○宮津与謝消防組合火災予防条例
昭和55年10月1日
条例第26号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 削除
第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等
第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(第3条~第17条の3)
第2節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(第18条~第22条の2)
第3節 火の使用に関する制限等(第23条~第28条)
第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第29条)
第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等(第29条の2~第29条の7)
第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第30条~第32条)
第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第33条~第34条の2)
第3節 基準の特例(第34条の3)
第5章 避難管理(第35条~第42条の3)
第6章 文化財の防火管理(第42条の4~第42条の9)
第6章の2 屋外催しに係る防火管理(第42条の10・第42条の11)
第7章 雑則(第43条~第48条)
第8章 罰則(第49条・第50条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第9条の規定に基づく火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等について、法第9条の2の規定に基づき住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等について、法第9条の4の規定に基づく指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの基準等並びに法第22条第4項の規定に基づく火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について定めるとともに、宮津与謝消防組合(以下「組合」という。)における火災予防上必要な事項を定めるものとする。
第2章 削除
第2条 削除
第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等
第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準
(炉)
第3条 炉の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で防火上有効に仕上げをした建築物等(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第5条第1項第1号に規定する建築物等をいう。以下同じ。)の部分の構造が耐火構造(建基法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「建基令」という。)第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合をいう。以下同じ。)を除き、建築物等及び可燃性の物品から、次に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防長又は消防署長が認める距離以上の距離を保つこと。
ア 別表第3に掲げる距離
イ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)により得られる距離
(2) 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること。
(3) 可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。
(4) 階段、避難口等の附近で避難の支障となる位置に設けないこと。
(5) 燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行うことができる位置に設けること。
(6) 屋内に設ける場合は、土間又は金属以外の不燃材料で造った床又は台の上に設けること。ただし、金属で造った床又は台の上に設ける場合で防火上有効な措置を講じたときは、この限りでない。
(7) 使用に際し火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。
(8) 地震その他の振動又は衝撃(以下「地震等」という。)により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造とすること。
(9) 表面温度が過度に上昇しない構造とすること。
(10) 屋外に設ける場合は、風雨等により口火及びバーナーの火が消えないよう必要な措置を講じること。ただし、第18号の2アに掲げる装置を設けたものにあっては、この限りでない。
(11) 開放炉又は常時油類その他これらに類する可燃物を煮沸するものにあっては、その上部に不燃材料で造られた排気フード及び屋外に通じる排気ダクトを設けるとともに、火粉の飛散又は火炎の伸長により火災の発生のおそれのあるものにあっては、防火上有効な遮へい物を設けること。
(12) ガラス、金属等の高温の溶融物があふれるおそれのある構造のものにあっては、あふれた溶融物を安全に誘導する装置を設けるとともに、主体構造がレンガ、石等の組積造のものにあっては、溶融物の全量を安全に収容することができる容量のためますを設けること。
(13) 削除
(14) 熱風炉に附属する風道については、次に掲げるところによること。
ア 風道並びにその被覆及び支わくは、不燃材料で造るとともに、風道の炉に近接する部分に防火ダンパーを設けること。
イ 炉からアの防火ダンパーまでの部分及び当該防火ダンパーから2メートル以内の部分は、不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品から、15センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、厚さ10センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。
ウ 給気口は、じんあいの混入を防止する構造とすること。
(15) 薪、石炭その他の固体燃料を使用するものにあっては、たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、附属するたき殻入れ、灰捨場及び燃料置場にあっては、次に掲げるところによること。
ア たき殻入れは、ふたのある不燃性のものとするとともに、不燃材料以外の材料で造った床の上に設ける場合は、不燃材料で造った台の上に設け、又は防火上有効な底面通気を図ること。
イ 灰捨場は、不燃材料で造るとともに、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品から、火災予防上安全な距離を保つこと。ただし、十分な広さを有する空地等を設ける場合で、燃え殻等が飛散しないよう火災予防上安全な措置を講じたときは、この限りでない。
ウ 燃料置場は、火を使用する場所との間に火災予防上安全な距離を保つこと。ただし、防火上有効な塀等を設けたときは、この限りでない。
(16) 削除
(17) 灯油、重油その他の液体燃料を使用するものの燃料タンクにあっては、次に掲げるところによること。
ア 燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しない構造とすること。
イ 地震等により容易に転倒し、又は落下しないように設けること。
ウ たき口から2メートル以上の水平距離を保つか、又は防火上有効な遮へい物を設けること。ただし、油温が著しく上昇するおそれのないときは、この限りでない。
エ 容量(タンクの内容積の90パーセントの量をいう。以下同じ。)に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。
タンクの容量 | 板厚 |
5リットル以下 | 0.6ミリメートル以上 |
5リットルを超え20リットル以下 | 0.8ミリメートル以上 |
20リットルを超え40リットル以下 | 1.0ミリメートル以上 |
40リットルを超え100リットル以下 | 1.2ミリメートル以上 |
100リットルを超え250リットル以下 | 1.6ミリメートル以上 |
250リットルを超え500リットル以下 | 2.0ミリメートル以上 |
500リットルを超え1,000リットル以下 | 2.3ミリメートル以上 |
1,000リットルを超え2,000リットル以下 | 2.6ミリメートル以上 |
2,000リットルを超えるもの | 3.2ミリメートル以上 |
オ 屋内に設ける場合は、不燃材料で造った床の上に設けること。
カ 架台は、不燃材料で造ること。
キ 配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。ただし、タンクが地下に埋設されているときは、この限りでない。
ク ろ過装置を設けること。ただし、炉又は配管に当該装置を設けたときは、この限りでない。
ケ 見やすい位置に燃料の量を覚知することができる装置を設けること。この場合において、当該装置がガラス管で造られているときは、金属管等で安全に保護すること。
コ 水抜きができる構造とすること。
サ 通気管又は通気口を設けること。この場合において、当該燃料タンクを屋外に設けるときは、当該通気管又は通気口の先端から雨水が浸入しない構造とすること。
シ 外面には、さび止めのための措置を講じること。ただし、さびにくい材質で造られたタンクにあっては、この限りでない。
(17)の2 液体燃料を使用するもので、燃焼装置に過度の圧力が加わるおそれのあるものにあっては、異常燃焼を防止するための減圧装置を設けること。
(17)の3 液体燃料を予熱する方式のものにあっては、タンク又は配管を直下で予熱しない構造とするとともに、過度の予熱を防止する措置を講じること。
(18) 液体燃料又は気体燃料を使用するものにあっては、多量の未燃ガスが滞留せず、かつ、点火及び燃焼の状態を確認できる構造とするとともに、その配管については、次に掲げるところによること。
ア 金属管を使用すること。ただし、燃焼装置、燃料タンク等に接続する部分で、金属管を使用することが構造上又は使用上適当でないときは、当該燃料に侵されないゴム製のホースを使用することができる。
イ 接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただし、金属管とゴム製のホースを接続するときは、差し込み接続とすることができる。
ウ イのただし書の規定により、差し込み接続とする場合は、接続部分をホースバンドその他これに類するもので締めつけること。
エ ゴム製のホースは、2以上接続しないこと。
オ 2以上の燃焼機器に直接燃料を供給するものにあっては、固定された金属管から分岐するとともに、分岐したものごとに開閉弁を設けること。
(18)の2 液体燃料又は気体燃料を使用するものにあっては、必要に応じ次に掲げる安全装置を設けること。
ア 炎が立ち消えた場合等において安全を確保できる装置
イ 未燃ガスが滞留するおそれのあるものにあっては、点火前及び消火後に自動的に未燃ガスを排出することができる装置
ウ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、温度が過度に上昇した場合に自動的に燃焼を停止することができる装置
エ 電気を使用して燃焼を制御する構造又は燃料の予熱を行う構造のものにあっては、停電時において自動的に燃焼を停止することができる装置
(18)の3 気体燃料を使用するものの配管、計量器等の附属設備は、電線、電気開閉器その他の電気設備が設けられているパイプシャフト、ピットその他の漏れた燃料が滞留するおそれのある場所には設けないこと。ただし、電気設備に防爆工事等の安全措置を講じた場合は、この限りでない。
(19) 電気を熱源とするものにあっては、次に掲げるところによること。
ア 電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用するとともに、短絡を生じないように適切な措置を講じること。
イ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、必要に応じ温度が過度に上昇した場合は自動的に熱源を停止することができる装置を設けること。
3 炉の管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。
(2) 炉及びその附属設備は、必要な点検及び整備を行い、火災予防上安全な状態に保持すること。
(3) 液体燃料を使用するもの又は電気を熱源とするものにあっては、前号の点検及び整備を必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに行わせること。
(4) 使用することとされている燃料以外の燃料を使用しないこと。
(5) 燃料の性質等により異常燃焼を生じるおそれのあるものにあっては、使用中、監視人を置くこと。ただし、異常燃焼を防止するために必要な措置を講じたときは、この限りでない。
(6) 燃料タンク又は燃料容器は、燃料の性質等に応じ、遮光を図るとともに、転倒又は衝撃を防止するために必要な措置を講じること。
(ふろがま)
第3条の2 ふろがまの構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) かま内にすすが付着しにくく、かつ、目詰まりしにくい構造とすること。
(2) 気体燃料又は液体燃料を使用するふろがまには、空だきをした場合に自動的に燃焼を停止することができる装置を設けること。
(温風暖房機)
第3条の3 温風暖房機の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 加熱された空気に、火粉、煙、ガス等が混入しない構造とし、熱交換部分を耐熱性の金属材料等で造ること。
(2) 温風暖房機に附属する風道にあっては、不燃材料以外の材料による仕上げその他これに類似する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品から、次の表に掲げる式によって算定した距離(入力70キロワット以上のものに附属する風道にあっては、算定した距離が15センチメートル未満となる場合は、15センチメートルとする。)以上の距離を保つこと。ただし、厚さ2センチメートル(入力70キロワット以上のものに附属する風道にあっては、10センチメートル)以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。
風道からの方向 | 距離(単位 センチメートル) |
上方 | L×0.70 |
側方 | L×0.55 |
下方 | L×0.45 |
この表においてLは、風道の断面が円形の場合は直径、矩形の場合は長辺の長さとする。 |
(厨房設備)
第3条の4 調理を目的として使用するレンジ、フライヤー、かまど等及びこれらに附属する設備(以下「厨房設備」という。)の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 厨房設備(個人の住居その他これに類するものに設けるものを除く。以下この項において同じ。)の排気ダクト及び排気フード(以下「排気ダクト等」という。)は、次に掲げるところによること。
ア 排気ダクト等は、容易に腐食しない鋼板又はこれと同等以上の性能及び強度を有する不燃材料で造ること。ただし、当該厨房設備の入力から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。
イ 排気ダクト等の接続は、フランジ接続、溶接その他の気密性のある接続とすること。
ウ 排気ダクト等は、不燃材料以外の材料による仕上げその他これに類似する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品から、10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、金属以外の不燃材料で有効に被覆する部分については、この限りでない。
エ 排気ダクトは、十分に排気を行うことができるものとすること。
オ 排気ダクトは、直接屋外に通じるものとし、他の用途のダクト等と接続しないこと。
カ 排気ダクトは、曲がり及び立ち下がりの箇所を少なくし、内面を滑らかに仕上げること。
(2) 前号に規定するもののほか、油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある厨房設備の排気ダクト等は、次に掲げるところによること。
ア 排気中に含まれる油脂等の付着成分を有効に除去することができるグリスフィルター、グリスエクストラクター等の装置(以下「グリス除去装置」という。)を設けること。ただし、排気ダクトを用いず排気フードから屋外へ直接排気を行う構造のものにあっては、この限りでない。
イ グリス除去装置は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造られたものとすること。ただし、当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。
ウ 防火ダンバー、自動消火装置その他の排気ダクトへの火炎の伝送を防止する装置(以下「火炎伝送防止装置」という。)を設けること。ただし、排気ダクトを用いず排気フードから屋外へ直接排気を行う構造のもの又は排気ダクトの長さ若しくは当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。
エ 次に掲げる厨房設備に設ける火炎伝送防止装置は、自動消火装置とすること。ただし、排気ダクト等の構造又は設置状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。
(ア) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物の地階に設ける厨房設備で当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350キロワット以上のもの
(イ) (ア)に掲げるもののほか、高さ31メートルを超える建築物に設ける厨房設備で当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350キロワット以上のもの
(3) 排気フード、グリス除去装置及び火炎伝送防止装置は、容易に清掃ができる構造とすること。
(4) 排気フード及び排気フードと接続する排気ダクト内の油脂等の清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理すること。
(ボイラー)
第4条 ボイラーの構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 蒸気管は、可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分及びこれらに接触する部分を、けいそう土その他の遮熱材料で有効に被覆すること。
(2) 蒸気の圧力が異常に上昇した場合に、自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設けること。
(ストーブ)
第5条 ストーブ(移動式のものを除く。以下この条において同じ。)のうち、固体燃料を使用するものにあっては、不燃材料で造ったたき殻受けを付設しなければならない。
(壁付暖炉)
第6条 壁付暖炉の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 背面及び側面と壁等との間に10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、壁等が耐火構造(間柱及び下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったものに限る。)の場合にあっては、この限りでない。
(2) 厚さ20センチメートル以上の鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、れんが造、石造又はコンクリートブロック造とし、かつ、背面の状況を容易に点検することができる構造とすること。
(乾燥設備)
第7条 乾燥設備の構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 乾燥物品が直接熱源と接触しない構造とすること。
(2) 室内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、非常警報装置又は自動的に熱源を遮断することができる装置を設けること。
(3) 火粉が混入するおそれのある燃焼排気により直接可燃性の物品を乾燥するものにあっては、乾燥室内に火粉を飛散しない構造とすること。
(サウナ設備)
第7条の2 サウナ室に設ける放熱設備(以下「サウナ設備」という。)の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から、火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つこと。
(2) サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に、直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。
2 前項の規定にかかわらず、屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限る。以下この項及び第4項において同じ。)であって出力10キロワット未満のもののうち、改質器の温度が過度に上昇した場合若しくは過度に低下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたものの位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第1号(アを除く。)、第2号、第4号、第5号、第7号、第9号、第17号(ウを除く。)、第18号及び第18号の3並びに第3項第1号及び第4号、第11条第1項第1号、第2号、第4号、第8号及び第10号並びに第12条第1項第3号及び第4号の規定を準用する。
5 前各項に規定するもののほか、燃料電池発電設備の構造の基準については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第51号)第30条及び第34条の規定並びに電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第44条の規定の例による。
(掘ごたつ及びいろり)
第9条 掘ごたつの火床又はいろりの内面は、不燃材料で造り、又は被覆しなければならない。
(ヒートポンプ冷暖房機)
第9条の2 ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 容易に点検することができる位置に設けること。
(2) 防振のための措置を講じること。
(3) 排気筒を設ける場合は、防火上有効な構造とすること。
(火花を生じる設備)
第10条 グラビヤ印刷機、ゴムスプレッダー、起毛機、反毛機その他その操作に際し、火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備(以下「火花を生じる設備」という。)の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 火花を生じる設備に面する部分の壁、天井及び床を準不燃材料で仕上げた室内に設けること。
(2) 静電気による火花を生じるおそれのある部分に、静電気を有効に除去する措置を講じること。
(3) 可燃性の蒸気又は微粉を有効に除去する換気装置を設けること。
(4) 火花を生じる設備のある室内においては、常に整理及び清掃に努めるとともに、みだりに火気を使用しないこと。
(放電加工機)
第10条の2 放電加工機(加工液として法第2条第7項に規定する危険物を用いるものに限る。以下同じ。)の構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 加工槽内の放電加工部分以外における加工液の温度が、設定された温度を超えた場合は、自動的に加工を停止することができる装置を設けること。
(2) 加工液の液面の高さが、放電加工部分から液面までの間に必要最小限の間隔を保つために設定された液面の高さより低下した場合は、自動的に加工を停止することができる装置を設けること。
(3) 工具電極と加工対象物との間の炭化生成物の発生成長等による異常を検出した場合は、自動的に加工を停止することができる装置を設けること。
