○宮津与謝消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和55年10月1日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、宮津与謝消防組合に勤務する消防職員(以下「職員」という。)に対する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 賞じゅつ金は、職員が消防業務に従事するに当たり、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行することにより、災害を受け、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合において、功労があると認められるときに授与する。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 管理者は、職員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第8条の2第2項及び第9条の規定の例による。
(審査)
第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、宮津与謝消防組合消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 | |
第1級 | 2,060万円以下 | 490万円以上 |
第2級 | 1,550万円以下 | 460万円以上 |
第3級 | 1,360万円以下 | 410万円以上 |
第4級 | 1,210万円以下 | 360万円以上 |
第5級 | 1,030万円以下 | 310万円以上 |
第6級 | 900万円以下 | 280万円以上 |
第7級 | 760万円以下 | 230万円以上 |
第8級 | 640万円以下 | 190万円以上 |
第9級 | 490万円以下 | 160万円以上 |
第10級 | 370万円以下 | 120万円以上 |
第11級 | 290万円以下 | 100万円以上 |
第12級 | 190万円以下 | 60万円以上 |
第13級 | 120万円以下 | 50万円以上 |
第14級 | 70万円以下 | 30万円以上 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項までの規定の例による。