○宮津与謝消防組合公告式規則
昭和56年10月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する管理者の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。
2 告示は、消防本部の掲示場に掲示するほか、本組合を組織する市町の掲示場に掲示して公示する。
(施行期日)
第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。