○宮津与謝消防組合副管理者に対する事務委任規則
平成4年3月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第153条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務の一部を宮津与謝消防組合管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則(平成4年規則第1号)の規定に基づく、宮津与謝消防組合副管理者(以下「副管理者」という。)に委任する事項を定めることを目的とする。
(委任する事項)
第2条 管理者は、丹後地区土地開発公社と締結する土地売買契約については、副管理者に委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。