(4) 加工液に着火した場合は、自動的に消火することができる装置を設けること。
(5) 加工液タンクにあっては、次に掲げるところによること。
ア 容量に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。
容量 | 厚さ |
400リットル未満のもの | 2.3ミリメートル以上 |
400リットル以上のもの | 3.2ミリメートル以上 |
イ タンクの外面には、腐食を防止するための措置を講じること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造られたタンクにあっては、この限りでない。
ウ 地震等により容易に転倒し、又は落下しないように設けること。
エ 架台は、不燃材料で造ること。
2 放電加工機の管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 引火点70度未満の加工液を使用しないこと。
(2) 吹きかけ加工その他火災の発生のおそれのある方法による加工を行わないこと。
(3) 工具電極を確実に取り付け、異常な放電を防止すること。
(4) 必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。
(1) 水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置に設けること。
(2) 可燃性又は腐食性の蒸気又はガスが発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。
(3) 変電設備(消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)は、不燃材料で造った壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあっては、はり又は屋根。以下同じ。)で区画され、かつ、窓及び出入口等に防火戸を設けた室内に設けること。ただし、変電設備の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じたときは、この限りでない。
(3)の2 建築物等の部分との間に換気、点検及び整備に支障のない距離を保つこと。
(3)の3 第3号の壁、床及び天井等をダクト、ケーブル等が貫通する部分には、すき間を不燃材料で埋める等火災予防上有効な措置を講じること。
(4) 屋外に通じる有効な換気設備を設けること。
(5) 見やすい箇所に変電設備である旨を表示した標識を設けること。
(6) 変電設備のある室内には、取扱者以外の者をみだりに出入させないこと。
(7) 変電設備のある室内は、常に整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。
(8) 定格電流の範囲内で使用すること。
(9) 必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに設備の各部分の必要な点検及び絶縁抵抗等の測定試験を行わせ、不良箇所を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果を記録し、かつ、保存すること。
(10) 変圧器、コンデンサーその他の機器及び配線は、床、壁、支柱等に堅固に固定すること。
2 屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)にあっては、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又はおおわれた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。
(急速充電設備)
第11条の2 急速充電設備(電気を設備内部で変圧して、電気自動車等(電気を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するものをいう。以下同じ。)にコネクター(充電用ケーブルを電気自動車等に接続するためのものをいう。以下同じ。)を用いて充電する設備(全出力20キロワット以下のものを除く。)をいい、分離型のもの(変圧する機能を有する設備本体及び充電ポスト(コネクター及び充電用ケーブルを収納する設備で、変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。)により構成されるものをいう。以下同じ。)にあっては、充電ポストを含む。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 急速充電設備(全出力50キロワット以下のもの及び消防長又は消防署長が認める延焼を防止するための措置が講じられているものを除く。)を屋外に設ける場合にあっては、建築物から3メートル以上の距離を保つこと。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。
ア 不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するもの
イ 分離型のものにあっては、充電ポスト
(2) その筐体は不燃性の金属材料で造ること。ただし、分離型のものの充電ポストにあっては、この限りでない。
(3) 堅固に床、壁、支柱等に固定すること。
(4) その筐体は雨水等の浸入防止の措置を講ずること。
(5) 充電を開始する前に、急速充電設備と電気自動車等との間で自動的に絶縁状況の確認を行い、絶縁されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること。
(6) コネクターと電気自動車等が確実に接続されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること。
(7) コネクターが電気自動車等に接続され、電圧が印加されている場合には、当該コネクターが当該電気自動車等から外れないようにする措置を講ずること。
(8) 漏電、地絡及び制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、漏電、地絡又は制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
(9) 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
(10) 異常な高温とならないこと。また、異常な高温となった場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
(11) 急速充電設備を手動で緊急に停止することができる装置を、当該急速充電設備の利用者が異常を認めたときに、速やかに操作することができる箇所に設けること。
(12) 急速充電設備と電気自動車等の衝突を防止する措置を講ずること。
(13) コネクターについて、操作に伴う不時の落下を防止する措置を講ずること。ただし、コネクターに十分な強度を有するものにあっては、この限りでない。
(14) 充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあっては、当該液体が漏れた場合に、漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与えない構造とすること。また、充電用ケーブルを冷却するために用いる液体の流量及び温度の異常を自動的に検知する構造とし、当該液体の流量又は温度の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
(15) 複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に充電する機能を有するものにあっては、出力の切替えに係る開閉器の異常を自動的に検知する構造とし、当該開閉器の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
(16) 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあっては、当該蓄電池(主として保安のために設けるものを除く。)について次に掲げる措置を講ずること。
ア 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。
イ 異常な高温とならないこと。
ウ 温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温又は低温を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。
エ 制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。
(17) 急速充電設備のうち分離型のものにあっては、充電ポストに蓄電池(主として保安のために設けるものを除く。)を内蔵しないこと。
(18) 急速充電設備の周囲は、換気、点検及び整備に支障のないようにすること。
(19) 急速充電設備の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。
(内燃機関を原動力とする発電設備)
第12条 屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 容易に点検することができる位置に設けること。
(2) 防振のための措置を講じた床又は台の上に設けること。
(3) 排気筒は、防火上有効な構造とすること。
(4) 発電機、燃料タンクその他の機器は、床、壁、支柱等に堅固に固定すること。
2 前項に規定するもののほか、屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第17号から第17号の3まで及び第18号の3並びに第11条第1項の規定を準用する。この場合において、第3条第1項第17号ウ中「たき口」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。
3 屋外に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第17号から第17号の3まで及び第18号の3、第11条第1項第3号の2及び第5号から第10号まで並びに第2項並びに本条第1項の規定を準用する。この場合において、第3条第1項第17号ウ中「たき口」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。
(1) 断燃材又は防音材を使用する場合は、難燃性のものを使用すること。
(2) 換気口は、外箱の内部の温度が過度に上昇しないように有効な換気を行うことができるものとし、かつ、雨水等の浸入防止の措置が講じられているものであること。
5 前各項に規定するもののほか、内燃機関を原動力とする発電設備の構造の基準については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第27条の規定の例による。
(蓄電池設備)
第13条 蓄電池設備(蓄電池容量が10キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が10キロワット時を超え20キロワット時以下のものであって蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準(令和5年消防庁告示第7号)第2に定めるものを除く。以下同じ。)は、地震等により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造とすること。この場合において、開放形鉛蓄電池を用いたものにあっては、その電槽は、耐酸性の床上又は台上に設けなければならない。
3 第1項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準第3に定めるもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)にあっては、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。
4 前項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第10条第4号、第11条第1項第3号の2、第5号、第6号及び第9号並びに第11条の2第1項第4号の規定を準用する。
(ネオン管灯設備)
第14条 ネオン管灯設備の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 点滅装置は、低圧側の容易に点検できる位置に設けるとともに、不燃材料で造った覆いを設けること。ただし、無接点継電器を使用するものにあっては、この限りでない。
(2) 変圧器を雨のかかる場所に設ける場合は、屋外用のものを選び、導線引き出し部が下向きとなるように設けること。ただし、雨水の浸透を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。
(3) 支わくその他ネオン管灯に近接する取付け材には、木材(難燃合板を除く。)又は合成樹脂(不燃性及び難燃性のものを除く。)を用いないこと。
(4) 壁等を貫通する部分の碍管は、壁等に固定すること。
(5) 電源の開閉器は、容易に操作しやすい位置に設けること。
2 ネオン管灯設備の管理の基準については、第11条第1項第9号の規定を準用する。
(舞台装置等の電気設備)
第15条 舞台装置若しくは展示装飾のために使用する電気設備又は工事、農事等のために一時的に使用する電気設備(以下「舞台装置等の電気設備」という。)の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備は、次に掲げるところによること。
ア 電灯、抵抗器その他の熱を発生する設備及び器具は、可燃物を過熱するおそれのない位置に設けること。
イ 電灯の口金、受け口等の充電部は、露出させないこと。
ウ 電灯又は配線は、著しく動揺し、又は脱落しないように取り付けること。
エ アークを発生する設備は、不燃材料で造ること。
オ 一の電線を2以上の分岐回路に使用しないこと。
(2) 工事、農事等のために一時的に使用する電気設備は、次に掲げるところによること。
ア 分電盤、電動機等は、雨、雪、土砂等により障害を受け、又は可燃性のガス若しくは蒸気の滞留するおそれのない位置に設けること。
イ 残置灯設備の電路には、専用の開閉器を設け、かつ、ヒューズを設ける等自動的に遮断することができる措置を講じること。
2 舞台装置等の電気設備の管理の基準については、第11条第1項第7号から第10号までの規定を準用する。
(避雷設備)
第16条 避雷設備の位置及び構造は、消防長が指定する日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。以下同じ。)に適合するものとしなければならない。
2 避雷設備の管理については、第11条第1項第9号の規定を準用する。
(水素ガスを充塡する気球)
第17条 水素ガスを充塡する気球の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 煙突その他火気を使用する施設又は電線その他障害となるおそれのあるものの付近において掲揚し、又はけい留しないこと。
(2) 建築物の屋上で掲揚し、又はけい留しないこと。ただし、当該屋上が不燃材料で造られた陸屋根で、その最少幅員が気球の直径の2倍以上である場合は、この限りでない。
(3) 掲揚又はけい留に際しては、掲揚綱又は気球との周囲の建築物、工作物又は道路との間及び気球相互の間に水平距離10メートル以上の空間を保有するとともに、掲揚綱の固定箇所にさく等を設け、かつ、立入りを禁止する旨を標示すること。ただし、前号ただし書の規定により建築物の屋上で掲揚し、又はけい留する場合の周囲の建築物又は工作物との間に保有する空間については、この限りでない。
(4) 気球の容積は、15立方メートル以下とすること。ただし、観測又は実験のために使用するものにあっては、この限りでない。
(5) 気球及び掲揚綱等は、風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する材料で造ること。
(6) 気球に付設する電飾は、気球から3メートル以上離れた位置に取り付け、かつ、充電部分が露出しない構造とすること。ただし、過熱又は火花が生じないように必要な措置を講じたときは、気球から1メートル以上離れた位置に取り付けることができる。
(7) 前号の電飾に使用する電線は、断面積が0.75平方ミリメートル(文字綱の部分に使用するものにあっては、0.5平方ミリメートル)以上のものを用い、長さ1メートル(文字綱の部分に使用するものにあっては、0.6メートル)以下ごと及び分岐点の付近において支持すること。
(8) 気球の地表面に対する傾斜角度が45度以下となるような強風時においては、掲揚しないこと。
(9) 水素ガスの充塡又は放出については、次に掲げるところによること。
ア 屋外の通風のよい場所で行うこと。
イ 操作者以外の者が近接しないように適当な措置を講じること。
ウ 電飾を付設するものにあっては、電源を遮断して行うこと。
エ 摩擦又は衝撃を加える等粗暴な行為をしないこと。
オ 水素ガスの充塡に際しては、気球内に水素ガス又は空気が残存していないことを確かめた後減圧器を使用して行うこと。
(10) 水素ガスが90容量パーセント以下となった場合は、詰め替えを行うこと。
(11) 掲揚し、又はけい留している間は、監視人をおくこと。ただし、公衆の立ち入るおそれのない場所で掲揚し、又はけい留するときは、この限りでない。
(12) 多数の者が集合している場所において運搬その他の取扱いを行わないこと。
(火を使用する設備に附属する煙突)
第17条の2 火を使用する設備(燃料電池発電設備を除く。)に附属する煙突は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 構造又は材質に応じ、支わく、支線、腕金具等で固定すること。
(2) 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分又は小屋裏、天井裏、床下等において接続しないこと。ただし、容易に離脱せず、かつ、燃焼排気が漏れない構造とするときは、この限りでない。
(3) 容易に清掃ができる構造とし、筒内に著しくばい煙が付着したときは、これを除去すること。
(4) 火粉を飛散するおそれのある設備に附属するものにあっては、火粉の飛散を防止するための有効な装置を設けること。
(5) 前各号に規定するもののほか、煙突の基準については、建基令第115条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定を準用する。
(基準の特例)
第17条の3 この節の規定は、この節に掲げる設備について、消防長又は消防署長が当該設備の位置、構造及び管理並びに周囲の状況から判断して、この節の規定による基準によらなくとも、火災予防上支障がないと認めるとき、又は予想しない特殊な設備を用いることにより、この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めるときは、適用しない。
第2節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準
(液体燃料を使用する器具)
第18条 石油こんろ、移動式の石油ストーブその他液体燃料を使用する器具の取扱いは、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から、次に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防長又は消防署長が認める距離以上の距離を保つこと。
イ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離
(2) 可燃性のガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること。
(3) 地震等により容易に可燃物が落下するおそれのない場所で使用すること。
(4) 地震等により容易に転倒し、又は落下するおそれのないような安定した状態で使用すること。
(5) 不燃性の床又は台の上で使用すること。
(6) 故障し、又は破損したものを使用しないこと。
(7) 本来の使用目的以外に使用する等不適当な使用をしないこと。
(8) 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。
(9) 器具の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。
(9)の2 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合にあっては、消火器の準備をした上で使用すること。
(10) 燃料漏れがないことを確認してから点火すること。
(11) 点火した状態で移動させ、又は燃料を補給しないこと。
(12) 漏れ、又はあふれた燃料を受けるための不燃材料で造った受皿を設けること。
(13) 必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに必要な点検及び整備を行わせ、火災予防上有効に保持すること。
2 前項に規定するもののほか、液体燃料を使用する移動式のストーブにあっては、地震等により自動的に消火することができる装置又は自動的に燃料の供給を停止することができる装置を設けたものを使用しなければならない。
(固体燃料を使用する器具)
第19条 火鉢その他固体燃料を使用する器具の取扱いは、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 火鉢は、底部に遮熱のための空間を設け、又は砂等を入れて使用すること。
(2) 置きごたつは、火入容器を金属以外の不燃材料で造った台の上に置いて使用すること。
(気体燃料を使用する器具)
第20条 ガスこんろ、移動式のガスストーブその他気体燃料を使用する器具の取扱いは、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 元コックは、使用していないときは、閉じておくこと。
(2) ゴム製のホースは、燃料に侵されない材質のものを用い、かつ、熱、薬品等による損傷を防止する措置を講じること。
(3) ゴム製のホースとの接続部は、ホースバンドその他これに類するもので締め付けること。
(4) ゴム製のホースは、その器具に応じた適当な長さとすること。
2 前項に規定するもののほか、気体燃料を使用する器具の取扱いの基準については、第18条第1項第1号から第10号までの規定を準用する。
(電気を熱源とする器具)
第21条 電気アイロン、移動式の電気ストーブその他の電気を熱源とする器具の取扱いは、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 通電した状態でみだりに放置しないこと。
(2) 自動温度調節装置、温度ヒューズ等の安全装置は、みだりに取りはずし、又はその器具に不適合なものと取り替えないこと。
(使用に際し火災の発生のおそれのある器具)
第22条 火消つぼその他使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準については、第18条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第9号の2の規定を準用する。
(基準の特例)
第22条の2 この節の規定は、この節に掲げる器具について、消防長又は消防署長が、当該器具の取扱い及び周囲の状況から判断して、この節の規定による基準によらなくとも、火災予防上支障がないと認めるとき、又は予想しない特殊な器具を用いることにより、この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めるときは、適用しない。
第3節 火の使用に関する制限等
(喫煙等)
第23条 次の各号に掲げる場所で、消防長が指定する場所(以下「指定場所」という。)においては、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない。ただし、特に必要があると認められる場合において、消防長又は消防署長が火災予防上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場(以下「劇場等」という。)の舞台又は客席
(2) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(以下「百貨店等」という。)の売場又は展示部分
(3) 前2号に掲げるもののほか、火災が発生した場合に人命に危険を生じるおそれのある場所
2 指定場所には、客席の前面その他の見やすい箇所に「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識を設けなければならない。
