○宮津与謝消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津与謝消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職務の内容)

第2条 条例第3条第2項に規定する職務の内容は、事務補助員その他これに類する職とする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給の基準)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員(条例第2条に規定するフルタイム会計年度任用職員をいう。以下同じ。)となった者の号給は、条例別表給料表における最低の号給とする。

2 経験年数を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第5条の定めるところにより、条例別表給料表における最低の号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、条例別表給料表における最高の号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、別表に定める経験年数換算表を勘案の上、それぞれの経験年数を月に換算した月数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分未満である月からなる経験年数については、当該1週間当たりの平均時間を38時間45分で除した月数)を12月で除した数に4を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、特殊な経験等を有する者の号給は、前条の規定によりその号給を決定する場合において著しく常時勤務を要する職を占める職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮して決定することができる。

(期末手当)

第6条 任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員として任用され、当該任期の末日の翌日に会計年度任用職員として任用された者について、当該連続する任期の合計が6月以上に至ったときは、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

2 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

3 条例第12条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

4 条例第12条第1項後段に規定する規則で定める算出方法は、報酬のうち条例第11条に規定する時間外勤務に係る報酬額を除くものとする。

(時間外勤務に係る報酬の割合)

第7条 条例第11条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日において勤務した場合は、100分の125とする。

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務は、100分の135とする。

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員(条例第2条に規定するパートタイム会計年度任用職員をいう。以下同じ。)には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき条例第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

3 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、条例第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 条例第11条第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間 100分の50

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員又は地方公務員で常勤の職員として在職した期間のうち、職員の職務と種類が類似する職務に従事した期間が連続して6月以上ある期間

100分の100以下

宮津与謝消防組合の非常勤職員のうち、月額で報酬等が定められている職員で、職員の職務と種類が類似する職務に従事した期間が連続して6月以上ある期間

100分の100以下

宮津与謝消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)