○宮津与謝消防組合消防職員分限懲戒等審査委員会規則
令和6年9月20日
規則第4号
(設置)
第1条 宮津与謝消防組合消防職員(以下「職員」という。)に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)による分限及び懲戒処分等の公正を期すため、宮津与謝消防組合消防職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、職員に対する次に掲げる処分等について、任命権者の求めに応じて審査し、その結果を当該任命権者に報告するものとする。
(1) 法第28条第1項の規定による分限処分(同項第2号の場合による同項に規定する処分を除く。)
(2) 法第29条の規定による懲戒処分
(3) その他任命権者が特に必要と認めるもの
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 消防次長
(2) 総務課長
(3) 警防課長
(4) 予防課長
(5) 消防署長
2 前項の規定にかかわらず、委員会は、法令に関し専門的知識を有する者又は学識経験者の中から管理者が委嘱する者を、必要に応じ委員とすることができる。この場合において、当該委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 委員会に委員長を置く。
4 委員長は、消防次長をもって充てる。ただし、消防次長の配置がない場合は、総務課長をもって充てる。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会の会議は非公開とする。
(除斥)
第5条 委員長及び委員は、自己又はその親族に直接の利害関係のある事件が審議事項となっている委員会の会議に出席できない。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、調査審議のため必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。