(1) 当該防火対象物において全面的に喫煙が禁止されている場合 当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置その他の当該防火対象物内における全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長又は消防署長が火災予防上必要と認める措置
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 適当な数の吸殻容器を設けた喫煙所の設置及び当該喫煙所における「喫煙所」と表示した標識の設置(健康増進法(平成14年法律第103号)第33条第2項に規定する喫煙専用室標識を設ける場合においてはこの限りでない。)
5 第3項第2号に掲げる場合において、劇場等の喫煙所は、階ごとに客席及び廊下(消防長又は消防署長が避難上支障がないと認める部分を除く。)以外の場所に設けなければならない。ただし、劇場等の一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置その他の当該階における全面的な喫煙の禁止の確保するために消防長又は消防署長が火災予防上必要と認める措置を講じた場合は、当該階において喫煙所を設けないことができる。
6 指定場所を有する劇場等の喫煙所の床面積の合計は、客席の床面積の合計の30分の1以上としなければならない。ただし、消防長又は消防署長が、当該場所の利用状況等から判断して、火災予防上支障がないと認めるときは、この限りではない。
7 指定場所の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、指定場所で喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとしている者があるときは、これを制止しなければならない。
2 前条第3項の規定は、特定部分を有する防火対象物において喫煙場所を設ける場合について準用する。
(空地及び空家の管理)
第24条 空地の関係者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
2 空家の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
(たき火)
第25条 可燃物の近くにおいては、たき火をしてはならない。
2 たき火をする場合は、消火準備その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
(がん具用煙火)
第26条 がん具用煙火は、火災予防上支障のある場所で消費してはならない。
2 がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合は、炎、火花又は高温体との接近を避けなければならない。
3 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第91条第2号で定める数量の5分の1以上同号で定める数量以下のがん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合は、ふたのある不燃性の容器に入れるか、又は防炎処理を施した覆いをしなければならない。
(化学実験室等)
第27条 化学実験室、薬局等において危険物その他これに類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場合は、第30条、第31条の2第1項第2号から第16号まで及び第2項第1号並びに第31条の4第1項の規定に準じて貯蔵し、又は取り扱うほか、火災予防上必要な措置を講じなければならない。
(作業中の防火管理)
第28条 ガス若しくは電気による溶接作業、自動車の解体等の溶断作業、グラインダー等による火花を発する作業、トーチランプ等による加熱作業、アスファルト等の溶解作業又は鋲打作業(以下「溶接作業等」という。)は、可燃性の物品の付近においてこれをしてはならない。
2 自動車の解体作業においては、溶断作業を行う前に燃料等の可燃性物品の除去及び消火用具の準備を行い、かつ、除去した燃料等の適切な管理を行わなければならない。
3 溶接作業等を行う場合は、火花の飛散、接炎等による火災の発生を防止するため、湿砂の散布、散水、不燃材料による遮熱又は可燃性物品の除去及び作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
5 作業現場においては、火災予防上安全な場所に吸殻容器を設け、当該場所以外の場所では喫煙してはならない。
6 圧縮アセチレンガスを使用する作業現場には、外部から見やすい箇所に圧縮アセチレンガスを使用している旨を表示した標識を設けなければならない。
第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限
(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)
第29条 火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防長が指定した区域内において喫煙しないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
(7) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。
第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等
(1) 住宅用防災警報器(令第5条の6第1号に規定する住宅用防災警報器をいう。以下この章において同じ。)
(2) 住宅用防災報知設備(令第5条の6第2号に規定する住宅用防災報知設備をいう。以下この章において同じ。)
(2) 前号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階(建基令第13条第1号に規定する避難階をいう。以下この条において同じ。)を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。以下この条において同じ。)の上端
(5) 前各号の規定により住宅用防災警報器が設置される階以外の階のうち、床面積が7平方メートル以上である居室が5以上存する階(この号において「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分
ア 廊下
イ 廊下が存しない場合にあっては、当該階から直下階に通ずる階段の上端
ウ 廊下及び直下階が存しない場合にあっては、当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端
(6) 台所(調理を目的として、こんろその他火気を使用する設備又は器具を主として設けた場所をいう。ただし、前各号に掲げる住宅の部分内にあるものを除く。)
2 住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分。この項において同じ。)の次のいずれかの位置に設けること。
(1) 壁又ははりから0.6メートル以上(定温式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号。以下この章において「住宅用防災警報器等規格省令」という。)第2条第4号の2に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、0.4メートル以上)離れた天井の屋内に面する部分
(2) 天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分
(3) 前2号に掲げるもののほか、台所にあっては、通常の調理時に煙又は蒸気がかかるおそれのない位置(定温式住宅用防災警報器は通常の調理時に高温になるおそれのない位置)で火災を有効に感知できる位置
3 住宅用防災警報器(定温式住宅用防災警報器を除く。)は、換気口等の空気吹出し口から、1.5メートル以上離れた位置に設けること。
住宅の部分 | 住宅用防災警報器の種別 |
第1項第1号から第4号まで並びに第5号イ及びウに掲げる住宅の部分 | 光電式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器等規格省令第2条第4号に掲げるものをいう。この表において同じ。) |
第1項第5号アに掲げる住宅の部分 | イオン化式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器等規格省令第2条第3号に掲げるものをいう。)又は光電式住宅用防災警報器 |
第1項第6号に掲げる住宅の部分 | 光電式住宅用防災警報器又は定温式住宅用防災警報器 |
5 住宅用防災警報器は、住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に適合するものでなければならない。
6 住宅用防災警報器は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。
(1) 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあっては、当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となった旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に電池を交換すること。
(2) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあっては、正常に電力が供給されていること。
(3) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。
(4) 電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。
(5) 自動試験機能(住宅用防災警報器等規格省令第2条第5号に規定するものをいう。次号において同じ。)を有しない住宅用防災警報器にあっては、交換期限が経過しないよう、適切に住宅用防災警報器を交換すること。
(6) 自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあっては、機能の異常が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に住宅用防災警報器を交換すること。
(住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基準)
第29条の4 住宅用防災報知設備の感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号。以下この章において「感知器等規格省令」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下この章において「感知器」という。)は、前条第1項各号に掲げる住宅の部分に設けること。
住宅の部分 | 感知器の種別 |
光電式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第9号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第17条第2項で定める1種又は2種の試験に合格するものに限る。この表において同じ。) | |
前条第1項第5号アに掲げる住宅の部分 | イオン化式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第8号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第16条第2項で定める1種又は2種の試験に合格するものに限る。)又は光電式スポット型感知器 |
第1項第6号に掲げる住宅の部分 | 光電式スポット型感知器及び住宅用自動火災報知設備の熱感知器(感知器等規格省令第2条第2号に定める差動式スポット型感知器、同条第5号に定める定温式スポット型感知器(特殊であって、公称作動温度が60度又は65度のものに限る。)又は、同条第5号の2に定める補償式スポット型感知器) |
4 住宅用防災報知設備は、その部分である法第21条の2第1項の検定対象機械器具等で令第37条第4号から第6号までに掲げるものに該当するものについてはこれらの検定対象機械器具等について定められた法第21条の2第2項の技術上の規格に、その部分である補助警報装置については住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に、それぞれ適合するものでなければならない。
5 住宅用防災報知設備は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。
(1) 受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第19号)第2条第7号に規定するものをいう。この項において同じ。)は、操作に支障が生じず、かつ、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できる場所に設けること。
(2) 前条第1項各号に掲げる住宅の部分が存する階に受信機が設置されていない場合にあっては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるように、当該階に補助警報装置を設けること。
(3) 感知器と受信機との間の信号を配線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあっては、当該配線の信号回路について容易に導通試験をすることができるように措置されていること。ただし、配線が感知器からはずれた場合又は配線に断線があった場合に受信機が自動的に警報を発するものにあっては、この限りでない。
(4) 感知器と受信機との間の信号を無線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあっては、次によること。
ア 感知器と受信機との間において確実に信号を送信し、又は受信することができる位置に感知器及び受信機を設けること。
イ 受信機において信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。
(5) 住宅用防災報知設備は、受信機その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の交換期限を明示すること。
(1) 第29条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(標示温度が75度以下で種別が1種の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)を令第12条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
(2) 第29条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に自動火災報知設備を令第21条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
(3) 第29条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に共同住宅用スプリンクラー設備を特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号。以下「特定共同住宅等省令」という。)第3条第3項第2号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
(4) 第29条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に共同住宅用自動火災報知設備を特定共同住宅等省令第3条第3項第3号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
(5) 第29条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に住戸用自動火災報知設備を特定共同住宅等省令第3条第3項第4号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
(6) 第29条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に特定小規模施設用自動火災報知設備を特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成20年総務省令第156号)第3条第2項及び第3項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
(7) 第29条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に複合型居住施設用自動火災報知設備を複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成22年総務省令第7号)第3条第2項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
(住宅における火災の予防の推進)
第29条の7 組合は、住宅における火災の予防を推進するため、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。
(1) 住宅における出火防止、火災の早期発見、初期消火、延焼防止、通報、避難等に資する住宅用防災機器その他の物品、機械器具及び設備の普及の促進
(2) 住民の自主的な防災組織が行う住宅における火災の予防に資する活動の促進
2 組合の存する区域の住民は、住宅における火災の予防を推進するため、第29条の3第1項に定める住宅の部分のほか、火災発生のおそれが大であると認められる住宅の部分における住宅用防災警報器等の設置に努めるものとする。
第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準)
第30条 法第9条の4の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物の貯蔵及び取扱いは、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。
(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。
(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。
(3) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講じること。
(4) 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱う場合は、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること。
(5) 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。
(6) 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、地震等により、容易に容器が転落し、若しくは転倒し、又は他の落下物により損傷を受けないよう必要な措置を講じること。
第31条の2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) ためます又は油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時汲み上げること。
(2) 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合は、それらの性質に応じ、安全な場所において、他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法により行うこと。
(3) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所では、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと。
(4) 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を用いて監視する等、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと。
(5) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講じること。
(6) 危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。
(7) 可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。
(8) 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないようにすること。
(9) 接触又は混合により発火するおそれのある危険物と危険物その他の物品は、相互に近接して置かないこと。ただし、接触又は混合しないよう必要な措置を講じたときは、この限りでない。
(10) 危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと。
(11) 危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所で行うこと。
(12) 吹付塗装作業を行う場合は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行うこと。
(13) 焼入れ作業を行う場合は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。
(14) 染色又は洗浄の作業を行う場合は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液をみだりに放置しないで安全に処置すること。
(15) バーナーにより危険物を消費する場合は、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。
(16) 危険物を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。
ア 固体の危険物にあっては危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)別表第3、液体の危険物にあっては危険物規則別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物について、これらの表において適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあっては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により危険物が漏れないように容器を密封して収納すること。
イ アの内装容器等には、見やすい箇所に危険物規則第39条の3第2項から第6項までの規定の例による表示をすること。
(17) 危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ3メートル(第4類の危険物のうち第3石油類及び第4石油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあっては、4メートル)を超えて積み重ねないこと。
2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備のすべてに共通する技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、見やすい箇所に危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識(危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクのうち車両に固定されたタンク(以下「移動タンク」という。)にあっては、0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示した標識)並びに危険物の類、品名、最大数量及び移動タンク以外の場所にあっては防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
(2) 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
(3) 危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱いに伴って温度の変化が起こる設備には、温度測定装置を設けること。
