○宮津与謝消防組合消防職員の分限に関する条例施行規則
平成2年5月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津与謝消防組合消防職員の分限に関する条例(昭和55年条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、その実施について必要な事項を定めるものとする。
(医師の指定及び診断)
第2条 条例第5条第1項の規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。
2 指定する医師2名のうち1名は、保健所、国立若しくは公立の病院、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人若しくは地方独立行政法人の設置する病院、その他医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関又は一般財団法人京都予防医学センターに勤務するものであり、その医師の診断は、当該診療機関において行われたものでなければならない。
3 前項の規定によることが著しく困難と認められるときは、別に任命権者が医師を指定して診断を行わせることができる。
第3条 任命権者は、条例第5条第1項の規定による診断を行わせたときは、病名及び病状のほか、職務の遂行に支障がないかどうか、又はこれに堪え得るかどうか、並びに休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書を医師から徴さなければならない。
(書面の交付)
第4条 任命権者は、条例第5条第2項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。
2 前項ただし書の場合において、同項本文の書面を送達することができないときは、その旨及び当該書面に記載された事項を宮津与謝消防組合公告式条例(昭和55年条例第1号)の規定に準じて掲示することをもって、交付に代えることができる。
3 条例附則第3項の規定による通知は、書面の交付その他の適当な方法により行わなければならない。
(病状の報告)
第5条 任命権者は、必要があるときは、休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職を命じられた者をいう。以下同じ。)に対し、医師の診断による病状の報告を求めることができる。
(休職期間の更新)
第6条 条例第6条第1項の規定により休職者について定められた休職の期間が3年に満たない場合には、任命権者は、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲において、これを更新することができる。
第8条 休職者は、その事故が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出ることができる。
(降任又は免職の手続)
第9条 条例第8条第3項に規定する適格性を欠く場合(法第28条第1項第3号の場合をいう。)の降任又は免職は、その職員を他の職に転任させる場合の適格性の有無を考慮して行わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年12月27日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第6条の2の規定は、この規則の施行の日以後になされる休職の処分又は休職期間を更新する処分に係る休職期間について適用し、同日前になされた休職の処分又は休職期間を更新する処分に係る休職期間については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。