すること。
(3) 災害が発生した場合における応急措置に関すること。
(4) 災害の予防に係る教育及び訓練に関すること。
2 条例第45条の3の規定による災害予防計画の届出は、工事に着手する日の7日前までに、災害予防計画を記載した書類に工事の場所、期間、内容、方法及び責任者を記載した工事計画書を添付し、署長に提出して行うものとする。
(1) 配置図
(2) 見取図
(3) 地下埋設物状況図
(4) 作業工程
(少量危険物の貯蔵又は取扱いの届出)
第27条 条例第46条第1項前段の規定による少量危険物及び条例別表第8に掲げる数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表に掲げる数量以上)の指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、貯蔵し、又は取り扱う場所を設ける日の7日前までに、少量危険物等貯蔵・取扱届出書を署長に提出して行うものとする。
2 条例第46条第1項後段の規定による変更の届出は、変更しようとする日の7日前までに、少量危険物等貯蔵・取扱変更届出書を署長に提出して行うものとする。
3 条例第46条第1項後段の規定による廃止の届出は、少量危険物等貯蔵・取扱廃止届出書を署長に提出して行うものとする。
(灯油の主たる取扱者の選任又は解任の届出)
第28条 条例第46条第2項の規定による指定数量未満の灯油を貯蔵し、又は取り扱う場合の主たる取扱者の選任又は解任の届出は、灯油の主たる取扱者選任(解任)届出書を署長に提出して行うものとする。
(文化財等の公開の届出)
第29条 条例第46条の2第4号の規定による用途の指定は告示して行うものとする。
(1) 指定美術工芸品等公開届出書
(2) 指定建造物工事等届出書
(3) 指定建造物防災施設設置等届出書
(4) 指定建造物等使用・使用の廃止届出書
(タンクの検査)
第30条 条例第47条の規定によるタンク検査を受けようとする者は、タンク検査申請書を消防長に提出して行うものとする。
2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、検査を行う日時、場所その他必要な事項を申請者に通知するものとする。
3 消防長は、検査の結果当該タンクが条例第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、当該申請書の1部に検査済印を押し、タンク検査済証を添えて返付する。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第30条の2 条例第47条の2第3項で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第30条の3 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、宮津与謝消防組合消防本部ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(火災に関する警報)
第31条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)に関し、火災予防上危険であると認める気象の状況は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 実効湿度55パーセント以下、最小湿度35パーセント以下で、風速毎秒7メートル以上又は7メートル以上となる見込みのとき。
(2) 平均風速12メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みがあるとき。ただし、降雨、降雪時を除く。
2 宮津与謝消防組合管理者は、法第22条第3項の規定により発した火災警報を伝達するために、あらかじめ施設を管理するものと協定し、当該施設を利用するものとする。
(たき火又は喫煙の制限)
第32条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限は、告示して行うものとする。ただし、緊急を要するときは、これによらないことができる。
(火災等の通報場所)
第33条 法第24条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による火災の通報場所は、京都府中・北部地域消防指令センター、宮津与謝消防組合消防本部、消防署及び各分署とする。
(消防警戒区域の立入許可の証票)
第34条 省令第48条第1項第7号の規定による消防警戒区域の立入許可の証票は、消防警戒区域立入証(以下「立入証」という。)とする。
(1) 官公庁に勤務する者
(2) 保険会社に勤務する者
(3) その他消防業務に関係を有する者
3 立入証の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入証交付申請書を消防長に提出するものとする。
4 立入証の交付を受けた者は、消防警戒区域に立ち入ろうとするときは、現場の消防吏員、消防団員又は警察官に立入証を提示しなければならない。
3 関係者は、前項の規定により返付された届出書を、当該届出に係る防火対象物において保管し、消防職員の要求があったときは、提示するものとする。
(その他)
第36条 この規則に定めるもののほか、防火管理に関する講習課程修了証明申請書等の様式その他必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の宮津与謝消防組合火災予防条例施行規則の様式は、改正後の様式とみなす。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
標識等の種類 | 寸法 | 色 | |||
幅cm | 長さcm | 地 | 文字 | ||
1 | 条例第11条第1項第5号(第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、内燃機関を原動力とする発電設備又は蓄電池設備である旨を表示した標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 |
2 | 条例第17条第1項第3号に規定する水素ガスを充塡する気球を掲揚し、又はけい留する場所への立入を禁止する旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 |
3 | 条例第23条第2項に規定する「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 |
4 | 条例第23条第3項第2号に規定する喫煙所である旨を表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 |
5 | 条例第28条第6項に規定する圧縮アセチレンガスを使用している旨を表示した標識 | 30以上 | 45以上 | 白 | 黒 |
6 | 条例第39条第4号に規定する定員を記載した表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 |
7 | 条例第39条第4号に規定する満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
8 | 条例第42条の9第5号に規定する禁煙の旨を表示した標識 | 15以上 | 25以上 | 赤 | 白 |