○宮津与謝消防組合消防職員採用選考規程
昭和57年2月25日
訓令甲第1号
第1条 この規程は、宮津与謝消防組合消防職員採用規則(昭和57年規則第1号)に基づき、宮津与謝消防組合消防職員採用の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 選考委員は、管理者、副管理者、消防長及び総務課長とし、委員長は、消防長をもって充てる。
第3条 選考委員は、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 試験を実施すること。
(2) 選考基準を定めること。
(3) 試験の実施に必要な事項について調査を行うこと。
第4条 選考基準は、経歴評定、実地試験、筆記試験、面接試験及び身体検査について定めなければならない。
2 身体検査は、医師の健康診断書をもってこれに代えることができる。
附則
この規程は、昭和57年3月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。