○宮津与謝消防組合会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和2年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等について必要な事項を定めるものとする。
(職及び任用数)
第2条 会計年度任用職員の職及び任用数は、任命権者が管理者と協議して別に定める。
(任用)
第3条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任命する。
2 会計年度任用職員の任用の手続及び選考の方法は、任命権者が別に定める。
3 会計年度任用職員の任用に当たっては、公募によることとする。
(1) 能力の実証を会計年度任用職員としての従前の実績に基づき行うことができると任命権者が認める場合
(2) 職務の性質上、公募により難いと任命権者が認める場合
5 前項第1号の規定による公募によらない再度の任用は、次に掲げる要件の全てを満たす者に限り認めるものとする。
(1) 第4項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。
(2) 当該任用を行う職と職務の内容が同種である前年度に設置されていた会計年度任用の職に任命されていた者であること。
(3) 休職及び欠勤の日数が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた者について、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると任命権者が認める場合は、この限りでない。
(4) 前年度において法第29条及び宮津与謝消防組合消防職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和55年条例第7号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。
(任期)
第4条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。
2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新できる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(施行前の準備等)
2 この規則による会計年度任用職員の選考その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、これを行うことができる。