○宮津与謝消防組合救急活動を支援する体制の基準

令和6年3月25日

消本訓令甲第5号

宮津与謝消防組合救急活動を支援する体制の基準(平成22年消本訓令甲第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この基準は、宮津与謝消防組合警防活動規程(令和2年消本訓令甲第2号。以下「警防活動規程」という。)第40条の2に規定する救急活動の支援(以下「救急支援活動」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この基準において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防小隊 警防活動規程第5条の消防小隊をいう。

(2) 救急小隊 警防活動規程第5条の救急小隊をいう。

(3) 分署 宮津与謝消防署の組織に関する規程(平成9年消本訓令甲第2号)第2条の宮津分署、加悦谷分署及び橋北分署をいう。

(出場区分等)

第3条 救急支援活動の出場区分は、警防活動規程別表第2によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) CPA支援

傷病者が、心肺停止状態又は心肺停止と疑われる状態で、早急な救命処置が必要と判断し、又は予測したとき。

(2) 搬送支援

 救急小隊だけでは傷病者の搬送に時間を要すると判断し、又は予測したとき。

 先に現場到着した救急小隊の小隊長が、救急支援活動が必要と判断したとき。

(3) 安全管理

 国道、鉄軌道等における救急活動で、二次災害が発生すると判断し、又は予測したとき。

 加害等により、救急隊員の身体に危険が生じると判断し、又は予測したとき。

(4) 救急隊延着対応

重症傷病者と推測され、早急な応急処置が必要と予測した場合において、他の救急事案に出場中等の理由により、救急小隊の現場到着に時間を要すると判断し、又は予測したとき。

(5) ドクヘリ支援

ドクターヘリの離着陸時の安全確保又は散水が必要と判断し、又は予測したとき。

2 救急支援活動を行う消防小隊(以下「支援隊」という。)の編成は、警防活動規程第6条の消防隊等の編成の例による。

3 分署において支援隊と救急小隊を出場させる場合は、各車両に2名以上乗車するものとする。

4 分署が、第1項第1号に規定するCPA支援に出場する場合は、救急小隊を1名増員して出場することができるものとする。

(連携)

第4条 支援隊と救急小隊は、相互に連携を密にとりながら活動するものとする。

(指揮)

第5条 支援隊の小隊長(以下「支援隊長」という。)は、救急支援活動の指揮をとるものとする。

(感染防止対策)

第6条 支援隊の隊員は、感染防止対策マニュアルにより感染防止対策に万全を期するものとする。

(活動の記録)

第7条 支援隊長は、その他出場報告書に必要な事項を記録し、速やかに消防署長に報告するものとする。

(資器材等)

第8条 消防署長は、救急支援活動に必要な応急処置資器材の配備に努めなければならない。

(その他)

第9条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、消防署長が別に定める。

この基準は、令和6年4月1日から施行する。

宮津与謝消防組合救急活動を支援する体制の基準

令和6年3月25日 消防本部訓令甲第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第3章
沿革情報
令和6年3月25日 消防本部訓令甲第5号