○宮津与謝消防組合消防職員定数条例
昭和55年10月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、宮津与謝消防組合消防職員(以下「消防職員」という。)の定数を求めるものとする。
(定数)
第2条 消防職員の定数は、97人とする。
2 消防吏員の階級別の定数は、消防長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。