(4) 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
(5) 危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び有効な安全装置を設けること。
(6) 引火性の熱媒体を使用する設備にあっては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。
(7) 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定の例によること。
(8) 危険物を取り扱うにあたって静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
(9) 危険物を取り扱う配管は、次によること。
ア 配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行ったとき漏えいその他の異常がないものであること。
イ 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。
ウ 配管は、火災等による熱によって容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあっては、この限りでない。
エ 配管には、外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし、当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあっては、この限りでない。
オ 配管を地下に設置する場合には、配管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)について当該接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。
カ 配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。
第31条の3 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を屋外において架台で貯蔵する場合には、高さ6メートルを超えて危険物を収納した容器を貯蔵してはならない。
2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を屋外において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所(移動タンクを除く。)の周囲には、容器等の種類及び貯蔵し、又は取り扱う数量に応じ、次の表に掲げる幅の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造(建基法第2条第8号に規定する防火構造をいう。以下同じ。)の壁又は不燃材料で造った壁に面するときは、この限りではない。
容器等の種類 | 貯蔵し、又は取り扱う数量 | 空地の幅 |
タンク又は金属製容器 | 指定数量の2分の1以上指定数量未満 | 1メートル以上 |
その他の場合 | 指定数量の5分の1以上2分の1未満 | 1メートル以上 |
指定数量の2分の1以上指定数量未満 | 2メートル以上 |
(2) 液状の危険物を取り扱う設備(タンクを除く。)には、その直下の地盤面の周囲に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果のがあると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること。
(3) 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には、架台は不燃材料で堅固に造ること。
第31条の3の2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 壁、柱、床及び天井は、不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。
(2) 窓及び出入口には、防火戸を設けること。
(3) 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。
(4) 架台を設ける場合は、架台は不燃材料で堅固に造ること。
(5) 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
(6) 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合は、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
第31条の4 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(地盤面下に埋没されているタンク(以下「地下タンク」という。)及び移動タンクを除く。以下この条において同じ。)に危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。
2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) その容量に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては水張試験において、圧力タンクにあっては最大常用圧力の1.5倍の圧力で10分間行う水圧試験において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクにあっては、この限りでない。
タンクの容量 | 板厚 |
40リットル以下 | 1.0ミリメートル以上 |
40リットルを超え100リットル以下 | 1.2ミリメートル以上 |
100リットルを超え250リットル以下 | 1.6ミリメートル以上 |
250リットルを超え500リットル以下 | 2.0ミリメートル以上 |
500リットルを超え1,000リットル以下 | 2.3ミリメートル以上 |
1,000リットルを超え2,000リットル以下 | 2.6ミリメートル以上 |
2,000リットルを超えるもの | 3.2ミリメートル以上 |
(2) 地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること。
(3) 外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られたタンクにあっては、この限りでない。
(4) 圧力タンクにあっては有効な安全装置を、圧力タンク以外のタンクにあっては有効な通気管又は通気口を設けること。
(5) 引火点が40度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う圧力タンク以外のタンクにあっては、通気管又は通気口に引火を防止するための措置を講ずること。
(6) 見やすい位置に危険物の量を自動的に表示する装置(ガラス管等を用いるものを除く。)を設けること。
(7) 注入口は、火災予防上支障のない場所に設けるとともに、当該注入口には弁又はふたを設けること。
(8) タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。
(9) タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。
(10) 液体の危険物のタンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置を講ずること。
(11) 屋外に設置するもので、タンクの底板を地盤面に接して設けるものにあっては、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。
第31条の5 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクに危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。
(1) 地盤面下に設けられたコンクリート造等のタンク室に設置し、又は危険物の漏れを防止することができる構造により地盤面下に設置すること。ただし、第4類の危険物のタンクで、その外面がエポキシ樹脂、ウレタンエラストマー樹脂、強化プラスチック又はこれらと同等以上の防食性を有する材料により有効に保護されている場合又は腐食し難い材質で造られている場合にあっては、この限りではない。
(2) 自動車等による上部からの荷重を受けるおそれのあるタンクにあっては、当該タンクに直接荷重がかからないようにふたを設けること。
(3) タンクは、堅固な基礎の上に固定されていること。
(4) タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板若しくはこれと同等以上の性能を有するガラス繊維強化プラスチックで気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあっては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
(5) 危険物の量を自動的に表示する装置又は計量口を設けること。この場合において、計量口を設けるタンクについては、計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講ずること。
(6) タンクの配管は、当該タンクの頂部に取り付けること。
(7) タンクの周囲に2箇所以上の管を設けること等により当該タンクからの液体の危険物の漏れを検知する設備を設けること。
(1) タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱う他のタンクに液体の危険物を注入するときは、当該他のタンクの注入口にタンクの注入ホースを緊結するか、又は注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)により注入すること。
(2) タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、安全な注油に支障がない範囲の注油速度で前号に定める注入ノズルにより引火点が40度以上の第4類の危険物を容器に詰め替える場合は、この限りでない。
(3) 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクに入れ、又はタンクから出すときは、当該タンクを有効に接地すること。
(4) 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクにその上部から注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管の先端をタンクの底部に着けること。
2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、第31条の4第2項第3号の規定の例によるほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 火災予防上安全な場所に常置すること。
(2) タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあっては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
(3) タンクは、Uボルト等で車両のシャーシフレーム又はこれに相当する部分に強固に固定すること。
(4) 常用圧力が20キロパスカル以下のタンクにあっては20キロパスカルを超え24キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が20キロパスカルを超えるタンクにあっては常用圧力の1.1倍以下の圧力で作動する安全装置を設けること。
(5) タンクは、その内部に4,000リットル以下ごとに完全な間仕切りを厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で設けること。
(7) マンホール及び注入口のふたは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
(8) マンホール、注入口、安全装置等の附属装置がその上部に突出しているタンクには、当該タンクの転倒等による当該附属装置の損傷を防止するための防護枠を設けること。
(9) タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁等を設けるとともに、その直近にその旨を表示し、かつ、外部からの衝撃による当該弁等の損傷を防止するための措置を講ずること。
(10) タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。
(11) タンク及び附属装置の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。
第31条の7 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第1類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱、衝撃若しくは摩擦を避けるとともに、アルカリ金属の過酸化物及びこれを含有するものにあっては、水との接触を避けること。
(2) 第2類の危険物は、酸化剤との接触若しくは混合、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、鉄粉、金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあっては、水又は酸との接触を避け、引火性固体にあっては、みだりに蒸気を発生させないこと。
(3) 第3類の危険物のうち、自然発火性物品(危険物政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に規定する性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。)にあっては炎、火花若しくは高温体との接近、過熱又は空気との接触を避け、禁水性物品(同政令第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に規定する性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。)にあっては水との接触を避けること。
(4) 第4類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。
(5) 第5類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱、衝撃又は摩擦を避けること。
(6) 第6類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱を避けること。
(品名又は指定数量を異にする危険物の貯蔵及び取扱い)
第32条 品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量の5分の1の数量で除し、その商の和が1以上となるときは、当該場所は指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているものとみなす。
第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
(1) 可燃性液体類等を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次に掲げるところによること。
ア 可燃性固体類(別表第8備考第6号エに該当するものを除く。)にあっては危険物規則別表第3の危険物の類別及び危険等級の別の第2類のⅢの項において、可燃性液体類及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類にあっては危険物規則別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の第4類のⅢの項において、それぞれ適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあっては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により可燃性液体類等が漏れないよう容器を密封して収納すること。
イ アの内装容器等には、見やすい箇所に可燃性液体類等の化学名又は通称名及び数量の表示並びに「火気厳禁」その他これと同一の意味を有する他の表示をすること。ただし、化粧品の内装容器等で最大容量が300ミリリットル以下のものについては、この限りでない。
(2) 可燃性液体類等(別表第8備考第6号エに該当するものを除く。)を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合は、高さ4メートルを超えて積み重ねないこと。
(3) 可燃性液体類等は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。
2 可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。
容器等の種類 | 可燃性固体類等の数量の倍数 | 空地の幅 |
タンク又は金属製容器 | 1以上20未満 | 1メートル以上 |
20以上200未満 | 2メートル以上 | |
200以上 | 3メートル以上 | |
その他の場合 | 1以上20未満 | 1メートル以上 |
20以上200未満 | 3メートル以上 | |
200以上 | 5メートル以上 |
3 前2項に規定するもののほか、可燃性液体類等の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準については、第30条から第31条の8まで(第31条の2第1項第16号及び第17号、第31条の3第2項第1号並びに第31条の7を除く。)の規定を準用する。
(綿花類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)
第34条 指定可燃物のうち可燃性固体類等以外の指定可燃物(以下「綿花類等」という。)の貯蔵及び取扱いは、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。
(1) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。
(2) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。
(3) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うこと。この場合において、危険物と区分して整理するとともに、綿花類等の性状等に応じ、地震等により容易に荷崩れし、落下し、転倒し、又は飛散しないよう必要な措置を講じること。
(4) 綿花類等のくず、かす等は、当該綿花類等の性質に応じ、1日1回以上安全な場所において廃棄し、その他適当な措置を講じること。
(5) 再生資源燃料(別表第8備考第5号に規定する再生資源燃料をいう。以下同じ。)のうち、廃棄物固形化燃料その他の水分によって発熱又は可燃性ガスの発生のおそれがあるもの(以下「廃棄物固形化燃料等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。
ア 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、適切な水分管理を行うこと。
イ 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、適切な温度に保持された廃棄物固形化燃料等に限り受け入れること。
ウ 3日を超えて集積する場合においては、発火の危険性を減じ、発火時においても速やかな拡大防止の措置を講じることができるよう5メートル以下の適切な集積高さとすること。
エ 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、温度、可燃性ガス濃度の監視により廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を常に監視すること。
2 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。
(1) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所には、綿花類等を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに綿花類等の品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
区分 | 距離 | |
(1) | 面積が50平方メートル以下の集積単位相互間 | 1メートル以上 |
(2) | 面積が50平方メートルを超え200平方メートル以下の集積単位相互間 | 2メートル以上 |
(3) 綿花類等のうち合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。
ア 集積する場合においては、1集積単位の面積が500平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、火災の拡大又は延焼を防止するため散水設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
区分 | 距離 | |
(1) | 面積が100平方メートル以下の集積単位相互間 | 1メートル以上 |
(2) | 面積が100平方メートルを超え300平方メートル以下の集積単位相互間 | 2メートル以上 |
(3) | 面積が300平方メートルを超え500平方メートル以下の集積単位相互間 | 3メートル以上 |
イ 合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、1メートル(別表第8で定める数量の20倍以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、3メートル)以上の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁又は不燃材料で造った壁に面するとき又は火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
ウ 屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、貯蔵する場所と取り扱う場所の間及び異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所相互の間を不燃性の材料を用いて区画すること。ただし、火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
エ 別表第8に定める数量の100倍以上を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁及び天井を難燃材料(建基令第1条第6号に規定する難燃材料をいう。)で仕上げた室内において行うこと。
ア 廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を監視するための温度測定装置を設けること。
イ 別表第8で定める数量の100倍以上の廃棄物固形化燃料等をタンクにおいて貯蔵する場合は、当該タンクは廃棄物固形化燃料等に発熱が生じた場合に廃棄物固形化燃料等を迅速に排出できる構造とすること。ただし、当該タンクに廃棄物固形化燃料等の発熱の拡大を防止するための散水設備又は不活性ガス封入設備を設置した場合はこの限りでない。
第3節 基準の特例
(基準の特例)
第34条の3 この章(第30条、第31条の7及び第32条を除く。以下同じ。)の規定は、指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いについて、消防長又は消防署長が、その品名及び数量、貯蔵及び取扱いの方法並びに周囲の地形その他の状況等から判断して、この章の規定による貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準によらなくても、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めるとき、又は予想しない特殊な構造若しくは設備を用いることにより、この章の規定による貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときは、適用しない。
第5章 避難管理
(劇場等の客席)
第35条 劇場等の屋内の客席は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) いすは、床に固定すること。
