○宮津与謝消防組合情報公開条例施行規則

平成18年11月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津与謝消防組合情報公開条例(平成18年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開示決定通知書等)

第2条 条例第9条各項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書

(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書

(4) 条例第8条の規定による開示請求を拒否する旨の決定 公文書の存否を明らかにしない決定通知書

(5) 公文書を保有していない旨の決定 公文書不存在決定通知書

2 条例第11条第2項の規定による通知は、開示決定等期間延長通知書によるものとする。

(事案移送通知書)

第3条 条例第12条第1項の規定による通知は、事案移送通知書によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に関する手続)

第4条 条例第13条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第13条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第13条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 条例第13条第1項又は第2項の規定による通知は、第三者意見照会書によるものとする。

4 条例第13条第1項又は第2項の規定による意見書の提出は、第三者意見書によるものとする。

5 条例第13条第3項の規定による通知は、開示決定に係る通知書によるものとする。

(公文書の閲覧等の中止)

第5条 管理者は、公文書の閲覧又は視聴をするものが、当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

(諮問した旨の通知)

第6条 条例第18条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書によるものとする。

(施行の状況の公表)

第7条 条例第21条の規定による公表は、宮津与謝消防組合の掲示場への掲示、その他の方法により行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、公文書開示決定通知書等の様式その他必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

宮津与謝消防組合情報公開条例施行規則

平成18年11月1日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)