○宮津与謝消防組合議会議員の旧姓使用に関する規程
令和6年4月15日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、宮津与謝消防組合議会議員(以下、「議員」という。)が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、議会活動において婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を議員活動において使用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(旧姓の使用)
第2条 議員は、あらかじめ議長の承認を得て、在任中、旧姓を使用することができる。ただし、次に掲げる場合は、旧姓を使用することができない。
(1) 履歴に関する届出書類
(2) 議員に関する証明書類
(3) 辞職願
(4) 議員報酬及び費用弁償の支給に関する書類
(5) 扶養控除等申告書その他の源泉徴収に関する書類
(6) 叙位及び叙勲の申請に関する書類
(7) 市町村議会議員共済会に関する書類
(8) 前号各号に掲げるもののほか、旧姓の使用によって実務上の混乱が生じるおそれがあると議長が判断するもの
(使用承認の申請等)
第3条 旧姓を使用しようとする議員は、旧姓使用承認申請書により、議長に申請しなければならない。
2 議長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認書により当該議員に通知するものとする。
(中止の届出)
第4条 議長の承認を受けて旧姓を使用している議員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届により、議長に提出しなければならない。
(報告)
第5条 議長は、旧姓の使用を承認したとき又は旧姓使用中止届を受理したときは、市町代表議員に報告するものとする。
(責務)
第6条 旧姓を使用する議員は、旧姓を使用するに当たっては、議会活動及びその関連する事務処理に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、旧姓使用承認申請書等の様式その他必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月15日から施行する。