○宮津与謝消防組合管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和55年条例第13号。以下「条例」という。)第22条の2の規定による管理職員特別勤務手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(職員の指定)

第2条 条例第22条の2第1項又は第2項の規定により管理職員特別勤務手当を支給する職は、宮津与謝消防組合消防職員の管理職手当に関する規則(昭和62年規則第3号)別表に掲げる職員の職とする。

(手当の額)

第3条 条例第22条の2第3項の規則で定める額は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は4,000円、勤務に従事した時間が2時間以上6時間以下の場合は2,000円とする。

(勤務実績等)

第4条 管理職員特別勤務手当の支給を受けようとする職員は、管理者が別に定める管理職員特別勤務実績簿等により報告しなければならない。

(支給の方法)

第5条 管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月における給与等支給の日までに支給する。

(その他)

第6条 この規則の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「に、100分の70を乗じて得た(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする」とする。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

宮津与謝消防組合管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年4月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年4月1日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第3号