(2) いす背(いす背のない場合にあっては、いす背に相当するいすの部分。以下同じ。)の間隔は、80センチメートル以上とし、いす席の間隔(前席の最後部と後席の最前部の間の水平距離をいう。以下同じ。)は、35センチメートル以上とし、座席の幅は、40センチメートル以上とすること。
(3) 立見席の位置は、客席の後方とし、その奥行は、2.4メートル以下とすること。
(4) 客席(最下階にあるものを除く。)の最前部及び立見席を設ける部分とその他の部分との間には、高さ75センチメートル以上の手すりを設けること。
(5) 客席の避難通路は、次に掲げるところによること。
ア いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席の基準席数(8席に、いす席の間隔が35センチメートルを超える1センチメートルごとに1席を加えた席数(20席を超える場合にあっては、20席)をいう。以下同じ。)以下ごとに、その両側に縦通路を保有すること。ただし、基準席数に2分の1を乗じて得た席数(当該席数に1席未満の端数がある場合は、これを切り捨てた席数)以下ごとに縦通路を保有する場合にあっては、片側のみとすることができる。
イ アの縦通路の幅は、当該通路のうち避難の際に通過すると想定される人数が最大となる地点での当該通過人数に0.6センチメートルを乗じて得た幅員(以下「算定幅員」という。)以上とすること。ただし、当該通路の幅は、80センチメートル(片側のみがいす席に接する縦通路にあっては、60センチメートル)未満としてはならない。
ウ いす席を設ける客席の部分には、縦に並んだいす席20席以下ごと及び当該客席の最前部に算定幅員以上の幅員を有する横通路を保有すること。ただし、当該通路の幅は、1メートル未満としてはならない。
エ ます席を設ける客席の部分には、横に並んだます席2ます以下ごとに、幅40センチメートル以上の縦通路を保有すること。
(劇場等の屋外の客席)
第36条 劇場等の屋外の客席は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) いすは、床に固定すること。
(2) いす背の間隔は、75センチメートル以上とし、座席の幅は、40センチメートル以上とすること。ただし、いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあっては、いす背の間隔を70センチメートル以上とすることができる。
(3) 立見席には、奥行3メートル以下ごとに、高さ1.1メートル以上の手すりを設けること。
(4) 客席の避難通路は、次に掲げるところによること。
ア いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席10席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあっては、20席)以下ごとに、その両側に幅80センチメートル以上の通路を保有すること。ただし、5席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあっては、10席)以下ごとに通路を保有する場合にあっては、片側のみとすることができる。
イ いす席を設ける客席の部分には、幅1メートル以上の通路を、各座席から歩行距離15メートル以下でその一に達し、かつ、歩行距離40メートル以下で避難口に達するように保有すること。
ウ ます席を設ける客席の部分には、幅50センチメートル以上の通路を、各ますがその一に接するように保有すること。
エ ます席を設ける客席の部分には、幅1メートル以上の通路を、各ますから歩行距離10メートル以内でその一に達するように保有すること。
(基準の特例)
第36条の2 前2条の規定の全部又は、一部は、消防長又は消防署長が劇場等の位置、収容人員、使用形態、避難口その他の避難施設の配置等により入場者の避難上支障がないと認めるときにおいては、適用しない。
(キャバレー等の避難通路)
第37条 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの(以下「キャバレー等」という。)及び飲食店の階のうち客席の床面積が150平方メートル以上のものの客席には、避難口に通じる有効幅員1.6メートル(飲食店にあっては、1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席又はボックス席7個以上を通過しないで、その一に達するように保有しなければならない。
(ディスコ等の避難管理)
第37条の2 ディスコ、ライブハウスその他これらに類するもの(以下「ディスコ等」という。)の関係者は、非常時には、直ちに特殊照明及び音響を停止するとともに、避難上有効な明るさを保たなければならない。
(個室型店舗の避難管理)
第37条の3 カラオケボックス、インターネットカフェ(規則第5条第2項第1号に規定する店舗のうち、インターネットを利用させる役務を提供する業務を営むものをいう。)、漫画喫茶(規則第5条第2項第1号に規定する店舗のうち、漫画を閲覧させる役務を提供する業務を営むものをいう。)、テレフォンクラブ(規則第5条第2項第2号に規定する店舗をいう。)、個室ビデオ(規則第5条第2項第3号に規定する店舗をいう。)、その他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗(以下「個室型店舗」という。)の関係者は、遊興の用に供する個室(以下「遊興個室」という。)の避難通路に面して設ける戸(外開きに限る。)を自動的に閉鎖するよう管理しなければならない。ただし、避難上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。
2 個室型店舗の関係者は、非常時には、直ちに避難上有効な明るさを保たなければならない。
(百貨店等の避難通路等)
第38条 百貨店等の階のうち、売場又は展示場(以下「売場等」という。)の床面積が150平方メートル以上のものの売場等には、屋外へ通ずる避難口又は階段に直通する幅1.2メートル(売場等の床面積が300平方メートル以上のものにあっては、1.6メートル)以上の主要避難通路を1以上保有しなければならない。
2 百貨店等の階のうち、売場等の床面積が600平方メートル以上の売場等には、前項の主要避難通路のほかこれに通じる、有効幅員1.2メートル以上の補助避難通路を保有しなければならない。
3 第1項に規定する主要避難通路は、他の部分と明確に区分することができるように表示しなければならない。
4 百貨店等に避難の用に供することができる屋上広場を設けた場合は、当該広場を避難上有効に維持しなければならない。
(劇場等の定員)
第39条 劇場等の関係者は、次の各号に掲げるところにより、収容人員の適正化に努めなければならない。
ア 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあっては、当該いす席の正面幅を40センチメートルで除して得た数(1未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。)とする。
イ 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を0.2平方メートルで除して得た数
ウ その他の部分については、当該部分の床面積を0.5平方メートルで除して得た数
(2) 客席内の避難通路に客を収容しないこと。
(3) 1のます席には、屋内の客席にあっては7人以上、屋外の客席にあっては10人以上の客を収容しないこと。
(4) 出入口その他公衆の見やすい場所には、当該劇場等の定員を記載した表示板を設けるとともに、入場した客の数が定員に達したときは、直ちに満員礼を掲げること。
(避難施設の管理)
第40条 令別表第1に掲げる防火対象物の避難口、廊下、階段、避難通路、屋上広場、前面空地、バルコニーその他避難のために使用する施設は、次の各号に掲げるところにより、避難上有効に管理しなければならない。
(1) 避難のために使用する施設の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように常に維持すること。
(2) 避難口に設ける戸は、外開きとし、開放した場合に廊下、階段等の有効幅員を狭めないような構造とすること。ただし、劇場等以外の防火対象物について避難上支障がないと認めるときは、内開き以外の戸とすることができる。
(3) 避難口に設ける戸は、公開時間、従業時間その他多数の者が当該防火対象物を使用している時間内は、容易に内部から開放することができるようにしておくこと。
(4) 避難のために使用する施設の付近には、危険物、可燃性のガス等を収納し、又は充塡した容器を置かないこと。ただし、避難上支障とならないよう必要な措置を講じたときは、この限りでない。
(防火設備の管理)
第41条 令別表第1に掲げる防火対象物の防火設備は、防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物が存置されないよう防火上有効に管理するとともに、随時閉鎖し、又は作動することができるようにその機能を有効に保持しなければならない。
(避難経路図の掲示等)
第42条の2 個室型店舗、旅館、ホテルその他の火災が発生した場合に多数の人命に危険を生ずるおそれのある防火対象物においては、次の各号に掲げるところにより、避難上必要な措置を講じなければならない。
(1) 各室(遊興個室を含む。)及び廊下、待合所等人目にふれやすい場所に避難経路図を掲示するとともに、入場者、利用者等に対し、避難口、避難階段、避難器具の設置場所、災害発生時の通報、避難方法等について周知させること。
(2) 就寝施設を有するものにあっては、収容人員数に応じ、就寝場所に適正な数の携行用電灯を常備すること。
(非常用の進入口の管理)
第42条の3 令別表第1に掲げる防火対象物の非常用の進入口(建基令第126条の6の規定により設けられた非常用の進入口(同条第2号に規定する開口部を含む。)をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げるところにより、消防の活動の支障とならないよう適切に管理しなければならない。
(1) 非常用の進入口の付近には、消防の活動に支障となる物件を置かないこと。
(2) 非常用の進入口に面する空地等は、消防ホンプ自動車その他の消防の用に供する車両及び人命の救助を行うために必要な救助器具を有効に活用することができるように確保しておくこと。
第6章 文化財の防火管理
(喫煙、たき火等の制限)
第42条の4 次の各号に掲げる建造物の内部又は周囲の区域で消防長が指定するもの(以下「指定区域」という。)においては、みだりに喫煙し、又はたき火その他の裸火を使用してはならない。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「保護法」という。)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定により重要美術品として認定された建造物(以下「指定建造物」という。)
(2) 保護法の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財若しくは重要な文化財として指定された絵画、彫刻、工芸品、書跡、衣服、器具等(以下「指定美術工芸品等」という。)が所在する建造物
(3) 前2号に掲げるもののほか、文化財(保護法第2条第1項に規定する文化財をいう。以下同じ。)である建造物又は文化財が所在する建造物で、消防長が特にその内部又は周囲における火の使用を制限する必要があると認めるもの
2 指定区域の関係者は、当該区域でみだりに喫煙し、又はたき火その他の裸火を使用している者があるときは、これを制止しなければならない。
(防火管理者)
第42条の5 指定建造物のうち、令第1条の2第3項に規定するもの以外のもので消防長が指定するものの管理について権原を有する者は、法第8条第1項及び令第2条から第4条までの規定の例により防火管理者を定め、防火管理業務を行わせなければならない。
(指定美術工芸品等)
第42条の6 指定美術工芸品等の管理について権原を有する者は、次の各号に掲げるところにより、火災予防上必要な措置を講じなければならない。
(1) 搬出計画を樹立する等火災が発生した際、容易に搬出できるようにすること。ただし、防火上有効な収蔵庫に収蔵する等防火上有効な措置を講じたとき、又は搬出することが困難であると認められるときは、この限りでない。
(2) 所在する場所又はその周囲において、みだりに火気を使用しないこと。
(3) 所在する場所に、消火器を1個以上設けること。
(幕、カーテン等の防炎)
第42条の7 指定建造物において使用する指定美術工芸品等以外の可燃性の幕、カーテン、展示用合板その他これらに類するものには、防炎処理を施さなければならない。
(公衆の出入りする指定建造物等の管理)
第42条の8 指定建造物又は指定美術工芸品等の所在する防火対象物のうち、当該指定建造物若しくは防火対象物又はその敷地内に公衆が出入りするものの関係者は、次の各号に掲げるところにより、火災予防上安全に管理するよう努めなければならない。
(1) 随時、巡回する等必要な監視をするとともに、監視の行き届かないおそれのある場所は、関係者以外の者の立入りを禁止すること。
(2) 当該防火対象物又はその敷地内においては、みだりに火気を使用させないこと。
(3) 夜間は、閉門する等公衆が容易に当該防火対象物又はその敷地内に立ち入らないようにすること。
(文化財の公開)
第42条の9 所在する場所を変えて展覧会その他の催しにおいて指定美術工芸品等を公開しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、火災予防上必要な措置を講じなければならない。
(1) 火災による被害を受けるおそれが少ない場所において行うこと。
(2) 火災が発生した際の搬出計画、消防用設備等の維持管理についての計画等防火管理に関し必要な計画を樹立すること。
(3) 随時、巡回する等必要な監視をすること。
(4) 公開場所に喫煙所を設ける場合は、火災予防上安全な場所に設けること。
(5) 公開場所(喫煙所を除く。)には、見やすい箇所に禁煙の旨を表示した標識を設けるとともに、喫煙している者があるときは、これを制止すること。
(6) 布、紙、合板等展示のために使用する可燃性の物品には、防炎処理を施すこと。
(7) 公開場所には、消火器を1個以上設けること。
第6章の2 屋外催しに係る防火管理
(指定催しの指定)
第42条の10 消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので、対象火気器具等(令第5条の2第1項に規定する対象火気器具等をいう。以下同じ。)の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、指定催しとして指定しなければならない。
2 消防長は、前項の規定により指定催しを指定しようとするときは、あらかじめ、当該催しを主催する者の意見を聴かなければならない。ただし、当該催しを主催する者から指定の求めがあったときは、この限りでない。
3 消防長は、第1項の規定により指定催しを指定したときは、遅滞なくその旨を当該指定催しを主催する者に通知するとともに、公示しなければならない。
(1) 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
(2) 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
(3) 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの(第45条において「露店等」という。)及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
(4) 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
(5) 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。
第7章 雑則
(防火対象物の使用開始の届出等)
第43条 令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始の日の7日前までに、その旨を消防署長に届け出なければならない。
2 前項の規定により届け出た事項を変更しようとする者は、変更しようとする日の7日前までに、その旨を消防署長に届け出なければならない。
(火を使用する設備等の設置の届出)
第44条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次の各号に掲げるものを設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければならない。
(1) 熱風炉
(2) 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉
(3) 前号に掲げるもののほか、据付面積2平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるものを除く。)
(3)の2 厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350キロワット以上の厨房設備
(4) 入力が70キロワットを超える温風暖房機(風道を使用しないものにあっては、劇場等、キャバレー等及びディスコ等に設けるものに限る。)
(5) ボイラー又は入力が70キロワットを超える給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第3号に掲げるものを除く。)
(6) 乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く。)
(7) サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。)
(7)の2 入力が70キロワットを超える内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機
(8) 火花を生じる設備
(8)の2 放電加工機
(9) 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力が50キロワット以下であるもの並びに柱上及び道路上に設けるものを除く。)
(10) 急速充電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)
(12) 内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの(第12条第4項に定めるものを除く。)
(13) 蓄電池設備(蓄電池容量が20キロワット時以下のものを除く。)
(14) 設備容量が2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備
(15) 水素ガスを充塡する気球
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第45条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければならない。
(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為
(2) 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け
(3) 防火対象物を一時的に劇場等、ディスコ等又は展示場の用途に供する催物の開催
(4) 水道の断水又は減水
(5) 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路の工事又は占用
(6) 令第7条第6項に規定する消防活動上必要な施設並びに非常進入口及び非常用エレベーターの使用に支障を及ぼすおそれのある工事
(7) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)
(指定洞道等の届出)
第45条の2 通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設を目的として設置された洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入りするずい道に限る。)で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生じるおそれのあるものとして消防長が指定したもの(以下「指定洞道等」という。)に通信ケーブル等を敷設する者は、次の各号に掲げる事項を消防署長に届け出なければならない。
(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置
(2) 指定洞道等の内部に敷設されている主要な物件
(3) 指定洞道等の内部における火災に対する安全管理対策
(ずい道工事等に係る災害予防計画の届出)
第45条の3 地下ずい道の建設工事その他の大規模な掘削工事をしようとする者は、火災等の災害予防計画を作成し、当該計画を消防署長に届け出なければならない。計画を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定数量未満の灯油の販売を業とする者は、貯蔵し、又は取り扱う場合の主たる取扱者を定め、速やかにその旨を消防署長に届け出なければならない。主たる取扱者を解任したときも、同様とする。
(文化財の公開等の届出)
第46条の2 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめその旨を消防署長に届け出なければならない。
(1) 所在する場所を変えて、展覧会その他の催しにおいて行う指定美術工芸品等の公開
(2) 指定建造物の解体修理その他の大規模な修繕及びその周囲における仮設建築物の設置
(3) 指定建造物の防災施設の設置、変更、廃止又は一時的な使用の中止
(4) 指定建造物又は指定美術工芸品等の所在する敷地内の土地又は建築物の使用で、駐車場、飲食店、下宿その他の消防長が定める用途によるもの又は当該使用の廃止
(タンクの水張検査等)
第47条 消防長は、指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、若しくは取り扱うタンクを製造し、販売し、又は使用しようとする者から申出があったときは、当該タンクの水張検査又は水圧検査を行うものとする。
(防火対象物の消防用設備等の状況の公表)
第47条の2 消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が、法、令又はこれに基づく命令に違反する場合は、その旨を公表することができる。
2 消防長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該防火対象物の関係者にその旨を通知するものとする。
3 第1項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表の手続は、規則で定める。
(委任)
第48条 この条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項は、管理者が定める。
第8章 罰則
(罰則)
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。
(1) 第30条の規定に違反して指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱った者
(2) 第31条の規定に違反した者
(4) 第42条の11第2項の規定に違反して、同条第1項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった者
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定により届出をしなければならない事項で、この条例施行前に組合を組織する市町の火災予防条例の相当規定により届出をしたものについては、この条例の規定により届出をしたものとみなす。
3 次の表の左欄に掲げる日に、それぞれ同表の中欄に掲げる市町の区域において現に使用されている燃料タンク及び危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに係る基準については、第3条第1項第17号及び第31条の4から第31条の6までの規定にかかわらず、同表の右欄に規定するところによる。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年11月1日から施行する。
