○宮津与謝消防組合消防職員採用規則
昭和57年2月25日
規則第1号
第1条 職員の採用については、この規則に定めるものとする。
第2条 この規則で職員とは、宮津与謝消防組合消防職員定数条例(昭和55年条例第5号)に規定する職員をいう。
第3条 新たに職員を採用しようとするときは、管理者は、採用人員、採用条件その他採用に関し必要な事項を公示しなければならない。
第4条 管理者は、前条の公示により応募した者につき、文書及び面接その他技能検査等必要事項を定めて選考する。
2 前項により採否を決定したときは、速やかにこれを応募者に通知しなければならない。
附則
この規則は、昭和57年3月1日から施行する。