○宮津与謝消防組合公平委員会規則
昭和55年10月15日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、宮津与謝消防組合公平委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 委員長の選挙は、委員の無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 前項の選挙は、委員全員の同意により他の方法によることができる。
3 委員長の任期は、委員の任期とする。ただし、委員会の承認を得て委員長の職を辞することができる。
4 委員長が決定したときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員の辞任)
第3条 委員がその職を辞するときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。
(委員長の職務権限)
第4条 委員長は、委員会を代表し、委員会に関する次に掲げる事項を処理する。
(1) 委員会の招集に関すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 予算の要求及び委員会予算の経理に関すること。
(4) 公印及び文書の保管に関すること。
(5) 事務職員の任免に関すること。
(6) その他委員会の庶務に関すること。
(公告式)
第5条 委員会の規則、規程及び告示の公告式は、宮津与謝消防組合公告式条例(昭和55年条例第1号)及び宮津与謝消防組合公告式規則(昭和56年規則第3号)の定めるところによる。
(公印)
第6条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
(委任規定)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。