○宮津与謝消防組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
令和3年3月31日
規則第3号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、宮津与謝消防組合消防本部消防長とし、宮津与謝消防組合消防本部消防長が任命する職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。