○宮津与謝消防組合消防職員採用規則

昭和57年2月25日

規則第1号

第1条 職員の採用については、この規則に定めるものとする。

第2条 この規則で職員とは、宮津与謝消防組合消防職員定数条例(昭和55年条例第5号)に規定する職員をいう。

第3条 新たに職員を採用しようとするときは、管理者は、採用人員、採用条件その他採用に関し必要な事項を公示しなければならない。

第4条 管理者は、前条の公示により応募した者につき、文書及び面接その他技能検査等必要事項を定めて選考する。

2 前項により採否を決定したときは、速やかにこれを応募者に通知しなければならない。

第5条 管理者は、前条第1項の選考の結果、所要の人員が得られない場合及び技術者を採用しようとする場合は、前条の規定にかかわらず特定の者を採用することができる。

この規則は、昭和57年3月1日から施行する。

宮津与謝消防組合消防職員採用規則

昭和57年2月25日 規則第1号

(昭和57年2月25日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和57年2月25日 規則第1号