○宮津与謝消防組合消防賞じゅつ金等審査委員会規則

昭和56年10月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津与謝消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和55年条例第18号。以下「条例」という。)第5条に規定する宮津与謝消防組合消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委員会)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には管理者の職務を代理する副管理者を、委員には次に掲げる職にあるものをもって充てる。

(1) 副管理者

(2) 消防長及び消防次長

(3) 各課の長及び消防署長

2 委員長は、委員会に関する事務を掌理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

4 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

5 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

6 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

7 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(賞じゅつ金等授与審査請求書の提出)

第3条 管理者は、条例に基づく賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与する必要があると認めるときは、別に定める賞じゅつ金等授与審査請求書に、次に掲げる書類を添えて、委員会の委員長に提出しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の場合

 条例第2条又は第3条の2に規定する災害による死亡であることを証明する書類

 死亡診断書又はこれに代わるべき書類

 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金(以下この号においてこれらを単に「賞じゅつ金等」という。)を受けるべき者が、条例第4条の規定による先順位者であることを証明するにたりる戸籍謄本又は除籍謄本

 賞じゅつ金等を受けるべき者の住民票の写し

 賞じゅつ金等を受けるべき者が、婚姻の届出をしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類

 賞じゅつ金等を受けるべき者が、配偶者(に該当する者を含む。)以外の者であるときは、殉職者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証明する書類

 殉職者が遺言で賞じゅつ金等を受けるべき者を指定したときは、その事実を証明する書類

(2) 障害者賞じゅつ金の場合

 条例第2条に規定する災害による身体障害であることを証明する書類

 医師の診断書

(委員会の招集及び審査結果の通知)

第4条 委員会の委員長は、前条に規定する賞じゅつ金等授与審査請求書を受けたときは、速やかに委員会を招集して審査を行い、その結果を文書をもって管理者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

宮津与謝消防組合消防賞じゅつ金等審査委員会規則

昭和56年10月30日 規則第9号

(昭和58年10月31日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和56年10月30日 規則第9号
昭和58年10月31日 規則第1号