○宮津与謝消防組合現場映像配信システムの運用に関する規程

令和6年3月25日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、災害現場の状況を映像により可視化し共有することで、災害の全容把握及び適切な部隊管理につなげるために、宮津与謝消防組合が指揮車に積載する映像配信システムの運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 映像配信システム 指揮車に積載したタブレット端末で記録した災害現場の映像及び音声を配信するシステムをいう。

(2) データ タブレット端末により記録された映像及び音声データをいう。

(個人情報の取扱い)

第3条 映像配信システムの使用に伴い取得する個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、運用しなければならない。

(統括管理責任者及び管理責任者)

第4条 撮影した映像を適正に管理するため、統括管理責任者及び管理責任者を置く。

2 統括管理責任者は、消防署長とし、管理責任者は指揮指令課長をもって充てる。

(データの取出し)

第5条 事案ごとに記録媒体からデータを取り出し、指揮指令課において適正に管理する。

(データの利用及び外部への提供)

第6条 データの利用及び外部への提供は、次に掲げる場合に限り行うことができる。

(1) 構成市町が災害対策本部を立ち上げ、管内の被害状況を確認するための依頼を受けた場合

(2) 各種調査書作成のため、閲覧する必要がある場合

(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合

(4) 人の生命、身体又は財産の保護のため緊急で、かつ、やむを得ないと認められる場合

(5) 災害の被害調査に用いる場合

(6) 職員のための研修に用いる場合

2 前項の規定によるデータの外部への提供は、統括管理責任者が行うこととする。

3 統括管理責任者は、データを外部に提供したときは、次に掲げる事項を記録しなければならない。

(1) 提供年月日

(2) 提供先の名称及び代表者の氏名

(3) 提供の目的及び理由

(4) 提供したデータの内容

4 外部に提供するデータは、必要最小限度のものとし、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させるものとする

(1) データの目的外利用及び第三者への無断提供を行わないこと。

(2) データは、加工又は複写することなく撮影時の状態で管理すること。

(3) 目的を達成したときは、速やかにメモリーカード等の記録媒体の返却を行うこと。

(データの消去)

第7条 第5条の規定により取り出されたデータは、保存の必要がなくなった場合は速やかに消去するものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

宮津与謝消防組合現場映像配信システムの運用に関する規程

令和6年3月25日 訓令甲第2号

(令和6年4月1日施行)