○宮津与謝消防組合管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則
平成4年3月1日
規則第1号
この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第1項の規定に基づき、管理者の職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。
第1順位 与謝野町長
第2順位 伊根町長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
平成4年3月1日 規則第1号
(平成18年6月19日施行)