○宮津与謝消防組合非常勤の特別職職員の費用弁償に関する条例
昭和55年10月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の特別職職員」という。)が公務のために旅行し、又は公務に従事した場合の費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(費用弁償)
第2条 非常勤の特別職職員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費については、宮津与謝消防組合職員の旅費に関する条例(昭和55年条例第17号。以下「旅費条例」という。)を準用するものとし、旅費条例中「職員」とあるのは「非常勤の特別職職員」と、「勤務部署」とあるのは「在勤庁又は住所」と、「研修、講習、訓練」とあるのは「視察、調査」と読み替えるものとする。
(規則への委任)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第4号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の宮津与謝消防組合非常勤の特別職職員の費用弁償に関する条例第2条第3項に定める費用弁償の額は、昭和61年4月1日以降の公務に従事した日から適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第3号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の宮津与謝消防組合非常勤の特別職職員の費用弁償に関する条例第2条第3項に定める費用弁償の額は、平成元年4月1日以降の公務に従事した日から適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
2 改正後の宮津与謝消防組合非常勤の特別職職員の費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正前の宮津与謝消防組合非常勤の特別職職員の費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成2年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた費用弁償は、改正後の条例の規定による費用弁償の内払とみなす。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第3号)抄
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の宮津与謝消防組合消防職員の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以降の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宮津与謝消防組合非常勤の特別職職員の費用弁償に関する条例第2条第3項に定める費用弁償の額は、平成13年4月1日以降の公務に従事した日から適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定による改正後の宮津与謝消防組合職員の旅費に関する条例及び宮津与謝消防組合非常勤の特別職職員の費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定による改正後の宮津与謝消防組合職員の旅費に関する条例、宮津与謝消防組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び宮津与謝消防組合非常勤の特別職職員の費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。