○宮津与謝消防組合消防職員の管理職手当に関する規則
昭和62年3月28日
規則第3号
宮津与謝消防組合消防職員の管理職手当に関する規則(昭和55年規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和55年条例第13号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、管理職手当の額並びにその支給について定めるものとする。
(支給の方法)
第3条 管理職手当の支給方法は、給料の支給の例による。
(支給の停止)
第4条 管理職手当の支給を受ける職員が長期の欠勤等によって、その職務を行わない場合には、その期間について支給を停止することができる。
附則
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
管理職手当額表
機関 | 管理職手当を支給する職員の職 | 管理職手当月額 |
消防本部 | 消防長 | 給料月額の100分の14に相当する額 |
消防次長 | ||
課長、主幹 | 給料月額の100分の10に相当する額 | |
消防署 | 消防署長 | |
署長補佐 | ||
分署長 | ||
課長 |