○宮津与謝消防組合消防職員の管理職手当に関する規則

昭和62年3月28日

規則第3号

宮津与謝消防組合消防職員の管理職手当に関する規則(昭和55年規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和55年条例第13号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、管理職手当の額並びにその支給について定めるものとする。

(職員の指定及び手当の額)

第2条 条例第22条第1項の規定により管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する同条第2項に規定する管理職手当の月額は、別表に掲げるとおりとする。

(支給の方法)

第3条 管理職手当の支給方法は、給料の支給の例による。

(支給の停止)

第4条 管理職手当の支給を受ける職員が長期の欠勤等によって、その職務を行わない場合には、その期間について支給を停止することができる。

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 平成13年1月1日から平成16年3月31日までの間、管理職手当の月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

3 平成17年4月1日から平成28年3月31日までの間、管理職手当の月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる額から当該額に100分の20を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

4 平成31年4月1日から令和6年3月31日までの間、管理職手当の月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる額から当該額に100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

管理職手当額表

機関

管理職手当を支給する職員の職

管理職手当月額

消防本部

消防長

給料月額の100分の14に相当する額

消防次長

課長、主幹

給料月額の100分の10に相当する額

消防署

消防署長

署長補佐

分署長

課長

宮津与謝消防組合消防職員の管理職手当に関する規則

昭和62年3月28日 規則第3号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和62年3月28日 規則第3号
平成12年12月28日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第1号
平成17年3月30日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第7号
平成31年3月29日 規則第4号
令和2年3月30日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第2号
令和4年3月30日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第1号