○宮津与謝消防組合議会傍聴規則
令和元年12月25日
議会規則第1号
宮津与謝消防組合議会傍聴規則(昭和55年議会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の制限)
第3条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴席に入ることができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) ビラ、プラカード、旗又はのぼりの類を携帯している者
(4) その他議長が傍聴を不適当と認めた者
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 携帯電話その他の音が発生する機器は、電源を切り、又は音を発生しないようにすること。
(5) 録音又は撮影をしないこと。ただし、議長の許可を得た者は、この限りでない。
(6) その他議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。
(1) 秘密会を開く議決があったとき。
(2) 傍聴人がこの規則に違反し、議長が退場を命じたとき。
(係員の指示)
第8条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、令和2年1月1日から施行する。