○京都府中・北部地域消防指令事務協議会規約
令和2年11月9日
告示第5号
(協議会の目的)
第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第1項の規定に基づき、複雑多様化する消防需要に広域的に対応し、消防サービスの高度化及び消防力の強化を図るため、消防指令に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 協議会の名称は、京都府中・北部地域消防指令事務協議会とする。
(協議会を設ける団体)
第3条 協議会は、福知山市、舞鶴市、綾部市、京丹後市、京都中部広域消防組合及び宮津与謝消防組合(以下「関係団体」という。)がこれを設ける。
(協議会の担任する事務)
第4条 協議会は、関係団体の区域における災害通報の受信、出動指令、通信統制及び情報の収集伝達の事務を管理し、及び執行する。
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、福知山市東羽合町46番地の1に置く。
(協議会の組織)
第6条 協議会は、会長1人、副会長2人及び委員3人をもってこれを組織する。
(会長)
第7条 会長は、福知山市消防長の職にある者をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長は、非常勤とする。
(副会長)
第8条 副会長は、舞鶴市消防長及び京都中部広域消防組合消防長の職にある者をもって充てる。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 副会長は、非常勤とする。
(委員)
第9条 委員は、綾部市消防長、京丹後市消防長及び宮津与謝消防組合消防長の職にある者をもって充てる。
2 委員は、非常勤とする。
(会長の職務代理)
第10条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を代理する。
2 前項の規定により、会長の職務を代理する副会長の順序は、会長が定める。
(職員)
第11条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の関係団体別の配分については、関係団体の消防長が協議により、これを定める。
2 関係団体の消防長は、前項の規定により配分された定数の職員をそれぞれ当該団体の消防職員のうちから選任するものとする。
3 会長は、職員が心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、その職員を選任した消防長に解任を求めることができる。
(事務処理のための組織)
第12条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を経て、協議会の担任する事務を処理するために必要な組織を設けることができる。
(会議)
第13条 会議は、協議会の担任する事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第14条 会議は、会長がこれを招集する。
2 会長は、副会長及び委員の半数以上の者から会議の招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。
3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに、会長があらかじめ副会長及び委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第15条 会議は、副会長及び委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会議で定める。
(関係団体の長等の名においてする事務の管理及び執行)
第16条 協議会がその担任する事務を関係団体の長又は消防長の名において管理し、及び執行する場合においては、協議会は、当該事務に関する福知山市の条例、規則その他の規程(以下「福知山市条例等」という。)を関係団体の当該事務に関する条例、規則その他の規程とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し、及び執行するものとする。
2 福知山市は、当該事務に関する福知山市条例等を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ舞鶴市、綾部市、京丹後市、京都中部広域消防組合及び宮津与謝消防組合と協議しなければならない。
3 福知山市長は、当該事務に関する福知山市条例等が制定され、又は改廃された場合においては、その旨を舞鶴市、綾部市、京丹後市、京都中部広域消防組合及び宮津与謝消防組合の長並びに会長に通知しなければならない。
(経費の支弁の方法)
第17条 協議会の担任する事務の管理及び執行に要する経費は、関係団体がこれを負担する。
2 前項の規定により関係団体が負担すべき額は、別に定める負担割合によるものとする。
3 舞鶴市、綾部市、京丹後市、京都中部広域消防組合及び宮津与謝消防組合は、第1項に規定する負担金を福知山市に納付するものとする。
(財産の取得、管理及び処分の方法)
第18条 協議会の担任する事務の用に供する財産に関しては、関係団体が協議してそれぞれ取得し、又は処分するものとし、当該財産の管理は、協議会がこれを行う。
(その他の財務に関する事項)
第19条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。
(事務処理の状況の報告)
第20条 協議会は、毎会計年度少なくとも1回以上協議会が管理し、及び執行した事務の処理の状況を記載した書類を関係団体の長に提出するものとする。
(関係団体の長の監視権)
第21条 関係団体の長は、必要があると認めるときは、協議会が管理し、及び執行した事務について報告させ、又は実施について事務を視察し、若しくは出納を検閲することができる。
(協議会解散の場合の措置)
第22条 協議会が解散した場合における協議会の担任する事務の承継については、関係団体が協議して定める。
(協議会の規程)
第23条 協議会は、この規約に定めるもののほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。
附則
この規約は、令和2年11月9日から施行する。