○宮津与謝消防組合消防職員定数条例

昭和55年10月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、宮津与謝消防組合消防職員(以下「消防職員」という。)の定数を求めるものとする。

(定数)

第2条 消防職員の定数は、97人とする。

2 消防吏員の階級別の定数は、消防長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

宮津与謝消防組合消防職員定数条例

昭和55年10月1日 条例第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和55年10月1日 条例第5号
昭和57年2月19日 条例第1号
昭和58年2月18日 条例第1号
昭和63年3月1日 条例第1号
平成元年3月1日 条例第2号
平成5年3月5日 条例第1号
平成5年11月1日 条例第4号
平成18年11月1日 条例第10号
平成23年3月31日 条例第1号