昭和48年7月1日 | 宮津市 | 1 液体燃料を使用する炉又はかまどの附属設備は、次によること。 (1) 燃料タンクは、使用中燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しない構造とすること。 (2) 燃料タンクは、たき口との間に2メートル以上の水平距離を保つか、又は防火上有効な遮へいを設けること。ただし、油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあっては、この限りでない。 (3) 燃料タンクは、厚さ1.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で造ること。 (4) 燃料タンクを屋内に設ける場合にあっては、不燃材料で造った床上に設けること。 (5) 燃料タンクの架台は、不燃材料で造ること。 (6) 燃料タンクには、非常の場合において燃料の供給を断つ有効な開閉弁を設けること。 (7) 燃料タンク又は配管には、有効なろ過装置を設けること。 (8) 燃料を予熱する方式の炉又はかまどにあっては、燃料タンク又は配管を直火で予熱しない構造とするとともに、過度の予熱を防止する措置を講ずること。 2 指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクについては、次によること。 (1) 厚さ2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造るとともに、容易に破損し、又は漏れない構造とすること。 (2) 外面にさびどめのための措置を講ずること。 (3) 圧力タンクにあっては、有効な安全装置を、圧力タンク以外のタンクにあっては、有効な通気管を設けること。 (4) 引火のおそれのある危険物を貯蔵し、又は取り扱う設備にあっては、通気管に引火を防止するための措置を講ずること。 (5) 注入口は、火災予防上支障のない場所に設けること。 (6) 配管は、金属管、陶管等耐熱性を有する材料で造った管を用いること。 (7) 地下に埋設するタンクにあっては、地盤面下に設けられたコンクリート造等のタンク室に設置するか、又はアスファルトルーフィング、アスファルトプライマー、モルタル等を用いて有効に被覆すること。 (8) 地下に埋設するタンクにあっては、ふたにかかる重量が直接当該タンクにかからない構造とすること。 |
昭和48年6月29日 | 加悦町 | |
昭和48年10月1日 | 岩滝町 | |
昭和48年12月20日 | 伊根町 | |
昭和48年7月1日 | 野田川町 |
4 次の表の左欄に掲げる日に、それぞれ同表右欄に掲げる市町の区域において、現に存する建築物のうち、現にその屋内において合成樹脂類(別表第8の備考8に規定する合成樹脂類をいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱っているものについては、第34条第7号ウの規定は、同表の左欄に掲げる日から起算して2年を経過するまでの間は、適用しない。
昭和55年10月1日 | 宮津市 |
昭和54年12月25日 | 加悦町 |
昭和54年12月22日 | 岩滝町 |
昭和54年12月25日 | 伊根町 |
昭和54年12月25日 | 野田川町 |
5 この条例施行の際、宮津市の区域において現に合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っている者に対する第46条の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは、「昭和55年10月1日から30日以内に」とする。
附則(昭和59年条例第5号)
1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
2 改正後の宮津与謝消防組合火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条の2第1項第1号ウの規定は、この条例の施行後に設置される別表第3から別表第6までに掲げる気体燃料又は液体燃料を使用するふろがまについて適用し、この条例の施行前に設置されている当該ふろがまについては、なお従前の例による。
3 この条例施行の際、現に常圧下において可燃性ガスを大気中に滲出する性質を有する合成樹脂類を屋内において貯蔵し、又は取り扱っているものについては、新条例第34条第6号の規定は、この条例施行の日から起算して2年を経過するまでの間は、適用しない。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成2年5月23日(以下「施行日」という。)から施行する。
(液体燃料を使用する炉及びかまどの附属設備に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際、現に使用されている燃料タンクのうち、改正後の宮津与謝消防組合火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第17号エに定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号エの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
第3条 この条例の施行の際、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱っているもので、新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象」という。)及び現に指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、引き続き指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「既存対象」という。)のうち、消防法の一部を改正する法律(昭和63年法律第55号)の施行に伴い新条例第4章第1節に定める基準に適合しないこととなるものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、次項から第12項までに定めるものを除き、施行日から起算して1年間は、同節の規定によることを要しない。
2 新規対象のうち、新条例第31条の4第1号若しくは第12号又は第31条の5第1号から第4号まで若しくは第5号(計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講ずることとする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が次に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、タンクが鋼板その他の金属板(地下タンクにあっては、タンクが鋼板その他の金属板又はガラス繊維強化プラスチック)で造られている場合に限り、適用しない。
(1) タンクは、漏れない構造であること。
(2) 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。
3 新規対象のうち、新条例第31条の2第9号又は第31条の3第1項第1号若しくは第2項第3号(適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設ける部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が前項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、適用しない。
4 新規対象のうち、新条例第31条の4第10号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、当該新規対象が第2項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成5年11月22日までの間は、適用しない。
5 新規対象のうち、新条例第31条の3第1項第2号又は第2項第1号、第2号若しくは第3号(床は危険物が浸透しない構造とする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が第2項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成4年5月22日までの間は、適用しない。
6 新規対象のうち、新条例第31条の3第2項第4号、第31条の5第7号又は第31条の6第2号、第4号から第9号まで若しくは第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、平成4年5月22日までの間は、適用しない。
7 既存対象のうち、新条例第31条の2第9号、第31条の3第1項若しくは第2項第3号(適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設ける部分に限る。)、第31条の4第1号若しくは第12号又は第31条の5第1号若しくは第5号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、なお従前の例による。
8 既存対象のうち、新条例第31条の4第10号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、平成5年11月22日までの間は、なお従前の例による。
9 既存対象のうち、新条例第31条の3第1項第2号又は第2項第1号若しくは第3号(床は危険物が浸透しない構造とする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、平成4年5月22日までの間は、なお従前の例による。
10 既存対象のうち、新条例第31条の3第2項第4号、第31条の5第7号又は第31条の6第9号若しくは第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成4年5月22日までの間は、なお従前の例による。
11 既存対象のうち、新条例第31条の2第3号、第7号若しくは第8号又は第31条の3第2項第5号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成3年5月22日までの間は、なお従前の例による。
12 既存対象のうち、新条例第31条の2第1号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成2年11月22日までの間は、なお従前の例による。
13 新条例第31条の2第19号イの規定による表示は、平成3年5月22日までの間は、同号の規定によらないことができる。
(指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
第4条 この条例の施行の際、現に新条例別表第8に定める数量以上の可燃性固体類及び可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱っているもの並びに現に動植物油類を貯蔵し、又は取り扱っているもので新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の動植物油類を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもののうち、新条例第33条第1項第1号又は第2号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、可燃性固体類及び可燃性液体類にあっては可燃性固体類及び可燃性液体類の数量が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている可燃性固体類及び可燃性液体類の数量を超えず、動植物油類にあっては動植物油類の数量が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている動植物油類の数量を超えない場合に限り、適用しない。
2 新条例第33条第1項第3号イの規定による表示は、平成3年5月22日までの間は、同号の規定によらないことができる。
3 この条例の施行の際、現に新条例別表第8に定める数量以上の綿花類等を貯蔵し、又は取り扱っているものについては、平成2年11月22日までの間は、新条例第34条第5号の規定によることを要しない。
4 この条例の施行の際、現に新条例別表第8に定める数量以上の石炭・木炭類を貯蔵し、又は取り扱っているもののうち、新条例第34条第6号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、平成3年5月22日までの間は、適用しない。
5 この条例の施行の際、現に新条例別表第8に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っているもののうち、新条例第34条第7号イ又はウに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該合成樹脂類の数量が施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている合成樹脂類の数量を超えない場合に限り、平成4年5月22日までの間は、適用しない。
(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)
第5条 この条例の施行の際、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱っている者で、新たに指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものに対する新条例第46条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成2年11月22日(施行日の前日においては消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項の規定により許可を受けていたものにあっては、平成2年8月22日)までに」とする。
2 施行日前に行った改正前の宮津与謝消防組合火災予防条例(以下「旧条例」という。)第46条の規定による特殊可燃物を貯蔵し、又は取り扱う旨の届出は、新条例第46条第1項の規定による指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う旨の届出とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行の際、現に新条例別表第8に定める数量の5倍以上(可燃性固体類、可燃性液体類及び合成樹脂類にあっては、同表に定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている者に対する新条例第46条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成2年11月22日(施行日の前日において消防法第11条第1項の規定により許可を受けていたものにあっては、平成2年8月22日)までに」とする。
4 施行日前に旧条例第46条の規定による届出を行っていた者で、施行日以降新条例第46条第1項の規定による届出を要しないこととなるものについては、施行日から起算して3月以内にその旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に設置されている炉、ふろがま、温風暖房機、厨房設備、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備、ヒートポンプ冷暖房機、放電加工機、発電設備、蓄電池設備及び避雷設備(以下「炉等」という。)又は現に設置の工事中である炉等のうち、改正後の宮津与謝消防組合火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第17号(新条例第9条の2第2項及び第12条第3項において準用する場合に限る。)、第18号の2(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第2項及び第8条の2第2項において準用する場合を含む。)、第18号の3(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第2項、第8条の2第2項、第9条の2第2項並びに第12条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)及び第19号(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第2項及び第8条の2第2項において準用する場合を含む。)並びに第3項(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項及び第8条の2第2項において準用する場合を含む。)、第3条の4第1項第2号オ 第10条第1号(新条例第10条の2第3項において準用する場合に限る。)、第10条の2第1項、第11条第2項(新条例第12条第3項及び第13条第4項において準用する場合に限る。)並びに第16条第1項の規定に適合しないものに係る位置及び構造の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に設置されている厨房設備又は現に設置の工事中である厨房設備のうち、新条例第3条の4第1項第3号及び第4号の規定に適合しないものに係る構造の基準については、これらの規定にかかわらず、平成5年6月1日までの間、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際、現に設置されている図記号による標識については、当分の間、新条例第23条第3項及び第4項後段の規定によらないことができる。
5 この条例の施行の際、現に存する劇場等又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の劇場等のうち、新条例第35条第2号及び第5号の規定に適合しないものに係る客席の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
6 この条例の施行の際、現に消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物に設けられている避難口のうち、新条例第40条第4号(新条例第42条において準用する場合を含む。)に適合しないものに係る管理の基準については、同号の規定にかかわらず、平成5年6月1日までの間、なお従前の例による。
7 この条例の施行の際、現に新条例第44条第3号の2、第7号の2、第8号の2及び第11号(屋外に設けるものに限る。)に掲げる設備を設置している者に対する同条の規定の適用については、同条中「設置しようとする者は、あらかじめ」とあるものは、「設置している者は、平成4年9月1日までに」とする。
附則(平成6年条例第3号)
1 この条例は、平成6年12月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第31条の2第9号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に存する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの構造のうち、改正後の宮津与謝消防組合火災予防条例(以下「新条例」という。)第31条の5第4号(新条例第3条第4項(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第2項、第8条の2第2項及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第33条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に存する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの構造のうち、新条例第31条の6第2号(新条例第33条第2項において準用する場合を含む。)及び第31条の6第4号(新条例第33条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際、現に存する別表第3及び別表第4中の乾燥設備及び調理器具(バーナーが露出している卓上型こんろ(一口))並びに別表第5及び別表第6中の移動式ストーブ(強制対流型で温風を前方向に吹き出すものは除く。)については、新条例別表第3から別表第6までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第31条の6第9号、第33条第5号、第6号及び別表第8備考第7号については平成14年6月1日から施行する。附則第2条及び第3条第1項の規定は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。
(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
第2条 消防法の一部を改正する法律(平成13年法律第98号。以下「改正法」という。)による消防法(昭和23年法律第186号)別表第5類の項の規定の改正により新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象」という。)のうち、宮津与謝消防組合火災予防条例(以下「火災予防条例」という。)第31条の2第9号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、当該新規対象が次の各号に掲げるすべてに適合している場合に限り、適用しない。
(1) 当該新規対象の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
(2) 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、平成13年12月1日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。
2 新規対象のうち、火災予防条例第31条の4第1号又は第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が前項第2号に掲げる基準に適合するとともに、当該新規対象のタンクが鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造である場合に限り、適用しない。
3 新規対象のうち、火災予防条例第31条の2第19号イに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、平成14年11月30日までの間は、適用しない。
4 新規対象のうち、火災予防条例第31条の2第1号から第8号まで、第31条の3又は第31条の4(第1号、第11号及び第12号を除く。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が第1項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成14年5月31日までの間は、適用しない。
(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)
第3条 改正法による消防法別表第5類の項の規定の改正により新たに指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上。以下この条において同じ。)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものは、平成14年5月31日までにその旨を消防署長に届け出なければならない。
2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていたもので、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成13年政令第300号)による危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4備考第7号の規定の改正により新たに改正後の火災予防条例別表第8に定める数量以上の可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものは、平成14年8月31日までにその旨を消防署長に届け出なければならない。
3 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていたもので、改正法による消防法別表備考第16号及び第17号の規定の改正により新たに火災予防条例第46条第1項の規定による届出をすることを要しないこととなるものは、平成14年8月31日までにその旨を消防署長に届け出なければならない。
