○宮津与謝消防組合消防職員採用選考規程

昭和57年2月25日

訓令甲第1号

第1条 この規程は、宮津与謝消防組合消防職員採用規則(昭和57年規則第1号)に基づき、宮津与謝消防組合消防職員採用の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 選考委員は、管理者、副管理者、消防長及び総務課長とし、委員長は、消防長をもって充てる。

第3条 選考委員は、次の各号に掲げる権限を有する。

(1) 試験を実施すること。

(2) 選考基準を定めること。

(3) 試験の実施に必要な事項について調査を行うこと。

第4条 選考基準は、経歴評定、実地試験、筆記試験、面接試験及び身体検査について定めなければならない。

2 身体検査は、医師の健康診断書をもってこれに代えることができる。

この規程は、昭和57年3月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

宮津与謝消防組合消防職員採用選考規程

昭和57年2月25日 訓令甲第1号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和57年2月25日 訓令甲第1号
平成19年3月30日 訓令甲第2号