○宮津与謝消防組合公用車ドライブレコーダーの運用に関する規程
令和元年9月30日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の安全運転意識の向上及び交通事故発生時における事故の責任の明確化を図るために、宮津与謝消防組合が公用車に設置するドライブレコーダーの運用について必要な事項を定めるものとする。
(1) ドライブレコーダー 公用車に設置し、車両内外の映像及び音声を記録する機器をいう。
(2) データ ドライブレコーダーにより記録された映像データ及び音声データをいう。
(3) 記録媒体 ドライブレコーダーに装着するメモリーカード等の記録媒体をいう。
(個人情報の保護)
第3条 職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に従ってドライブレコーダーを運用しなければならない。
(統括管理責任者及び管理責任者)
第4条 ドライブレコーダーの適正な運用を図るため、統括管理責任者及び管理責任者を置く。
2 統括管理責任者は消防署長をもって充て、管理責任者はドライブレコーダーが設置された公用車が配置された消防本部の課の長、消防署の課長及び分署の長をもって充てる。
(ドライブレコーダーの操作)
第5条 ドライブレコーダーが設置された公用車を運転する職員は、ドライブレコーダーによる記録を中止してはならない。
(記録媒体の取扱い)
第6条 職員は、管理責任者の指示がある場合に限り、ドライブレコーダーから記録媒体を取り外すことができる。
(データの取出し)
第7条 記録媒体からのデータの取出しは、次条第1項の規定によりデータを利用し、又は外部に提供する場合に限り、行うことができる。
2 前項の取出しを必要とする場合は、管理責任者は、統括管理責任者に対し取出しを依頼するものとする。
3 前項の規定による依頼を受けた統括管理責任者は、当該依頼に係る取出しが適当であると認めるときは、統括管理責任者が指定した職員にデータの取出しを行わせるものとする。この場合において、当該職員は、統括管理責任者が指定したパーソナルコンピュータを介してメモリーカード等の記録媒体に保存するものとし、パーソナルコンピュータ本体に保存してはならない。
4 前2項の規定にかかわらず、特に緊急にデータの取出しを行う必要があるときは、管理責任者の指示の下、管理責任者が指定した職員にデータの取出しを行わせることができる。
5 前項の規定によりデータの取出しを行ったときは、当該管理責任者は、統括管理責任者にその旨を報告するものとする。
(データの利用及び外部への提供)
第8条 データの利用及び外部への提供は、次に掲げる場合に限り、行うことができる。
(1) 交通事故発生時において事故の責任を明確にするためにデータを閲覧する必要がある場合
(2) 法令等に基づき閲覧する場合
(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(4) 犯罪が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合
(5) 人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められる場合
(6) 災害の被害調査に用いる場合
(7) 安全運転のための研修に用いる場合
2 前項の規定によるデータの外部への提供は、統括管理責任者が行うものとする。
3 統括管理責任者は、データを外部に提供したときは、次に掲げる事項を記録しなければならない。
(1) 提供年月日
(2) 提供先の名称、所在地及び代表者又は責任者の氏名
(3) 提供の目的及び理由
(4) 提供したデータの内容
4 外部に提供するデータは、必要最小限度の範囲のものとし、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させるものとする。
(1) データの目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。
(2) データは、加工又は複写することなく撮影時の状態で、適正に管理すること。
(3) 目的を達成したとき又はその目的が達成されないことが判明したときは、速やかにメモリーカード等の記録媒体の返却を行うこと。
(データの消去)
第9条 第7条の規定により取り出されたデータは、保存の必要がなくなった場合は、速やかに消去しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年訓令甲第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。