附則(平成14年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月25日から施行する。ただし、第3条第1項第1号、第3条の2第1項第2号、第5条第1項、第6条第1項第1号、第7条の2第1項及び第18条第1項第1号並びに別表第3から第6までについては、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書の規定については、現に設置されている炉、ふろがま、温風暖房機、厨房設備、ボイラー、ストーブ(移動式のものを除く。)、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備及びヒートポンプ冷暖房機(以下この項において「炉等」という。)又は現に設置の工事中である炉等のうち、改正後の宮津与謝消防組合火災予防条例第3条第1項第1号(改正後の宮津与謝消防組合火災予防条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第7条第2項、第8条、第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)又は第7条の2第1項第1号の規定に適合しないものに係る位置の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第1条、第3条第4項及び第27条の改正規定、第2条(第29条の2から第29条の7及び第30条の改正規定を除く。)、附則第6条から附則第8条まで並びに附則第10条の規定 平成17年12月1日
(2) 第2条中第29条の2から第29条の7並びに第30条の改正規定及び附則第9条の規定 平成18年6月1日
(3) 第3条中第29条の5に3号を加える改正規定 平成19年4月1日
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備のうち、改正後の宮津与謝消防組合火災予防条例(以下「新条例」という。)第8条の3の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。
第3条 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている内燃機関を原動力とする発電設備のうち、新条例第12条の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている火を使用する設備に附属する煙突のうち、新条例第17条の2の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条 この条例の施行の際、現に存する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの構造のうち、新条例第31条の5第1号(新条例第3条第4項(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条、第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第33条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6条 この条例の施行の際、現に存する廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う施設については、当該施設が次の各号のすべてに適合する場合に限り、当分の間、新条例第34条第1項第5号ウの規定は、適用しない。
(1) 5メートル以下の適切な高さを超えることとなるのは、施設の保安確保のために必要な最少限度の回数に止めることとし、かつ、それぞれ連続するおおむね2月以内の期間であること。
(2) 前号の期間においては、適切な発熱・発火防止対策及び発火時の適切な拡大防止対策が講じられていること。
第7条 この条例の施行の際、現に新条例別表第8に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っている屋外の場所のうち、新条例第34条第2項第3号イに定める基準に適合しない場所の位置、構造及び設備に係る基準については、同号イの規定は、平成19年11月30日までの間は、これを適用しない。
2 この条例の施行の際、現に新条例別表第8に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っている屋内の場所のうち、新条例第34条第2項第3号ウ(異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所の相互の間を区画する部分に限る。)に定める基準に適合しない場所の位置、構造及び設備に係る基準については、同号ウの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第8条 この条例の施行の際、現に新条例別表第8に定める数量以上の再生資源燃料(廃棄物固形化燃料等に限る。)を貯蔵し、又は取り扱っている場所のうち、新条例第34条第2項第4号に定める基準に適合しない場所の位置、構造及び設備に係る基準については、平成19年11月30日までの間は、これを適用しない。
2 この条例の施行の際、現に新条例別表第8に定める数量以上の再生資源燃料を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者に対する新条例第46条の規定の適用については、同条第1項中「あらかじめ」とあるのは、「平成17年12月31日まで」とする。
第9条 この条例の施行の際、現に存する住宅(新条例第29条の2に規定する住宅をいう。以下この条において同じ。)における同条各号に掲げる住宅用防災警報器若しくは住宅用防災報知設備(以下この条において「住宅用防災警報器等」という。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の住宅に係る住宅用防災警報器等が新条例第29条の2から第29条の5までの規定による住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準に適合しないときは、当該住宅用防災警報器等については、平成23年5月31日までの間、これらの規定は、適用しない。
(検討)
第10条 新条例第34条第1項第5号ウに規定する集積高さについては、科学的知見に基づき検討が加えられ、その結果に基づき、その見直しについて検討を行うものとする。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第29条の5の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備(固体酸化物型燃料電池による発電設備に限る。)のうち、改正後の宮津与謝消防組合火災予防条例第8条の3の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。
(個室型店舗の避難管理に関する経過措置)
3 この条例の施行の際に現に存する個室型店舗又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の個室型店舗のうち、改正後の条例第37条の3第1項の規定に適合しないものについては、同項の規定は、平成23年11月30日までの間は、適用しない。
附則(平成24年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備のうち、改正後の宮津与謝消防組合火災予防条例第11条の2の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。
附則(平成26年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に存する住宅の台所若しくは現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の住宅の台所又は平成31年3月31日までに新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事を開始する住宅の台所における、改正前の第29条の3第4項の規定により、消防長が認めた定温式住宅用火災警報器については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。ただし、この条例の施行の日から起算して14日を経過する日までに終了する催しについては、この条例による改正後の宮津与謝消防組合火災予防条例第42条の10及び第42条の11の規定は適用しない。
附則(平成28年条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこの条例による改正後の宮津与謝消防組合火災予防条例第11条の2第1項に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2第1項の改正規定及び次項の規定は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第11条の2第1項の改正規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこの条例による改正後の宮津与謝消防組合火災予防条例(以下「新条例」という。)第11条の2第1項に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。
3 新条例第23条第3項第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「喫煙専用室標識」とあるのは、「喫煙専用室標識又は健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される健康増進法第33条第2項に規定する指定たばこ専用喫煙室標識」と読み替えるものとする。
4 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第23条第2項又は第3項第2号に規定する標識と併せて設ける図記号のうち、新条例第23条第4項の規定に適合しないものについては、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置されている燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及びこの条例による改正後の宮津与謝消防組合火災予防条例(以下「新条例」という。)第13条第1項に規定する蓄電池設備(附則第4項に掲げるものを除く。)(以下この項において「燃料電池発電設備等」という。)又は現に設置の工事中である燃料電池発電設備等のうち、新条例第11条第1項第3号の2(新条例第8条の3第1項及び第3項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第13条第1項に規定する蓄電池設備(次項に掲げるものを除く。)のうち、新条例第13条第1項の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新条例第13条第1項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち、この条例の施行の際現に設置されているもの及びこの条例の施行の日から起算して2年を経過する日までの間に設置されたもので、同条の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。
別表第1 削除
別表第2 削除
別表第3(第3条、第18条関係)
種類 |
| 離隔距離(cm) | |||||||||||||
| 入力 | 上方 | 側方 | 前方 | 後方 | 備考 | |||||||||
炉 | 開放炉 | 使用温度が800℃以上のもの | ― | 250 | 200 | 300 | 200 |
| |||||||
使用温度が300℃以上800℃未満のもの | ― | 150 | 150 | 200 | 150 | ||||||||||
使用温度が300℃未満のもの | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
開放炉以外 | 使用温度が800℃以上のもの | ― | 250 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
使用温度が300℃以上800℃未満のもの | ― | 150 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||
使用温度が300℃未満のもの | ― | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||
ふろがま | 気体燃料 | 不燃以外 | 半密閉式 | 浴室内設置 | 外がまでバーナー取り出し口のないもの | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下) | ― | 15 注 | 15 | 15 | 注:浴槽との離隔距離は0cmとするが、合成樹脂浴槽(ポリプロピレン浴槽等)の場合は2cmとする。 | ||||
内がま | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下) | ― | ― | 60 | ― | ||||||||||
浴室外設置 | 外がまでバーナー取り出し口のないもの | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | ― | 15 | 15 | 15 | |||||||||
外がまでバーナー取り出し口のあるもの | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | ― | 15 | 60 | 15 | ||||||||||
内がま | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | ― | 15 | 60 | ― | ||||||||||
密閉式 | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | ― | 2 注 | 2 | 2 | ||||||||||
屋外用 | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | 60 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
不燃 | 半密閉式 | 浴室内設置 | 外がまでバーナー取り出し口のないもの | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下) | ― | 4.5 注 | ― | 4.5 | |||||||
内がま | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下) | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
浴室外設置 | 外がまでバーナー取り出し口のないもの | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | ― | 4.5 | ― | 4.5 | |||||||||
外がまでバーナー取り出し口のあるもの | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | ― | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||||
内がま | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
密閉式 | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | ― | 2 注 | ― | 2 | ||||||||||
屋外用 | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | 30 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||||
液体燃料 | 不燃以外 | 39kW以下 | 60 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
不燃 | 39kW以下 | 50 | 5 | ― | 5 | ||||||||||
上記に分類されないもの | ― | 60 | 15 | 60 | 15 | ||||||||||
温風暖房機 | 気体燃料 | 不燃以外・不燃 | 半密閉式・密閉式 | バーナーが隠ぺい | 強制対流型 | 19kW以下 | 4.5 | 4.5 | 60 | 4.5 | 注1:風道を使用するものにあっては15cmとする。 注2:ダクト接続型以外の場合にあっては100cmとする。 | ||||
液体燃料 | 不燃以外 | 半密閉式 | 強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの | 26kW以下 | 100 | 15 | 150 | 15 | ||||||
26kWを超え70kW以下 | 100 | 15 | 100 注1 | 15 | |||||||||||
温風を全周方向に吹き出すもの | 26kW以下 | 100 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||
強制排気型 | 26kW以下 | 60 | 10 | 100 | 10 | ||||||||||
密閉式 | 強制給排気型 | 26kW以下 | 60 | 10 | 100 | 10 | |||||||||
不燃 | 半密閉式 | 強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの | 70kW以下 | 80 | 5 | ― | 5 | |||||||
温風を全周方向に吹き出すもの | 26kW以下 | 80 | 150 | ― | 150 | ||||||||||
強制排気型 | 26kW以下 | 50 | 5 | ― | 5 | ||||||||||
密閉式 | 強制給排気型 | 26kW以下 | 50 | 5 | ― | 5 | |||||||||
上記に分類されないもの | ― | 100 | 60 | 60 注2 | 60 | ||||||||||
厨房設備 | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | 組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ | 14kW以下 | 100 | 15 注 | 15 | 15 注 | 注:機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。 | |||||
据置型レンジ | 21kW以下 | 100 | 15 注 | 15 | 15 注 | ||||||||||
不燃 | 開放式 | 組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ | 14kW以下 | 80 | 0 | ― | 0 | ||||||||
据置型レンジ | 21kW以下 | 80 | 0 | ― | 0 | ||||||||||
固体燃料 | 不燃以外 | 木炭を燃料とするもの | 炭火焼き器 | ― | 100 | 50 | 50 | 50 | |||||||
不燃 | 木炭を燃料とするもの | 炭火焼き器 | ― | 80 | 30 | ― | 30 | ||||||||
上記に分類されないもの | 使用温度が800℃以上のもの | ― | 250 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
使用温度が300℃以上800℃未満のもの | ― | 150 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||
使用温度が300℃未満のもの | ― | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||
ボイラー | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | フードを付けない場合 | 7kW以下 | 40 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| |||||
フードを付ける場合 | 7kW以下 | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
半密閉式 | 12kWを超え42kW以下 | ― | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
12kW以下 | ― | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||
密閉式 | 42kW以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
屋外用 | フードを付けない場合 | 42kW以下 | 60 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
フードを付ける場合 | 42kW以下 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
不燃 | 開放式 | フードを付けない場合 | 7kW以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||
フードを付ける場合 | 7kW以下 | 10 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||||
半密閉式 | 42kW以下 | ― | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||||
密閉式 | 42kW以下 | 4.5 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||||
屋外用 | フードを付けない場合 | 42kW以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||||||
フードを付ける場合 | 42kW以下 | 10 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||||
液体燃料 | 不燃以外 | 12kWを超え70kW以下 | 60 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
12kW以下 | 40 | 4.5 | 15 | 4.5 | |||||||||||
不燃 | 12kWを超え70kW以下 | 50 | 5 | ― | 5 | ||||||||||
12kW以下 | 20 | 1.5 | ― | 1.5 | |||||||||||
上記に分類されないもの | 23kWを超える | 120 | 45 | 150 | 45 | ||||||||||
23kW以下 | 120 | 30 | 100 | 30 | |||||||||||
ストーブ | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | バーナーが露出 | 壁掛け型、つり下げ型 | 7kW以下 | 30 | 60 | 100 | 4.5 | 注:熱対流方向が一方向に集中する場合にあっては60cmとする。 | ||||
半密閉式・密閉式 | バーナーが隠ぺい | 自然対流型 | 19kW以下 | 60 | 4.5 | 4.5 注 | 4.5 | ||||||||
不燃 | 開放式 | バーナーが露出 | 壁掛け型、つり下げ型 | 7kW以下 | 15 | 15 | 80 | 4.5 | |||||||
半密閉式・密閉式 | バーナーが隠ぺい | 自然対流型 | 19kW以下 | 60 | 4.5 | 4.5 注 | 4.5 | ||||||||
液体燃料 | 不燃以外 | 半密閉式 | 自然対流型 | 機器の全周から熱を放散するもの | 39kW以下 | 150 | 100 | 100 | 100 | ||||||
機器の上方又は前方に熱を放散するもの | 39kW以下 | 150 | 15 | 100 | 15 | ||||||||||
不燃 | 半密閉式 | 自然対流型 | 機器の全周から熱を放散するもの | 39kW以下 | 120 | 100 | ― | 100 | |||||||
機器の上方又は前方に熱を放散するもの | 39kW以下 | 120 | 5 | ― | 5 | ||||||||||
上記に分類されないもの | ― | 150 | 100 | 150 | 100 | ||||||||||
乾燥設備 | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | 衣類乾燥機 | 5.8kW以下 | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| |||||
不燃 | 開放式 | 衣類乾燥機 | 5.8kW以下 | 15 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||
