○宮津与謝消防組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成20年10月31日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、宮津与謝消防組合議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 年額 18,000円
副議長 年額 16,000円
議員 年額 14,000円
(議員報酬の支給)
第3条 議員がその職についたときは、その日から日割により議員報酬を支給する。
2 議員が職の異動により議員報酬の額に変更が生じたときは、その日から日割により新たに定められた議員報酬を支給する。
3 議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで日割により議員報酬を支給する。
4 議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。ただし、宮津与謝消防組合区域内における旅行については、旅費を支給しない。
2 前項の旅費については、宮津与謝消防組合職員の旅費に関する条例(昭和55年条例第17号。以下「旅費条例」という。)を準用するものとし、旅費条例中「職員」とあるのは「議員」と、「勤務部署」とあるのは「在勤庁又は住所」と、「研修、講習、訓練」とあるのは、「視察並びに調査」と読み替えるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定による改正後の宮津与謝消防組合職員の旅費に関する条例、宮津与謝消防組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び宮津与謝消防組合非常勤の特別職職員の費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。