上記に分類されないもの | 内部容積が1立方メートル以上のもの | ― | 100 | 50 | 100 | 50 | |||||||||
内部容積が1立方メートル未満のもの | ― | 50 | 30 | 50 | 30 | ||||||||||
簡易湯沸設備 | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | 常圧貯蔵型 | フードを付けない場合 | 7kW以下 | 40 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| ||||
フードを付ける場合 | 7kW以下 | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
瞬間型 | フードを付けない場合 | 12kW以下 | 40 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||
フードを付ける場合 | 12kW以下 | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
半密閉式 | 12kW以下 | ― | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12kW以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||
瞬間型 | 調理台型 | 12kW以下 | ― | 0 | ― | 0 | |||||||||
壁掛け型、据置型 | 12kW以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
屋外用 | フードを付けない場合 | 12kW以下 | 60 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
フードを付ける場合 | 12kW以下 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
不燃 | 開放式 | 常圧貯蔵型 | フードを付けない場合 | 7kW以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||||
フードを付ける場合 | 7kW以下 | 10 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||||
瞬間型 | フードを付けない場合 | 12kW以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||||||
フードを付ける場合 | 12kW以下 | 10 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||||
半密閉式 | 12kW以下 | ― | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||||
密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12kW以下 | 4.5 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||||||
瞬間型 | 調理台型 | 12kW以下 | ― | 0 | ― | 0 | |||||||||
壁掛け型、据置型 | 12kW以下 | 4.5 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||||
屋外用 | フードを付けない場合 | 12kW以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||||||
フードを付ける場合 | 12kW以下 | 10 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||||
液体燃料 | 不燃以外 | 12kW以下 | 40 | 4.5 | 15 | 4.5 | |||||||||
不燃 | 12kW以下 | 20 | 1.5 | ― | 1.5 | ||||||||||
給湯湯沸設備 | 気体燃料 | 不燃以外 | 半密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12kWを超え42kW以下 | ― | 15 | 15 | 15 |
| |||||
瞬間型 | 12kWを超え70kW以下 | ― | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12kWを超え42kW以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||
瞬間型 | 調理台型 | 12kWを超え70kW以下 | ― | 0 | ― | 0 | |||||||||
壁掛け型、据置型 | 12kWを超え70kW以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
屋外用 | 常圧貯蔵型 | フードを付けない場合 | 12kWを超え42kW以下 | 60 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
フードを付ける場合 | 12kWを超え42kW以下 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
瞬間型 | フードを付けない場合 | 12kWを超え70kW以下 | 60 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
フードを付ける場合 | 12kWを超え70kW以下 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
不燃 | 半密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12kWを超え42kW以下 | ― | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||
瞬間型 | 12kWを超え70kW以下 | ― | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||||
密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12kWを超え42kW以下 | 4.5 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||||||
瞬間型 | 調理台型 | 12kWを超え70kW以下 | ― | 0 | ― | 0 | |||||||||
壁掛け型、据置型 | 12kWを超え70kW以下 | 4.5 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||||
屋外用 | 常圧貯蔵型 | フードを付けない場合 | 12kWを超え42kW以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||
フードを付ける場合 | 12kWを超え42kW以下 | 10 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||||
瞬間型 | フードを付けない場合 | 12kWを超え70kW以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||||||
フードを付ける場合 | 12kWを超え70kW以下 | 10 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||||
液体燃料 | 不燃以外 | 12kWを超え70kW以下 | 60 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
不燃 | 12kWを超え70kW以下 | 50 | 5 | ― | 5 | ||||||||||
上記に分類されないもの | ― | 60 | 15 | 60 | 15 | ||||||||||
移動式ストーブ | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | バーナーが露出 | 前方放射型 | 7kW以下 | 100 | 30 | 100 | 4.5 | 注1:熱対流方向が一方向に集中する場合にあっては60cmとする。 注2:方向性を有するものにあっては100cmとする。 | ||||
全周放射型 | 7kW以下 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
バーナーが隠ぺい | 自然対流型 | 7kW以下 | 100 | 4.5 | 4.5 注1 | 4.5 | |||||||||
強制対流型 | 7kW以下 | 4.5 | 4.5 | 60 | 4.5 | ||||||||||
不燃 | 開放式 | バーナーが露出 | 前方放射型 | 7kW以下 | 80 | 15 | 80 | 4.5 | |||||||
全周放射型 | 7kW以下 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
バーナーが隠ぺい | 自然対流型 | 7kW以下 | 80 | 4.5 | 4.5 注1 | 4.5 | |||||||||
強制対流型 | 7kW以下 | 4.5 | 4.5 | 60 | 4.5 | ||||||||||
液体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | 放射型 | 7kW以下 | 100 | 50 | 100 | 20 | |||||||
自然対流型 | 7kWを超え12kW以下 | 150 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
7kW以下 | 100 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの | 12kW以下 | 100 | 15 | 100 | 15 | |||||||||
温風を全周方向に吹き出すもの | 7kWを超え12kW以下 | 100 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||
7kW以下 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
不燃 | 開放式 | 放射型 | 7kW以下 | 80 | 30 | ― | 5 | ||||||||
自然対流型 | 7kWを超え12kW以下 | 120 | 100 | ― | 100 | ||||||||||
7kW以下 | 80 | 30 | ― | 30 | |||||||||||
強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの | 12kW以下 | 80 | 5 | ― | 5 | |||||||||
温風を全周方向に吹き出すもの | 7kWを超え12kW以下 | 80 | 150 | ― | 150 | ||||||||||
7kW以下 | 80 | 100 | ― | 100 | |||||||||||
固体燃料 | ― | 100 | 50 注2 | 50 注2 | 50 注2 | ||||||||||
調理用器具 | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | バーナーが露出 | 卓上型こんろ(1口) | 5.8kW以下 | 100 | 15 | 15 | 15 | 注:機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。 | ||||
卓上型こんろ(2口以上)・グリル付こんろ・グリドル付こんろ | 14kW以下 | 100 | 15 注 | 15 | 15 注 | ||||||||||
バーナーが隠ぺい | 加熱部が開放 | 卓上型グリル | 7kW以下 | 100 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
加熱部が隠ぺい | 卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合) | 7kW以下 | 50 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||
卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合) | 7kW以下 | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
炊飯器(炊飯容量4リットル以下) | 4.7kW以下 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
圧力調理器(内容積10リットル以下) | ― | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
不燃 | 開放式 | バーナーが露出 | 卓上型こんろ(1口) | 5.8kW以下 | 80 | 0 | ― | 0 | |||||||
卓上型こんろ(2口以上)・グリル付こんろ・グリドル付こんろ | 14kW以下 | 80 | 0 | ― | 0 | ||||||||||
バーナーが隠ぺい | 加熱部が開放 | 卓上型グリル | 7kW以下 | 80 | 0 | ― | 0 | ||||||||
加熱部が隠ぺい | 卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合) | 7kW以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||||||
卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合) | 7kW以下 | 10 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||||
炊飯器(炊飯容量4リットル以下) | 4.7kW以下 | 15 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||||
圧力調理器(内容積10リットル以下) | ― | 15 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||||
移動式こんろ | 液体燃料 | 不燃以外 | 6kW以下 | 100 | 15 | 15 | 15 |
| |||||||
不燃 | 6kW以下 | 80 | 0 | ― | 0 | ||||||||||
固体燃料 | ― | 100 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
電気温風機 | 電気 | 不燃以外 | 2kW以下 | 4.5 注 | 4.5 注 | 4.5 注 | 4.5 注 | 注:温風の吹き出し方向にあっては60cmとする。 | |||||||
不燃 | 2kW以下 | 0 注 | 0 注 | ― 注 | 0 注 | ||||||||||
電気調理用機器 | 電気 | 不燃以外 | 電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。) | こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの | 4.8kW以下(1口当たり2kWを超え3kW以下) | 100 | 2 | 2 | 2 | 注1:機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器でない場合における発熱体の外周からの距離)を示す。 注2:機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器の場合における発熱体の外周からの距離)を示す。 | |||||
― | 20 注1 | ― | 20 注1 | ||||||||||||
― | 10 注2 | ― | 10 注2 | ||||||||||||
4.8kW以下(1口当たり1kWを超え2kW以下) | 100 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
― | 15 注1 | ― | 15 注1 | ||||||||||||
― | 10 注2 | ― | 10 注2 | ||||||||||||
4.8kW以下(1口当たり1kW以下) | 100 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
― | 10 /注1/注2/ | ― | 10 /注1/注2/ | ||||||||||||
こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの | 5.8kW以下(1口当たり3.3kW以下) | 100 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
― | 10 注2 | ― | 10 注2 | ||||||||||||
不燃 | 電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。) | こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの | 4.8kW以下(1口当たり3kW以下) | 80 | 0 | ― | 0 | ||||||||
― | 0 /注1/注2/ | ― | 0 /注1/注2/ | ||||||||||||
こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの | 5.8kW以下(1口当たり3.3kW以下) | 80 | 0 | ― | 0 | ||||||||||
― | 0 注2 | ― | 0 注2 | ||||||||||||
電気天火 | 電気 | 不燃以外 | 2kW以下 | 10 | 4.5 注 | 4.5 注 | 4.5 注 | 注:排気口面にあっては10cmとする。 | |||||||
不燃 | 2kW以下 | 10 | 4.5 注 | ― | 4.5 注 | ||||||||||
電子レンジ | 電気 | 不燃以外 | 電熱装置を有するもの | 2kW以下 | 10 | 4.5 注 | 4.5 注 | 4.5 注 | 注:排気口面にあっては10cmとする。 | ||||||
不燃 | 電熱装置を有するもの | 2kW以下 | 10 | 4.5 注 | ― | 4.5 注 | |||||||||
電気ストーブ | 電気 | 不燃以外 | 前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。) | 2kW以下 | 100 | 30 | 100 | 4.5 |
| ||||||
全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。) | 2kW以下 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。) | 2kW以下 | 100 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
不燃 | 前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。) | 2kW以下 | 80 | 15 | ― | 4.5 | |||||||||
全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。) | 2kW以下 | 80 | 80 | ― | 80 | ||||||||||
自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。) | 2kW以下 | 80 | 0 | ― | 0 | ||||||||||
電気乾燥器 | 電気 | 不燃以外 | 食器乾燥器 | 1kW以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| ||||||
不燃 | 食器乾燥器 | 1kW以下 | 0 | 0 | ― | 0 | |||||||||
電気乾燥機 | 電気 | 不燃以外 | 衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機 | 3kW以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 注1:前面に排気口を有する機器にあっては0cmとする。 注2:排気口面にあっては4.5cmとする。 | ||||||
不燃 | 衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機 | 3kW以下 | 4.5 注1 | 0 注2 | ― 注2 | 0 注2 | |||||||||
電気温水器 | 電気 | 不燃以外 | 温度過昇防止装置を有するもの | 10kW以下 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
不燃 | 温度過昇防止装置を有するもの | 10kW以下 | 0 | 0 | ― | 0 |
備考
1 「気体燃料」、「液体燃料」、「固体燃料」及び「電気」は、それぞれ、気体燃料を使用するもの、液体燃料を使用するもの、固体燃料を使用するもの及び電気を熱源とするものをいう。
2 「不燃以外」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。
3 「不燃」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離をいう。
別表第4 削除
別表第5 削除
別表第6 削除
別表第7 削除
別表第8(第33条、第34条、第34条の2、第46条関係)
品名 | 数量 | |
綿花類 | 200キログラム | |
木毛及びかんなくず | 400キログラム | |
ぼろ及び紙くず | 1,000キログラム | |
糸類 | 1,000キログラム | |
わら類 | 1,000キログラム | |
再生資源燃料 | 1,000キログラム | |
可燃性固体類 | 3,000キログラム | |
石炭・木炭類 | 10,000キログラム | |
可燃性液体類 | 2立方メートル | |
木材加工品及び木くず | 10立方メートル | |
合成樹脂類 | 発泡させたもの | 20立方メートル |
その他のもの | 3,000キログラム |
備考
1 綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。
2 ぼろ及び紙くずとは、不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいう。
3 糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭をいう。
4 わら類とは、乾燥わら、乾燥藺及びこれらの製品並びに干し草をいう。
5 再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。
6 可燃性固体類とは、固体で、次のア、ウ又はエのいずれかに該当するもの(1気圧において、温度20度を超え40度以下の間において液状となるもので、次のイ、ウ又はエのいずれかに該当するものを含む。)をいう。
ア 引火点が40度以上100度未満のもの
イ 引火点が70度以上100度未満のもの
ウ 引火点が100度以上200度未満で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもの
エ 引火点が200度以上で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもので、融点が100度未満のもの
7 石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。
8 可燃性液体類とは、法別表第1備考第14号の総務省令で定める物品で液体であるもの、同表備考第15号及び第16号の総務省令で定める物品で1気圧において温度20度で液状であるもの、同表備考第17号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で1気圧において温度20度で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(1気圧において温度20度で液状であるものに限る。)で、1気圧において引火点が250度以上のものをいう。
9 合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。